91风流楼凤

○鸟取大学医学部病理解剖受託规则

昭和49年5月31日

鸟取大学规则第24号

(趣旨)

第1条 鸟取大学医学部において受託する病理解剖(以下「解剖」という。)については,死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)に定めのあるもののほか,この规则の定めるところによる。

(受託の原则)

第2条 解剖は,教育研究上有意义であり,かつ,本来の教育研究に支障を生じるおそれがないと认められる场合に限り,これを受託することができる。

(受託の手続)

第3条 解剖を依頼しようとする者(以下「依頼者」という。)は,别纸様式第1号による病理解剖依頼书を鸟取大学医学部长(以下「学部长」という。)に提出しなければならない。

2 学部长は,解剖の受託を决定したときは,依頼者に别纸様式第2号による病理解剖承诺书を交付するものとする。

(解剖料)

第4条 依頼者は,前条第2项に规定する病理解剖承诺书の交付を受けたときは,解剖料(1体につき275,000円とし,消费税及び地方消费税を含む。)を前纳しなければならない。ただし,特别の事由があると认められる场合に限り,解剖终了后に纳付することができるものとする。

2 学部长は,解剖料の额が前项の规定によりがたいと认められる场合については,个々の内容等により,别途解剖料を定めることができるものとする。

3 既纳の解剖料は,いかなる理由があっても返还しない。

(解剖料の特例)

第5条 学部长は,前条第1项の规定にかかわらず,当该解剖が教育研究上极めて有意义であると认めたときは,解剖料を徴収しないことができる。

(解剖所见の报告)

第6条 解剖终了后,その解剖を担当した教员は,解剖所见を依頼者に报告するものとする。

(雑则)

第7条 この规则に定めるもののほか,解剖の取扱いに関する必要な事项は,别に定める。

この规程は,昭和49年6月1日から施行する。

(昭和52年4月30日鳥取大学規则第13号)

この规程は,昭和52年5月1日から施行する。

(昭和56年12月26日鳥取大学規则第25号)

この规程は,昭和57年1月1日から施行する。

(平成元年4月1日鳥取大学規则第22号)

この规程は,平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日鳥取大学規则第13号)

この规程は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日鳥取大学規则第15号)

この规程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成16年5月21日鳥取大学規则第146号)

この規程は,平成16年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学病理解剖受託規则の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成19年3月14日鳥取大学規则第22号)

この規则は,平成19年3月14日から施行する。

(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)

この規则は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学病理解剖受託規则の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成28年9月30日鳥取大学規则第65号)

この規则は,平成28年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日鳥取大学規则第15号)

この規则は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日鳥取大学規则第71号)

この規则は,令和3年7月1日から施行する。

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鸟取大学医学部病理解剖受託规则

昭和49年5月31日 規则第24号

(令和3年7月1日施行)

体系情报
第11章 学部?研究科
沿革情报
昭和49年5月31日 規则第24号
昭和52年4月30日 規则第13号
昭和56年12月26日 規则第25号
平成元年4月1日 規则第22号
平成5年3月30日 規则第13号
平成9年3月31日 規则第15号
平成16年5月21日 規则第146号
平成19年3月14日 規则第22号
平成21年6月22日 規则第66号
平成28年9月30日 規则第65号
令和元年9月30日 規则第15号
令和3年3月15日 規则第22号
令和3年7月1日 規则第71号