91风流楼凤

○鸟取大学国际交流会馆规则

平成6年3月9日

鸟取大学规则第10号

(设置)

第1条 鸟取大学(以下「本学」という。)に,鸟取大学国際交流会館(以下「会馆」という。)を置く。

(目的)

第2条 会馆は,本学に在学する外国人留学生(以下「留学生」という。)及び本学において教育研究に従事する外国人研究者(以下「研究者」という。)に居住の场を提供し,もって教育?研究上の国际交流の促进に寄与することを目的とする。

(职员)

第3条 会馆に,次の职员を置く。

 馆长

 その他の职员

(馆长)

第4条 馆长は,国際交流センター長をもって充てる。

2 馆长は,会館の業務を掌理し,会館に居住している留学生等の諸問題について相談を受け,指導又は助言するものとする。

(审议机関)

第5条 会馆の管理运営に関する重要事项は,国际戦略委员会に设置する専门委员会において审议する。

(入居资格)

第6条 会馆に入居することができる者は,次の各号のいずれかに该当するものとする。

 留学生及びその家族

 研究者及びその家族

 その他馆长が適当と認めた者

(入居期间)

第7条 会馆の入居期间は,原则として,入居の日から入居の日以后における最初の9月末日又は3月末日のいずれか早い日までを限度とし,継続して1か月以上入居することとする。

2 一受入期间(留学生又は研究者として在籍を许可された连続する一の期间をいう。以下同じ。)中における入居期间は,通算して6か月を超えることはできない。

3 前2项の規定にかかわらず,一受入期间が1年を超えない場合その他馆长が特にやむを得ない事情があると認めた場合には,入居期間を変更することができる。

(入居手続)

第8条 会館に入居を希望する者は,入居申請書を馆长に提出し,許可を受けなければならない。

2 馆长は,前项による入居申请を许可したときは,入居许可书を入居を许可された者(以下「入居者」という。)に交付する。

3 入居者は,入居を许可された期间(以下「入居许可期间」という。)の开始の日から1か月以内に入居しなければならない。

(使用料)

第9条 入居者は,使用料を别に定める期限までに纳付しなければならない。

2 既纳の使用料は,返还しない。

3 入居者は,使用料のほかに,光热水料その他必要な経费を负担しなければならない。

(遵守事项)

第10条 入居者は,会馆の施设?设备及び备品を正常な状态で使用することに留意し,次に掲げる事项を遵守しなければならない。

 会馆に入居者以外の者を宿泊させないこと。

 居室を居住以外の目的に使用しないこと。

 防火管理,保健卫生管理,灾害防止その他会馆の管理上行う本学及び関係者の指示に従うこと。

(赔偿义务)

第11条 入居者が故意又は重大な過失により,施設?設備及び備品を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,直ちに馆长に届け出るとともに,遅滞なくこれを現状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。

(许可の取消)

第12条 馆长は,入居者が次の各号のいずれかに该当したときは,入居の许可を取り消すものとする。

 第6条に定める入居资格を失ったとき。

 第8条第3项に定める期间に入居しなかったとき。

 第9条に定める使用料を纳付しないとき。

 第10条に定める遵守事项に反したとき。

 前条に定める义务を履行しないとき。

 その他馆长が会館の管理運営上著しく支障があると認めたとき。

2 前项の规定により许可を取り消された场合に,入居者が被る损失については,本学はその责めを负わない。

(退去)

第13条 入居者が,次の各号のいずれかに该当したときは,速やかに退去しなければならない。

 入居许可期间が満了したとき。

 前条第1项の规定により入居许可が取り消されたとき。

 自己都合により退去するとき。

2 入居者が会館を退去するときは,退去届を馆长に提出しなければならない。ただし,前条第1项の规定により入居许可が取り消された场合はこの限りでない。

(施设使用手続)

第14条 入居者が集会室?和室を行事等に使用するときには,事前に使用届を馆长に提出しなければならない。

(事务)

第15条 会馆の事务は,学生部国际交流课において処理する。

(雑则)

第16条 この規则に定めるもののほか,会館の管理運営に関し必要な事項は,馆长が別に定める。

1 この規则は,平成6年3月9日から施行する。

2 この規则の施行により,最初の第7条第1项第2号の委员の任期は,同条第2项の规定にかかわらず,各学部(医学部を除く。)及び教养部から选出された委员2人のうち,1人は平成7年3月31日までとし,他の1人は平成8年3月31日までとする。

(平成7年3月8日鸟取大学規则第21号)

この規则は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月9日鸟取大学規则第16号)

この規则は,平成10年4月9日から施行する。

(平成12年10月11日鸟取大学規则第43号)

この規则は,平成12年11月1日から施行する。

(平成13年2月14日鸟取大学規则第15号)

この規则は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月9日鸟取大学規则第53号)

この規则は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学国际交流会馆规则の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日鸟取大学规则第10号)

この規则は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年4月20日鸟取大学規则第54号)

この規则は,平成17年4月20日から施行し,改正後の鸟取大学国际交流会馆规则の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年9月13日鸟取大学規则第116号)

この規则は,平成18年9月13日から施行する。

(平成20年5月21日鸟取大学規则第72号)

この規则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学国际交流会馆规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日鸟取大学規则第62号)

この規则は,平成22年3月30日から施行する。

(平成23年7月13日鸟取大学規则第66号)

この規则は,平成23年7月13日から施行する。

(平成29年3月28日鸟取大学規则第31号)

この規则は,平成29年4月1日から施行する。

(令和5年7月12日鸟取大学規则第55号)

この規则は,令和5年7月12日から施行する。

(令和7年2月12日鸟取大学規则第1号)

この規则は,令和7年4月1日から施行する。

鸟取大学国际交流会馆规则

平成6年3月9日 規则第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第6章 学務?国際交流
沿革情报
平成6年3月9日 規则第10号
平成7年3月8日 規则第21号
平成10年4月9日 規则第16号
平成12年10月11日 規则第43号
平成13年2月14日 規则第15号
平成15年4月9日 規则第53号
平成16年4月1日 規则第10号
平成17年4月20日 規则第54号
平成18年9月13日 規则第116号
平成20年5月21日 規则第72号
平成22年3月30日 規则第62号
平成23年7月13日 規则第66号
平成29年3月28日 規则第31号
令和5年7月12日 規则第55号
令和7年2月12日 規则第1号