91风流楼凤

○鸟取大学医学部附属病院研修生受入规程

昭和53年5月29日

鸟取大学规则第35号

第1条 薬剤师,看护师,诊疗放射线技师,临床検査技师等别表に掲げる职种の免许等を有する者を鸟取大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)において研修させる场合の手続等は,この规程の定めるところによる。

第2条 研修を受けようとする者は,病院研修生受入申请书(别纸様式第1)により,研修开始予定日の30日前までに鸟取大学医学部附属病院长(以下「附属病院长」という。)に申请するものとする。

2 附属病院长は,前项の规定による申请があったときは,附属病院の业务に支障がなく,受入れを适当と认めた场合に限り,研修を许可することができる。

3 研修の期间は,别表に掲げる期间の范囲内とし,研修を开始する日の属する会计年度を超えないものとする。

4 附属病院长は,第2项の规定により研修を许可しようとするときは,病院研修生受入许可通知书(别纸様式第2)により通知するものとする。

第3条 前条第2项の规定により研修を许可された者(以下「病院研修生」という。)は,研修料(消费税及び地方消费税を含む。)として日额2,100円を纳付しなければならない。ただし,救急救命士の研修を目的とする病院研修生については,病院研修生1人につき次のとおりとする。

救急救命士 気管挿管実习 1研修(成功症例(患者に有害结果を与えることなく,2回以内の试行で気管挿管を完了したものをいう。以下同じ。)30例を実施するもの) 305,555円

気管挿管実习(再教育等) 成功症例1例当たり 10,185円

気管挿管実习以外 1研修当たり 10,185円

2 研修料は,当该研修期间に係る全额を指定の期日までに纳付しなければならない。

3 附属病院长は,前项の研修料が纳付されないときは,病院研修生としての许可を取り消すものとする。

4 既纳の研修料は,返纳しない。ただし,附属病院の都合により研修を延期又は中止する场合は,この限りでない。

5 前项ただし書きに规定する场合における研修料の返纳については,双方で协议の上,决定するものとする。

第4条 病院研修生の研修课程は,附属病院长が定める。

第5条 病院研修生は,附属病院长の指示に基づき研修を行うものとする。

第6条 病院研修生は,本学の诸规则を守らなければならない。

第7条 病院研修生が第5条若しくは前条の規定に違反し,又は病院研修生としてふさわしくない行為があったときは,附属病院长は,当該病院研修生の研修を停止させ,又は第2条第2项の许可を取り消すことができる。

第8条 この规程に定めるもののほか,病院研修生に関して必要な事项は,附属病院长が定める。

この规程は,昭和53年5月29日から施行し,昭和53年4月1日から适用する。

(昭和62年12月24日鳥取大学規则第40号)

この规程は,昭和62年12月24日から施行する。

(平成元年4月11日鳥取大学規则第26号)

この规程は,平成元年4月11日から施行し,平成元年4月1日から适用する。

(平成5年11月22日鳥取大学規则第34号)

この规程は,平成5年11月22日から施行する。

(平成9年3月31日鳥取大学規则第25号)

この规程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年12月28日鳥取大学規则第40号)

この規则は,平成10年12月28日から施行する。

(平成13年3月31日鳥取大学規则第51号)

この规程は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月19日鳥取大学規则第12号)

この规程は,平成14年3月1日から施行する。

(平成16年10月8日鳥取大学規则第203号)

この规程は,平成16年10月8日から施行する。

(平成22年1月18日鳥取大学規则第6号)

この规程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日鳥取大学規则第33号)

この规程は,平成22年3月24日から施行する。

(平成23年6月13日鳥取大学規则第59号)

この规程は,平成23年6月13日から施行する。

(平成24年7月5日鳥取大学規则第60号)

この规程は,平成24年7月5日から施行する。

(平成26年5月21日鳥取大学規则第48号)

この规程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年10月31日鳥取大学規则第80号)

この规程は,平成29年10月31日から施行する。

(平成30年7月23日鳥取大学規则第68号)

この规程は,平成30年7月23日から施行する。

(令和元年9月30日鳥取大学規则第15号)

この规程は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月27日鳥取大学規则第45号)

この规程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月19日鳥取大学規则第55号)

この規程は,令和2年5月19日から施行し,改正後の鸟取大学医学部附属病院研修生受入规程の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月21日鳥取大学規则第90号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日鳥取大学規则第71号)

この规程は,令和3年7月1日から施行する。

(令和3年11月1日鳥取大学規则第82号)

この规程は,令和3年11月1日から施行する。

别表(第1条,第2条関係)

病院研修生の受入れ职种及び研修期间

职种

期间

薬剤师

12か月

助产师

3か月

看护师

3か月

准看护师

3か月

诊疗放射线(エックス线)技师

3か月

临床(卫生)検査技师

3か月

理学疗法士

3か月

作业疗法士

3か月

视能训练士

6か月

栄养士

3か月

歯科技工士

6か月

歯科卫生士

3か月

あん摩マッサージ指圧师

3か月

はり师

6か月

きゅう师

6か月

临床工学技士

3か月

义肢装具士

6か月

救急救命士

6か月

言语聴覚士

6か月

认定遗伝カウンセラー((R))

12か月

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鸟取大学医学部附属病院研修生受入规程

昭和53年5月29日 規则第35号

(令和3年11月1日施行)

体系情报
第12章 附属病院
沿革情报
昭和53年5月29日 規则第35号
昭和62年12月24日 規则第40号
平成元年4月11日 規则第26号
平成5年11月22日 規则第34号
平成9年3月31日 規则第25号
平成10年12月28日 規则第40号
平成13年3月31日 規则第51号
平成14年2月19日 規则第12号
平成16年10月8日 規则第203号
平成22年1月18日 規则第6号
平成22年3月24日 規则第33号
平成23年6月13日 規则第59号
平成24年7月5日 規则第60号
平成26年5月21日 規则第48号
平成29年10月31日 規则第80号
平成30年7月23日 規则第68号
令和元年9月30日 規则第15号
令和2年3月27日 規则第45号
令和2年5月19日 規则第55号
令和2年12月21日 規则第90号
令和3年7月1日 規则第71号
令和3年11月1日 規则第82号