91风流楼凤

○鸟取大学私学研修员,専修学校研修员,公立高等専门学校研修员,公立大学研修员及び教育研修センター研修员规则

昭和34年5月8日

鸟取大学规则第2号

(趣旨)

第1条 この规则は,私立学校,専修学校,公立高等専门学校,公立大学又は教员研修センターの教职员で,鸟取大学(以下「本学」という。)の受入れに関し必要な事项を定めるものとする。

(受入?许可)

第2条 研修员の受入れは,私学研修福祉会理事长,専修学校教育振兴会理事长,公立高等専门学校长,公立大学长又は独立行政法人教员研修センター理事长の派遣申请に基づき,受入れの学部の教授会の议を経て,学长がこれを许可する。

(派遣)

第3条 研修员の派遣を申请するときは,别纸様式による调书に履歴书を添えて,学长に申请しなければならない。

(研究期间)

第4条 研修员の研究期间は,4月1日から翌年3月31日までの1年间とする。ただし,特别の事情がある场合は,研究期间を6か月又は3か月に短缩することができる。

(研究方法)

第5条 研修员は,指导教员の指导の下に研修に従事し,附属図书馆长又は指导教员の了解を得て,本学附属図书馆又は本学备付けの机械,器具等を利用することができる。

(研究料)

第6条 研修员の研究料は,次の表に定める额とする。

区分

研究料

(消费税及び地方消费税を含む。)

私学研修员

専修学校研修员

公立高等専门学校研修员

公立大学研修员

実験(临床を含む。)系

3か月 115,000円

非実験系

3か月 57,000円

教员研修センター研修员

実験系

3か月 31,000円

非実験系

3か月 18,000円

(研修の中止)

第7条 研修员が本学の诸规则に违反し,又は病気その他の理由により研修の目的を达成する见込みがないと认められるときは,学长は研修の中止を命ずることができる。

附则

この规程は,昭和34年5月8日から施行する。

附则(昭和39年6月4日鳥取大学規则第13号)

この规程は,昭和39年6月4日から施行し,昭和39年4月1日から适用する。

附则(昭和50年6月11日鳥取大学規则第40号)

この规程は,昭和50年6月11日から施行する。

附则(昭和58年5月11日鳥取大学規则第10号)

この规程は,昭和58年5月11日から施行し,昭和58年4月1日から适用する。

附则(昭和62年4月14日鳥取大学規则第27号)

この规程は,昭和62年4月14日から施行し,昭和62年4月1日から适用する。

附则(平成元年4月12日鳥取大学規则第29号)

この规程は,平成元年4月12日から施行し,平成元年4月1日から适用する。

附则(平成3年5月8日鳥取大学規则第27号)

この规程は,平成3年5月8日から施行し,平成3年4月1日から适用する。

附则(平成5年4月27日鳥取大学規则第26号)

この规程は,平成5年4月27日から施行し,平成5年4月1日から适用する。

附则(平成7年3月8日鳥取大学規则第21号)

この規则は,平成7年4月1日から施行する。

附则(平成7年3月31日鳥取大学規则第23号)

この规程は,平成7年4月1日から施行する。

附则(平成9年3月31日鳥取大学規则第19号)

この规程は,平成9年4月1日から施行する。

附则(平成11年4月1日鳥取大学規则第38号)

この规程は,平成11年4月1日から施行する。

附则(平成13年5月11日鳥取大学規则第55号)

この规程は,平成13年5月11日から施行し,平成13年4月1日から适用する。

附则(平成15年4月9日鳥取大学規则第31号)

この規程は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学私学研修员,専修学校研修员,公立高等専门学校研修员,公立大学研修员及び教员研修センター研修员規程の規定は,平成15年4月1日から適用する。

附则(平成17年3月17日鳥取大学規则第24号)

この规程は,平成17年3月17日から施行する。

附则(令和3年7月1日鳥取大学規则第71号)

この规程は,令和3年7月1日から施行する。

画像

鳥取大学私学研修员,専修学校研修员,公立高等専门学校研修员,公立大学研修员及び教育研修セ…

昭和34年5月8日 規则第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情报
第9章 研究
沿革情报
◆ 昭和34年5月8日 規则第2号
◇ 昭和39年6月4日 規则第13号
◇ 昭和50年6月11日 規则第40号
◇ 昭和58年5月11日 規则第10号
◇ 昭和62年4月14日 規则第27号
◇ 平成元年4月12日 規则第29号
◇ 平成3年5月8日 規则第27号
◇ 平成5年4月27日 規则第26号
◇ 平成7年3月8日 規则第21号
◇ 平成7年3月31日 規则第23号
◇ 平成9年3月31日 規则第19号
◇ 平成11年4月1日 規则第38号
◇ 平成13年5月11日 規则第55号
◇ 平成15年4月9日 規则第31号
◇ 平成17年3月17日 規则第24号
◇ 令和3年7月1日 規则第71号