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○鸟取大学工学部规则

平成元年5月29日

鸟取大学规则第41号

(趣旨)

第1条 鸟取大学工学部(以下「本学部」という。)に関する事项は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号。以下「学则」という。)に定めるもののほか,この规则の定めるところによる。

(学科)

第2条 本学部に次の学科を置く。

机械物理系学科

电気情报系学科

化学バイオ系学科

社会システム土木系学科

(附属施设)

第3条 本学部に,学则第10条の规定に基づき,次の附属の教育研究施设を置く。

ものづくり教育実践センター

附属クロス情报科学研究センター

附属地域安全工学センター

附属グリーン?サスティナブル?ケミストリー研究センター

附属先进机械电子システム研究センター

(讲座?学科目)

第4条 本学部における学科目は,别表のとおりとする。

(教育研究上の目的)

第5条 本学部は,人类の福祉と社会の発展に资するため,主として工学の分野における学术研究と教育を行うとともに,社会が必要とする技术を开発し,それを駆使しうる人材を养成することを目的とし,各学科の教育研究上の目的は,次の各号に掲げるとおりとする。

 机械物理系学科では,社会を支える先端的ものづくりに関わる機械工学及び物理工学分野の教育のみならず,その多様な応用科目として航空宇宙工学やロボティクスの分野にも対応可能な教育研究を行い,機械工学の基幹技術と物理的な原理原则に関わる数学?物理のスキルでものづくりの最先端技術を担う人材を養成することを目的とする。

 电気情报系学科では,高度情報社会を支える電気電子工学及び情報工学分野の双方について,ハードウェア技術からソフトウェア技術までの幅広い知識と技術を教育研究するとともに,これらを応用し多様化する情報社会の豊かな発展に寄与できる人材を養成することを目的とする。

 化学バイオ系学科では,化学并びに生命科学を基盘とする幅広い知识を有した上で,原子?分子から高次の生体まで化学とバイオの幅広い専门知识を教育研究し,化学?薬品?食品?エネルギーなどの产业と环境问题の解决に贡献する材料や製品の创製に応用できる能力を身につけた人材を养成することを目的とする。

 社会システム土木系学科では,国土と地域社会の计画?建设?管理に必要な社会基盘の设计?建设から社会の仕组みに関わる幅広い専门知识と技术を教育研究し,自然と调和した安全安心で持続可能な社会の构筑に贡献できる人材を养成することを目的とする。

(教育课程)

第6条 本学部における教育課程の授業科目,単位数及びその履修方法は,鸟取大学工学部履修規程(昭和40年鸟取大学工学部规则第2号)で定める。ただし,全学共通科目については,鸟取大学全学共通科目履修规则(平成5年鸟取大学规则第3号)の定めるところによる。

2 専门科目の授业は,讲义,演习,実験及び実习により行う。

(単位の认定及び试験)

第7条 単位の認定及び試験について必要な事項は,鸟取大学工学部単位認定規程(昭和40年鸟取大学工学部规则第7号)で定める。

(卒业に必要な修得単位数)

第8条 本学部の卒业に必要な修得単位数は,次の表のとおりとする。

区分&苍产蝉辫;

学科

全学共通科目

専门科目

卒业必要修得単位数

入门科目

教养科目

外国语科目

健康スポーツ科目

小计

机械物理系学科

6単位

26単位以上

10単位以上

1単位以上

43単位以上

83単位以上

126単位以上

电気情报系学科

5単位

24単位以上

10単位以上

1単位以上

40単位以上

86単位以上

126単位以上

化学バイオ系学科

8単位

20単位以上

10単位以上

1単位以上

39単位以上

87単位以上

126単位以上

社会システム土木系学科

6単位

21単位以上

10単位以上

1単位以上

38単位以上

88単位以上

126単位以上

(卒业论文)

第9条 学生は,最终年次において卒业论文を提出しなければならない。

(転学科)

第10条 本学部の学生で,転学科を志愿する者があるときは,教授会の议を経て,许可することがある。

(その他)

第11条 学则鸟取大学学生守则(平成7年鸟取大学规则第26号)及びこの规则に定めるもののほか,本学部で必要な事项は,教授会の议を経て,学部长が定める。

1 この規则は,平成元年5月29日から施行し,平成元年4月1日から適用する。ただし,この規则による改正後の别表各学科の项中讲座名の栏は,平成元年5月29日から适用する。

