91风流楼凤

○鸟取大学医学部附属病院运営会议规程

昭和28年8月1日

鸟取大学规则第7号

第1条 この规程は,鸟取大学医学部附属病院规则(昭和41年鸟取大学规则第12号。以下「病院规则」という。)第20条第2项の规定に基づき,鸟取大学医学部附属病院运営会议(以下「运営会议」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。

第2条 运営会议は,病院长の諮问に応じ病院管理运営上の诸种の事项を调査审议し,これらに関し必要と认める事项を病院长に建议する。

第3条 运営会议は,次の职员をもって组织する。

 病院长

 管理运営组织の长(病院规则第5条に掲げる部及びセンターの长をいう。)

 主任诊疗科长

 诊疗科长

 诊疗施设の长(病院规则第13条に掲げる部及びセンターの长をいう。)

 薬剤部长

 看护部长

 诊疗支援技术部长

 临床研修支援部长

 事务部长

十一 その他病院长が必要と認めた者

第4条 病院长は,議長となり,運営会議を総理する。

第5条 运営会议は,构成员の3分の2以上の出席をもって开くものとする。

第6条 议长が必要と认めたときは,构成员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。

第7条 運営会議は,毎月1回以上開催するものとし,期日及び議題は,病院长があらかじめ通知する。

第8条 运営会议の事务は,米子地区事务部総务课で処理する。

この规程は,昭和28年8月1日から施行する。

(昭和39年5月20日鳥取大学規则第11号)

この規则は,昭和39年5月20日から施行する。

(昭和42年9月13日鳥取大学規则第48号)

この規则は,昭和42年9月13日から施行する。

(昭和44年1月16日鳥取大学規则第2号)

この規则は,昭和44年1月16日から施行する。

(昭和51年7月23日鳥取大学規则第25号)

この规程は,昭和51年7月23日から施行し,昭和51年5月10日から適用する。

(平成3年9月11日鳥取大学規则第40号)

この规程は,平成3年9月11日から施行し,平成3年4月12日から適用する。

(平成18年12月4日鳥取大学規则第136号)

この规程は,平成18年12月4日から施行し,改正後の鸟取大学医学部附属病院运営会议规程の規定は,平成18年11月1日から適用する。

(平成20年3月19日鳥取大学規则第17号)

この规程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日鳥取大学規则第27号)

この规程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この规程は,平成30年8月1日から施行する。

鸟取大学医学部附属病院运営会议规程

昭和28年8月1日 規则第7号

(平成30年8月1日施行)

体系情报
第12章 附属病院
沿革情报
昭和28年8月1日 規则第7号
昭和39年5月20日 規则第11号
昭和42年9月13日 規则第48号
昭和44年1月16日 規则第2号
昭和51年7月23日 規则第25号
平成3年9月11日 規则第40号
平成18年12月4日 規则第136号
平成20年3月19日 規则第17号
平成28年3月14日 規则第27号
平成30年7月31日 規则第76号