○鸟取大学医学部附属病院运営会议规程
昭和28年8月1日
鸟取大学规则第7号
第1条 この规程は,鸟取大学医学部附属病院规则(昭和41年鸟取大学规则第12号。以下「病院规则」という。)第20条第2项の规定に基づき,鸟取大学医学部附属病院运営会议(以下「运営会议」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。
第2条 运営会议は,病院长の諮问に応じ病院管理运営上の诸种の事项を调査审议し,これらに関し必要と认める事项を病院长に建议する。
第3条 运営会议は,次の职员をもって组织する。
一 病院长
二 管理运営组织の长(病院规则第5条に掲げる部及びセンターの长をいう。)
叁 主任诊疗科长
四 诊疗科长
五 诊疗施设の长(病院规则第13条に掲げる部及びセンターの长をいう。)
六 薬剤部长
七 看护部长
八 诊疗支援技术部长
九 临床研修支援部长
十 事务部长
十一 その他病院长が必要と認めた者
第4条 病院长は,議長となり,運営会議を総理する。
第5条 运営会议は,构成员の3分の2以上の出席をもって开くものとする。
第6条 议长が必要と认めたときは,构成员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。
第7条 運営会議は,毎月1回以上開催するものとし,期日及び議題は,病院长があらかじめ通知する。
第8条 运営会议の事务は,米子地区事务部総务课で処理する。
附则
この规程は,昭和28年8月1日から施行する。
附则(昭和39年5月20日鳥取大学規则第11号)
この規则は,昭和39年5月20日から施行する。
附则(昭和42年9月13日鳥取大学規则第48号)
この規则は,昭和42年9月13日から施行する。
附则(昭和44年1月16日鳥取大学規则第2号)
この規则は,昭和44年1月16日から施行する。
附则(昭和51年7月23日鳥取大学規则第25号)
この规程は,昭和51年7月23日から施行し,昭和51年5月10日から適用する。
附则(平成3年9月11日鳥取大学規则第40号)
この规程は,平成3年9月11日から施行し,平成3年4月12日から適用する。
附则(平成18年12月4日鳥取大学規则第136号)
この规程は,平成18年12月4日から施行し,改正後の鸟取大学医学部附属病院运営会议规程の規定は,平成18年11月1日から適用する。
附则(平成20年3月19日鳥取大学規则第17号)
この规程は,平成20年4月1日から施行する。
附则(平成28年3月14日鳥取大学規则第27号)
この规程は,平成28年4月1日から施行する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この规程は,平成30年8月1日から施行する。