○鸟取大学医学部附属病院受託実习生受入规程
昭和53年5月29日
鸟取大学规则第34号
第1条 薬剤师,诊疗放射线技师,临床検査技师等の医疗技术者等の养成を目的とする公立若しくは私立の学校若しくは养成所又は日本薬剤师会等の医疗関係団体等(以下「养成机関等」という。)の长からの委託により,鸟取大学医学部附属病院(以下「附属病院」という。)が当该养成机関等の学生,生徒等の実习を受け入れる场合の手続等は,この规程の定めるところによる。
第2条 养成机関等の长は,学生,生徒等の実习を附属病院に委託しようとするときは,受託実习生受入申请书(别纸様式第1)により,実习开始予定日の30日前までに鸟取大学医学部附属病院长(以下「附属病院长」という。)に申请するものとする。
2 附属病院长は,前项の规定による申请があったときは,附属病院の业务に支障がなく,受託を适当と认めた场合に限り,学生,生徒等の実习を许可することができる。
3 実习の期间は,受入れを开始する日の属する会计年度を超えないものとする。
第3条 养成机関等の长は,受託実习料(消费税及び地方消费税を含む。)として前条第2项の规定により実习を许可された学生,生徒等(以下「受託実习生」という。)1人につき日额1,800円を纳付しなければならない。ただし,薬剤师の养成を目的とする受託実习生については,受託実习生1人につき次のとおりとする。
11週间の场合 380,000円
それ以外の场合 1日当たり 6,910円
2 受託実习料は,当该実习期间に係る全额を指定の期日までに纳付しなければならない。
3 附属病院长は,前项の受託実习料が纳付されないときは,受託実习生としての许可を取り消すものとする。
4 既纳の受託実习料は,返纳しない。ただし,附属病院の都合により実习を延期又は中止する场合は,この限りでない。
5 前项ただし書きに规定する场合における受託実习料の返纳については,双方で协议の上,决定するものとする。
第4条 受託実习生は,附属病院长の指示に基づき実习を行うものとする。
第5条 受託実习生は,本学の诸规则を守らなければならない。
第7条 この规程に定めるもののほか,受託実习生に関して必要な事项は,附属病院长が定める。
附则
この规程は,昭和53年5月29日から施行し,昭和53年4月1日から适用する。
附则(平成元年4月11日鳥取大学規则第25号)
この规程は,平成元年4月11日から施行し,平成元年4月1日から适用する。
附则(平成9年3月31日鳥取大学規则第24号)
この规程は,平成9年4月1日から施行する。
附则(平成16年7月14日鳥取大学規则第177号)
この规程は,平成16年7月14日から施行する。
附则(平成22年1月18日鳥取大学規则第5号)
この规程は,平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年3月24日鳥取大学規则第32号)
この规程は,平成22年3月24日から施行する。
附则(平成26年5月21日鳥取大学規则第48号)
この规程は,平成26年4月1日から施行する。
附则(令和元年9月30日鳥取大学規则第15号)
この规程は,令和元年10月1日から施行する。
附则(令和2年5月19日鳥取大学規则第54号)
この規程は,令和2年5月19日から施行し,改正後の鸟取大学医学部附属病院受託実习生受入规程の規定は,令和2年4月1日から適用する。
附则(令和2年12月21日鳥取大学規则第89号)
この规程は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和3年7月1日鳥取大学規则第71号)
この规程は,令和3年7月1日から施行する。
附则(令和3年11月1日鳥取大学規则第82号)
この规程は,令和3年11月1日から施行する。
附则(令和4年5月13日鳥取大学規则第65号)
この规程は,令和4年6月1日から施行する。



