○鸟取大学附属図书馆文献复写等规程
昭和42年4月21日
鸟取大学规则第24号
第1条 鸟取大学附属図书馆が受託する现物贷借及び文献复写(以下「文献复写等」という。)は,国立情报学研究所目録所在情报サービスにおける図书馆间相互贷借システムを利用した文献复写等料金相杀サービス及び学内の部局等の依頼でその経费を振り替えるものを除き,この规程の定めるところによる。
第2条 文献复写等は,教育,调査研究を目的とする场合にのみ受託できるものとし,文献复写等を依頼しようとする者は,あらかじめ别纸様式による申込书を附属図书馆长又は医学図书馆长に提出し,その承认を得なければならない。
第3条 前条の承认を得た者は,所定の手続により文献复写等料金を前纳しなければならない。ただし,别に定めるところの文献复写等料金の后纳を许可された机関又は団体等は,この限りではない。
2 いったん纳付した料金は,いかなる理由があっても返还しない。
第4条 文献复写等料金は,别表のとおりとする。
附则
1 この规程は,昭和42年5月1日から施行する。
2 鳥取大学附属図書館医学部分館マイクロフィルム等複写受託規则(昭和36年6月10日制定)は,廃止する。
附则(昭和47年2月8日鳥取大学規则第5号)
この規则は,昭和47年4月1日から施行する。
附则(昭和48年11月15日鳥取大学規则第46号)
この規则は,昭和48年11月15日から施行する。
附则(昭和51年4月1日鳥取大学規则第12号)
この规程は,昭和51年4月1日から施行する。
附则(平成元年3月31日鳥取大学規则第18号)
この规程は,平成元年4月1日から施行する。
附则(平成元年8月31日鳥取大学規则第64号)
この规程は,平成元年9月1日から施行する。
附则(平成2年3月31日鳥取大学規则第9号)
この规程は,平成2年4月1日から施行する。
附则(平成9年3月31日鳥取大学規则第23号)
この规程は,平成9年4月1日から施行する。
附则(平成11年4月1日鳥取大学規则第40号)
この规程は,平成11年4月1日から施行する。
附则(平成13年3月31日鳥取大学規则第46号)
この规程は,平成13年4月1日から施行する。ただし,平成13年3月31日以前の申请に係るものは,なお従前の例による。
附则(平成16年4月1日鳥取大学規则第31号)
1 この规程は,平成16年4月1日から施行する。
附则(平成17年4月28日鳥取大学規则第71号)
この规程は,平成17年5月1日から施行する。
附则(平成25年3月29日鳥取大学規则第57号)
この规程は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年4月21日鳥取大学規则第67号)
この规程は,平成27年5月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规程は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和元年12月13日鳥取大学規则第33号)
1 この规程は,令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年3月31日以前に申込みの受付をした文献复写料金については,この规程施行による改正后の规定にかかわらず,なお従前の例による。
附则(令和3年7月1日鳥取大学規则第71号)
この规程は,令和3年7月1日から施行する。
附则(令和3年11月30日鳥取大学規则第84号)
この规程は,令和3年12月1日から施行する。
别表(第4条関係)
文献复写等料金表(消费税及び地方消费税を含む。)
种别 | 単位 | 学外 | 学内 | 备考 |
(1) 电子复写方式によるもの | ||||
础3判 |
|
|
| 础3判以下のものもこの料金とする |
モノクロ | 1枚 | 40円 | 20円 | |
カラー | 1枚 | 85円 | 50円 | |
(2) リーダープリンターによるもの | ||||
础3判 | 1枚 | 35円 | 20円 | 础3判以下のものもこの料金とする。 |
(3) 现物贷借 | ||||
往復の送料を実费负担とする。 | ||||