2 平成元年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成2年6月8日鳥取大学規则第16号)

この規则は,平成2年6月8日から施行する。

(平成5年2月23日鳥取大学規则第8号)

1 この規则は,平成5年4月1日から施行する。

2 平成5年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 平成6年4月1日に在学する者で,鸟取大学学则の一部を改正する学则の一部を改正する学则(平成6年鳥取大学規则第1号)により本学部に移籍することとなった者に係る履修の方法等については,前项の规定にかかわらず,教授会の议を経て学部长が定める。

(平成6年3月9日鳥取大学規则第7号)

この規则は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月8日鳥取大学規则第17号)

1 この規则は,平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成7年5月10日鳥取大学規则第29号)

この規则は,平成7年5月10日から施行し,平成7年4月12日から適用する。

(平成13年3月31日鳥取大学規则第33号)

1 この規则は,平成13年4月1日から施行する。

2 平成13年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成14年3月13日鳥取大学規则第22号)

1 この規则は,平成14年4月1日から施行する。

2 平成14年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成15年3月5日鳥取大学規则第14号)

1 この規则は,平成15年4月1日から施行する。

2 平成15年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例とする。

(平成16年4月9日鳥取大学規则第62号)

この規则は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学工学部规则の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月17日鳥取大学規则第18号)

1 この規则は,平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の第7条の表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成18年3月8日鳥取大学規则第21号)

1 この規则は,平成18年4月1日から施行する。

2 平成18年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の第7条の表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成20年3月25日鳥取大学規则第35号)

1 この規则は,平成20年4月1日から施行する。

2 平成20年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の第8条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成21年3月3日鳥取大学規则第19号)

1 この規则は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の第8条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成23年3月30日鳥取大学規则第45号)

1 この規则は,平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の第8条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成24年3月6日鳥取大学規则第18号)

この規则は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日鳥取大学規则第25号)

1 この規则は,平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成24年10月2日鳥取大学規则第73号)

この規则は,平成24年10月2日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規则第53号)

1 この規则は,平成25年4月1日から施行する。

2 平成25年3月31日以前の入学者については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成25年12月17日鳥取大学規则第91号)

この規则は,平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月11日鳥取大学規则第19号)

1 この規则は,平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日以前の入学者については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第30号)

この規则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月26日鳥取大学規则第64号)

この規则は,平成30年7月1日から施行する。

(平成31年3月29日鳥取大学規则第53号)

1 この規则は,平成31年4月1日から施行する。

2 平成31年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和2年12月22日鳥取大学規则第92号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日鳥取大学規则第20号)

1 この規则は,令和3年4月1日から施行する。

2 令和3年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令和4年3月16日鳥取大学規则第34号)

1 この規则は,令和4年4月1日から施行する。

2 令和4年3月31日以前の入学者については,この規则による改正後の鸟取大学工学部规则の規定にかかわらず,なお従前の例による。

别表

鸟取大学工学部学科目表

学科名

学科目

机械物理系学科

机械物理系学

电気情报系学科

电気情报系学

化学バイオ系学科

化学バイオ系学

社会システム土木系学科

社会システム土木系学

鸟取大学工学部规则

平成元年5月29日 規则第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情报
第11章 学部?研究科
沿革情报
平成元年5月29日 規则第41号
平成2年6月8日 規则第16号
平成5年2月23日 規则第8号
平成6年3月9日 規则第7号
平成7年3月8日 規则第17号
平成7年5月10日 規则第29号
平成13年3月31日 規则第33号
平成14年3月13日 規则第22号
平成15年3月5日 規则第14号
平成16年4月9日 規则第62号
平成17年3月17日 規则第18号
平成18年3月8日 規则第21号
平成20年3月25日 規则第35号
平成21年3月3日 規则第19号
平成23年3月30日 規则第45号
平成24年3月6日 規则第18号
平成24年3月27日 規则第25号
平成24年10月2日 規则第73号
平成25年3月26日 規则第53号
平成25年12月17日 規则第91号
平成27年3月11日 規则第19号
平成29年3月28日 規则第30号
平成30年6月26日 規则第64号
平成31年3月29日 規则第53号
令和2年12月22日 規则第92号
令和3年3月10日 規则第20号
令和4年3月16日 規则第34号