○鸟取大学外国人受託研修员规则
昭和49年9月11日
鸟取大学规则第36号
第1条 外国人受託研修员(以下「受託研修员」という。)の鸟取大学(以下「本学」という。)における取扱いについては,别に定めるもののほか,この规则の定めるところによる。
第2条 受託研修员として受け入れることのできる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に规定する大学を卒业した者又は本学においてこれに準ずる学力があると认めた者とする。
第3条 学长は,独立行政法人国际协力机构(以下「机构」という。)理事长から受託研修员の受入れ申请があったときは,受入れの学部教授会又は国际乾燥地研究教育机构运営委员会の议を経てその受入れを许可する。
第4条 受託研修员の研修期间は1年以内とし,受入れを许可する日の属する事业年度を超えることはできない。ただし,特别の理由があると认めたときは,この限りでない。
第5条 受託研修员の研修期间区分は,事业年度における研修する期间の日数により1か月を単位として区分する。
第6条 学长は,受入れを许可した研修员に対し,学部长又は国际乾燥地研究教育机构长の指名により指导教员を定め,指导を行わせるものとする。
第7条 学长は,所定の研修を修了した者に対し,研修修了証明书を交付することができる。
第8条 受託研修员の研修料は,机构が负担するものとする。
3 第4条ただし书の规定により当该事业年度を超えて研修期间を许可している场合の翌年度以降に係る研修料は,当该研修期间区分により翌年度以降の年度当初に徴収するものとする。
4 研修期间の延长により研修期间の区分に変更が生じた场合には,延长する研修期间を加算し,别表の研修期间区分により直ちに研修料の差额を追徴するものとする。
5 原则として既纳の研修料は,还付しない。
第9条 受託研修员が本学の诸规则に违反し,又は病気その他の理由により研修目的达成の见込みがないと认めた场合,学长は研修の中止を命ずることができる。
第10条 特别の事情によりこの规则の规定によることができない场合は,本学と机构が协议の上,决定するものとする。
附则
この規则は,昭和49年9月11日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。
附则(昭和50年4月9日鳥取大学規则第25号)
この規则は,昭和50年4月9日から施行し,昭和50年4月2日から適用する。
附则(昭和51年5月18日鳥取大学規则第15号)
この規则は,昭和51年5月18日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。
附则(昭和51年11月10日鳥取大学規则第31号)
この規则は,昭和51年11月10日から施行する。
附则(昭和52年5月11日鳥取大学規则第18号)
この規则は,昭和52年5月11日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。
附则(昭和53年4月12日鳥取大学規则第18号)
この規则は,昭和53年4月12日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。
附则(昭和54年4月25日鳥取大学規则第8号)
この規则は,昭和54年4月25日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。
附则(昭和55年5月16日鳥取大学規则第19号)
この規则は,昭和55年5月16日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附则(昭和56年5月12日鳥取大学規则第18号)
この規则は,昭和56年5月12日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。
附则(平成元年4月12日鳥取大学規则第31号)
この規则は,平成元年4月12日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附则(平成2年6月26日鳥取大学規则第31号)
この規则は,平成2年6月26日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附则(平成2年9月12日鳥取大学規则第51号)
この規则は,平成2年9月12日から施行し,平成2年6月8日から適用する。
附则(平成3年4月12日鳥取大学規则第18号)
この規则は,平成3年4月12日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附则(平成7年3月8日鳥取大学規则第21号)
この規则は,平成7年4月1日から施行する。
附则(平成9年3月31日鳥取大学規则第21号)
この規则は,平成9年4月1日から施行する。
附则(平成10年5月13日鳥取大学規则第27号)
この規则は,平成10年5月13日から施行し,平成10年4月1日から適用する。
附则(平成11年3月24日鳥取大学規则第31号)
この規则は,平成11年4月1日から施行する。
附则(平成12年3月31日鸟取大学规则第36号の4)
この規则は,平成12年4月1日から施行する。
附则(平成13年3月31日鳥取大学規则第48号)
この規则は,平成13年4月1日から施行する。
附则(平成17年4月1日鳥取大学規则第35号)
この規则は,平成17年4月1日から施行し,改正後の鸟取大学外国人受託研修员规则の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この規则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学外国人受託研修员规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成26年5月21日鳥取大学規则第48号)
この規则は,平成26年4月1日から施行する。
附则(令和元年9月30日鳥取大学規则第15号)
この規则は,令和元年10月1日から施行する。
附则(令和2年11月11日鳥取大学規则第76号)
この規则は,令和2年11月11日から施行する。
附则(令和3年7月1日鳥取大学規则第71号)
この規则は,令和3年7月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この規则は,令和6年4月1日から施行する。
别表(第8条関係)
研修期间区分 | 研修料 (消费税及び地方消费税を含む。) |
1か月 | 236,000円 |