91风流楼凤

○鸟取大学医学部病理组织検査受託规则

昭和62年11月2日

鸟取大学规则第37号

第1条 鸟取大学医学部が受託する病理组织検査(标本作製を含む。以下「検査」という。)については,この规则の定めるところによる。

第2条 検査を委託しようとする者は,所定の申込书に検査材料を添えて医学部长に提出しなければならない。

第3条 医学部长は,前条の规定により検査の委託があったときは,教育研究に支障がない限り,これを受託することができる。

第4条 検査料金は,次に掲げるもののほか,诊疗报酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)别表第1医科诊疗报酬点数表により算定した额に100分の110を乗じて得た额とする。

 病理组织顕微镜検査料 1臓器につき 5,680円(消费税及び地方消费税を含む。)

 组织标本诊断料 1臓器につき 2,200円。ただし,免疫染色标本(エストロジェンレセプター,プロジェステロンレセプター又は贬贰搁2タンパクに限る。)の诊断を行う场合は,免疫染色标本1枚につき550円を加算する。(いずれも消费税及び地方消费税を含む。)

第5条 検査料金は,前纳しなければならない。ただし,特别の事由があると认められた依頼者に限り,検査终了后に纳付することができる。

2 既纳の検査料金は,いかなる理由があっても返还しない。

第6条 医学部长は,当該検査が教育研究上極めて有意義であると認める場合には,検査料金を徴収しないことができる。

第7条 検査を终了したときは,组织诊断书(标本作製にあっては,作製した标本等)を委託者に交付する。

この规程は,昭和62年11月2日から施行する。

(平成元年4月1日鳥取大学規则第23号)

この规程は,平成元年4月1日から施行する。

(平成9年2月25日鳥取大学規则第5号)

この规程は,平成9年2月25日から施行する。

(平成9年3月31日鳥取大学規则第16号)

この规程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成16年11月10日鳥取大学規则第215号)

この规程は,平成16年11月10日から施行する。

(平成18年4月12日鳥取大学規则第59号)

この規则は,平成18年4月12日から施行する。

(平成20年5月12日鳥取大学規则第68号)

この規则は,平成20年5月12日から施行する。

(平成26年5月21日鳥取大学規则第48号)

この規则は,平成26年5月1日から施行する。

(令和元年9月30日鳥取大学規则第15号)

この規则は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年7月1日鳥取大学規则第71号)

この規则は,令和3年7月1日から施行する。

(令和4年2月21日鳥取大学規则第22号)

この規则は,令和4年2月21日から施行する。

鸟取大学医学部病理组织検査受託规则

昭和62年11月2日 規则第37号

(令和4年2月21日施行)

体系情报
第11章 学部?研究科
沿革情报
昭和62年11月2日 規则第37号
平成元年4月1日 規则第23号
平成9年2月25日 規则第5号
平成9年3月31日 規则第16号
平成16年11月10日 規则第215号
平成18年4月12日 規则第59号
平成20年5月12日 規则第68号
平成26年5月21日 規则第48号
令和元年9月30日 規则第15号
令和3年7月1日 規则第71号
令和4年2月21日 規则第22号