○鸟取大学地域学部规则
平成16年4月9日
鸟取大学规则第60号
(総则)
第1条 鸟取大学地域学部(以下「本学部」という。)に関する事项は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号。以下「学则」という。)に定めるもののほか,この规则に定めるところによる。
(学科及びコース)
第2条 本学部に地域学科を置き,当该学科に次のコースを置く。
地域创造コース
人间形成コース
国际地域文化コース
(附属施设)
第3条 本学部に,学则第10条の规定に基づき,次の附属の教育研究施设を置く。
附属芸术文化センター
(讲座)
第4条 本学部における讲座は,别表のとおりとする。
(教育研究上の目的)
第5条 本学部地域学科は,生活の质の向上とその基盘である地域の持続可能な発展を目指して,地域をつくりあげている诸要素や人々のつながりからなる地域特性と地域の诸课题を的确に捉えて探求するための知识及び思考力并びに课题解决に参画する社会的実践力を有する人材を养成することを目的とし,各コースの教育研究上の目的は,次の各号に掲げるとおりとする。
一 地域创造コースは,地域の現在及び将来の課題の解決に向けて,さまざまな主体との協働による地域の振興?活性化の方法,将来の望ましい地域のあり方を学び,積極的かつ主体的に取り組む地域创造に資するキーパーソンとなりうる人材を養成することを目的とする。
二 人间形成コースは,人间形成に関わる諸理論と実践を学び,学校教育のみならず,生涯にわたる人间形成の立場から,地域の人づくりを支えるキーパーソンを養成することを目的とする。
叁 国际地域文化コースは,現代社会の構造と文化的特質,グローバルな文化と芸術文化,地域の生活文化など,様々な文化の関係性とそれが生活においてもつ意味を理解して,日本を含む世界の様々な地域で,異質なものを相互に認め合いながら,一人ひとりの生活と生の充実及びつながりの創出を実現する人材を養成することを目的とする。
(教育课程)
第6条 本学部における教育課程の授業科目,単位数及びその履修方法は,鸟取大学地域学部履修規程(平成16年鸟取大学地域学部规则第1号)で定める。ただし,全学共通科目については,鸟取大学全学共通科目履修规则(平成5年鸟取大学规则第3号)の定めるところによる。
2 授业は,讲义,演习,実験及び実习により行う。
(単位の认定及び试験)
第7条 単位の認定及び試験について必要な事項は,鸟取大学地域学部単位認定規程(平成16年鸟取大学地域学部规则第2号)で定める。
(卒业に必要な修得単位数)
第8条 本学部の卒业に必要な修得単位数は,次の表のとおりとする。
区分 学科?コース | 全学共通科目 | 専门科目 | 卒业必要修得単位数 | ||||||
入门科目 | 教养科目 | 外国语科目 | 健康スポーツ科目 | その他 | 小计 | ||||
地域学科 | 地域创造コース | 5単位以上 | 20単位以上 | 8単位以上 | 1単位以上 | 全学共通科目の中から2単位以上 | 36単位以上 | 88単位以上 | 124単位以上 |
人间形成コース 国际地域文化コース | 5単位以上 | 20単位以上 | 10単位以上 | 1単位以上 | 36単位以上 | 88単位以上 | 124単位以上 | ||
(卒业论文)
第9条 学生は,最终年次において卒业论文を提出しなければならない。
(転コース)
第10条 本学部の学生で,転コースを志愿する者があるときは,教授会の议を経て,许可することがある。
(その他)
第11条 学则,鸟取大学学生守则(平成7年鸟取大学规则第26号)及びこの规则に定めるもののほか,本学部で必要な事项は,教授会の议を経て,学部长が定める。
附则
この規则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第33号)
この規则は,平成20年4月1日から施行する。
附则(平成21年3月3日鳥取大学規则第17号)
1 この規则は,平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日以前の入学者については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(平成26年3月17日鳥取大学規则第42号)
この規则は,平成26年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
1 この規则は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日以前の入学者については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(令和3年3月10日鳥取大学規则第18号)
1 この規则は,令和3年4月1日から施行する。
2 令和3年3月31日以前の入学者については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第31号)
この規则は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月24日鳥取大学規则第22号)
1 この規则は,令和7年4月1日から施行する。
2 令和7年3月31日以前の入学生については,この規则施行による改正後の規定にかかわらず,なお従前の例による。
别表
鸟取大学地域学部講座表
学科名 | 讲座名 |
地域学科 | 地域创造 人间形成 国际地域文化 |