○鸟取大学附属図书馆利用规则
昭和42年3月31日
鸟取大学规则第22号
第1条 この规则は,鸟取大学附属図书馆(以下「図书馆」という。)の利用について必要な事项を定めるものとする。
第2条 図书馆を利用することができる者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる者とする。
一 本学职员
二 本学学生
叁 放送大学学生及び鸟取県大学図书馆等协议会会员馆が所属する机関の学生?职员
四 その他の学外者
第3条 休馆日は,次のとおりとする。
一 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
二 春季,夏季及び冬季休业日のうちの土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日
叁 その他馆长が特に休馆の必要があると认めた日
第4条 利用者は,次に掲げる事项を守らなければならない。
一 所定の场所で閲覧すること。
二 馆内の秩序を乱す行為をしないこと。
第5条 馆外に贷し出した図书馆资料は,転贷することができない。
第6条 利用者は,図书馆资料,施设又は设备を损伤又は纷失した场合には,速やかに馆长に届け出るとともに,これを弁偿しなければならない。
第7条 馆长は,前3条の规定に违反した者又は馆员の指示に従わない者に対して,図书馆の利用を停止することができる。
第8条 馆长は,図書館資料を利用者の閲覧に供するため,図書館資料の目録及びこの規则を常時館内に備え付けるものとする。
第10条 この规则に定めるもののほか,図书馆の利用に必要な细则は,馆长が定める。ただし,医学図书馆にあっては,馆长と协议の上,医学図书馆长が定める。
附则
この規则は,昭和42年4月1日から施行する。
附则(昭和46年6月21日鳥取大学規则第23号)
この規则は,昭和46年6月21日から施行する。
附则(昭和47年7月31日鸟取大学规则第22号)
この規则は,昭和47年7月31日から施行し,昭和47年5月1日から適用する。
附则(昭和48年4月28日鳥取大学規则第23号)
この規则は,昭和48年4月28日から施行する。
附则(昭和53年4月1日鳥取大学規则第11号)
この規则は,昭和53年4月1日から施行する。
附则(昭和60年10月9日鳥取大学規则第23号)
この規则は,昭和60年10月9日から施行する。
附则(平成5年2月8日鳥取大学規则第5号)
この規则は,平成5年4月1日から施行する。
附则(平成12年3月17日鳥取大学規则第31号)
この規则は,平成12年4月1日から施行する。
附则(平成16年4月1日鳥取大学規则第32号)
この規则は,平成16年4月1日から施行する。
附则(平成27年4月21日鳥取大学規则第66号)
この規则は,平成27年5月1日から施行する。