91风流楼凤

○鸟取大学外国人研究者规则

昭和61年3月15日

鸟取大学规则第4号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)における学术の国际交流を推进するため,本学において共同研究等に従事する鸟取大学外国人研究者(勤务の契约による者を除く。以下「外国人研究者」という。)の受入れに関し必要な事项を定めるものとする。

(资格)

第2条 外国人研究者として受け入れることができる者は,次に掲げるもので,本学の教授,准教授,讲师若しくは助教に相当する身分を有する者又はこれに相当する研究业绩を有する者とする。

 独立行政法人日本学术振兴会业务方法书に基づく外国人研究者

 独立行政法人国际交流基金业务方法书に基づく外国人研究者

 外国政府,国际机関その他公的机関の交流事业に基づく外国人研究者

 前3号に掲げるもののほか,本学における学术研究の国际交流を推进する上で适当な外国人研究者

(申请)

第3条 各学部,各研究科,医学部附属病院及び国际乾燥地研究教育机构(以下「部局」という。)の长は,外国人研究者の受入れをしようとするときは,当该部局の共同研究者等を定め,审议机関の议を経て,学长に申请するものとする。

(受入れの决定)

第4条 学长は,前条の申请を适当と认めたときは,外国人研究者として受入れを决定するものとする。

(期间)

第5条 外国人研究者の受入期间は,1年以内とする。ただし,学长が必要と认めたときは,受入期间を延长することができる。

(条件)

第6条 外国人研究者の受入れに当たっては,次の条件を付するものとする。

 故意又は重大な过失により本学の施设,设备等を灭失し,又は损伤した场合は,弁偿しなければならないこと。

 本学の诸规则等を守らなければならないこと。

(施设等の利用)

第7条 外国人研究者は,本学の教育研究に支障のない限り,共同研究等に必要な施设,设备等を利用することができる。

(受入れの取消し)

第8条 学长は,外国人研究者が教育研究その他本学の正常な運営に重大な支障を生じさせたときは,当該研究者の受入れを取り消すことができる。

(称号の付与)

第9条 学长は,外国人研究者のうち,部局の長から推薦のあった者については,次の各号に掲げるいずれかの名称を付与することができる。

 鸟取大学招へい教授

 鸟取大学招へい准教授

 鸟取大学招へい研究员

(外国に长期间在住する日本国籍を有する研究者の受入れ)

第10条 外国に10年以上在住している日本国籍を有する研究者の受入れについては,この规则に定める外国人研究者に準じて取り扱うものとする。

(雑则)

第11条 この规则に定めるもののほか,外国人研究者に関し必要な事项は,别に定める。

1 この規则は,昭和61年3月15日から施行する。

2 保健管理センター,附属図书馆及び学内共同利用施设においても,特に必要があるときは,外国人研究者を受け入れることができる。この場合においては,本規则を準用する。

(平成元年6月7日鳥取大学規则第48号)

この規则は,平成元年6月7日から施行し,平成元年5月29日から適用する。

(平成2年9月12日鳥取大学規则第41号)

この規则は,平成2年9月12日から施行する。

(平成4年3月6日鸟取大学规则第4号)

この規则は,平成4年3月6日から施行する。

(平成5年10月13日鳥取大学規则第33号)

この規则は,平成5年10月13日から施行し,平成5年9月1日から適用する。

(平成7年3月8日鳥取大学規则第21号)

この規则は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年9月8日鳥取大学規则第54号)

この規则は,平成11年10月1日から施行する。

(平成15年4月9日鳥取大学規则第34号)

この規则は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学外国人研究者规则の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日鳥取大学規则第35号)

この規则は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日鳥取大学規则第67号)

この規则は,平成19年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この規则は,令和6年4月1日から施行する。

鸟取大学外国人研究者规则

昭和61年3月15日 規则第4号

(令和6年4月1日施行)