91风流楼凤

○鸟取大学医学部附属病院研修登録医受入れに関する规程

平成元年8月22日

鸟取大学规则第63号

(趣旨)

第1条 この规程は,医师及び歯科医师の生涯学习に资するとともに,大学附属病院と地域の诊疗所,病院等との连携を促进し,地域医疗の発展に寄与することを目的として,鸟取大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における研修登録医の受入れについて必要な事项を定めるものとする。

(定义)

第2条 この规程において「研修登録医」とは,第4条の规定による许可を受け,本院において医疗に関する研修を行う者をいう。

2 研修登録医となることのできる者は,医师免许又は歯科医师免许取得后2年以上を経过した者とする。

(申请)

第3条 研修登録医の许可を受けようとする者は,别记様式第1号の申请书に,履歴书及び所属医师会会长若しくは歯科医师会会长又は所属长の推荐书を添え,鸟取大学医学部附属病院长(以下「病院长」という。)に申请するものとする。

2 前项の申请は,研修开始の日の1か月前までに行うものとする。

(许可)

第4条 病院长は,前条の申请があった场合において,その申请内容が适当であり,本院の诊疗业务に支障がないと认めたときは,别记様式第2号により当该诊疗科长又は诊疗施设の长(以下「诊疗科长等」という。)の同意を得て,期间を定めてその受入れを许可することができる。

2 病院长は,前项の规定により受入れを许可したときは,助教以上の教员の中から指导教员を定めた上で,别记様式第3号の许可通知书により通知するものとする。

(受入期间)

第5条 研修登録医の受入期间は,1年以内とする。ただし,年度を超えて受け入れることはできない。

(受入期间の更新)

第6条 病院长は,研修登録医が受入期間の更新を申請したときは,当該診療科長等の同意を得て,これを許可することができる。

2 前项の申请は,研修期间満了の日の1か月前までに,别记様式第4号の申请书により行うものとする。

(研修料)

第7条 研修登録医の研修料は,月额6,600円(消费税及び地方消费税を含む。)とする。

(研修料の纳付)

第8条 研修登録医として受入れを许可されたときは,研修料を前纳しなければならない。

2 前项の规定により纳付された研修料は,返纳しない。ただし,本院の都合により研修を延期又は中止する场合は,この限りでない。

3 前项ただし書きに规定する场合における研修料の返纳については,双方で协议の上,决定するものとする。

(研修登録医の辞退)

第9条 研修登録医は,研修登録医を辞退しようとするときは,当该诊疗科长等を経て,病院长に愿い出なければならない。

(规则の遵守)

第10条 研修登録医は,鸟取大学が定める诸规则を遵守しなければならない。

(受入许可の取消し)

第11条 病院长は,研修登録医が前条の规定に违反し,又は研修登録医としてふさわしくない行為があったときは,研修登録医の受入れの许可を取り消すことができる。

(诊疗及び研究への参加等)

第12条 研修登録医は,当该诊疗科长等の监督を受け,指导教员の指导の下に,病栋回诊,症例検讨会その他の研究会に参加することができる。

2 研修登録医は,当该诊疗科长等の监督を受け,指导教员の実施指导の下に,自らが绍介した患者の诊疗に参加することができる。

3 研修登録医は,鸟取大学附属図书馆医学図书馆长の许可を得て,鸟取大学附属図书馆医学図书馆を利用することができる。

(诊疗报酬の帰属)

第13条 研修登録医が诊疗に参加することにより生じたすべての诊疗报酬は,本院に帰属する。

(损害赔偿等)

第14条 研修登録医は,本人の故意又は过失により,医疗过误を生じさせた场合又は施设,设备等を损伤させた场合は,法令の定めるところにより损害赔偿等の责任を负うものとする。

(事务)

第15条 研修登録医の受入れに関する事务は,米子地区事务部総务课において処理する。

(雑则)

第16条 この规程に定めるもののほか,研修登録医の受入れに関し必要な事项は,病院长が定める。

この规程は,平成元年8月22日から施行する。

(平成3年4月12日鳥取大学規则第17号)

この规程は,平成3年4月12日から施行する。

(平成9年4月30日鳥取大学規则第32号)

この规程は,平成9年4月30日から施行し,平成9年4月1日から适用する。

(平成10年12月28日鳥取大学規则第40号)

この規则は,平成10年12月28日から施行する。

(平成16年5月21日鳥取大学規则第144号)

この規程は,平成16年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院研修登録医受入れに関する規则の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規则第67号)

この規则は,平成19年4月1日から施行する。

(平成26年5月21日鳥取大学規则第48号)

この規则は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月16日鳥取大学規则第70号)

この規则は,平成27年6月16日から施行し,改正後の鳥取大学医学部附属病院研修登録医受入れに関する規则の規定は,平成27年5月1日から適用する。

(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この規则は,平成30年8月1日から施行する。

(令和元年9月30日鳥取大学規则第15号)

この規则は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年5月19日鳥取大学規则第52号)

この規则は,令和2年5月19日から施行し,改正後の鸟取大学医学部附属病院研修登録医受入れに関する规程の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(令和3年7月1日鳥取大学規则第71号)

この规程は,令和3年7月1日から施行する。

(令和3年11月1日鳥取大学規则第82号)

この规程は,令和3年11月1日から施行する。

(令和4年12月8日鳥取大学規则第95号)

この规程は,令和4年12月8日から施行する。

画像

画像

画像

画像

鸟取大学医学部附属病院研修登録医受入れに関する规程

平成元年8月22日 規则第63号

(令和4年12月8日施行)

体系情报
第12章 附属病院
沿革情报
平成元年8月22日 規则第63号
平成3年4月12日 規则第17号
平成9年4月30日 規则第32号
平成10年12月28日 規则第40号
平成16年5月21日 規则第144号
平成19年3月30日 規则第67号
平成26年5月21日 規则第48号
平成27年6月16日 規则第70号
平成30年7月31日 規则第76号
令和元年9月30日 規则第15号
令和2年5月19日 規则第52号
令和3年7月1日 規则第71号
令和3年11月1日 規则第82号
令和4年12月8日 規则第95号