○鸟取大学附属図书馆规则
昭和60年10月9日
鸟取大学规则第22号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第8条第2项の规定に基づき,鸟取大学附属図书馆(以下「図书馆」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(目的)
第2条 図书馆は,教育,研究及び学修に必要な図书,学术雑誌,视聴覚资料その他の教育研究上必要な资料を系统的に备え,利用に供するものとする。
2 図书馆は,前项の资料の収集,整理及び提供を行うほか,情报の処理及び提供のシステムを整备して学术情报の提供を行うものとする。
(施设の名称)
第3条 図书馆の名称は,以下のとおりとする。
一 鸟取地区 中央図书馆
二 米子地区(分馆) 医学図书馆
(馆长等)
第4条 馆长は図书馆に関する馆务を统括し,医学図书馆长は馆长を补佐し,医学図书馆に関する馆务を掌理する。
(図书馆委员会)
第5条 図书馆に関する重要事项を审议するため,鸟取大学附属図书馆委员会(以下「図书馆委员会」という。)を置く。
2 図书馆委员会に関する规则は,别に定める。
(医学図书馆运営委员会)
第6条 医学図书馆に関する重要事项を审议するため,鸟取大学附属図书馆医学図书馆运営委员会(以下「医学図书馆运営委员会」という。)を置く。
2 医学図书馆运営委员会に関する规则は,别に定める。
(事务)
第7条 図书馆に関する事务は,研究推进部図书馆情报课において処理する。
(雑则)
第8条 この规则に定めるもののほか,図书馆に関し必要な事项は,别に定める。
附则
この规则は,昭和60年10月9日から施行する。
附则(平成3年12月11日鳥取大学規则第49号)
この规则は,平成3年12月11日から施行する。
附则(平成12年3月8日鳥取大学規则第11号)
この规则は,平成12年4月1日から施行する。
附则(平成16年4月9日鳥取大学規则第64号)
この规则は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学附属図书馆规则の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成27年4月21日鳥取大学規则第61号)
この规则は,平成27年5月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。