91风流楼凤

○鸟取大学特殊教育内地留学生规则

昭和45年3月24日

鸟取大学规则第14号

(趣旨)

第1条 特殊教育内地留学生実施要项に基づく鸟取大学の特殊教育内地留学生(以下「内地留学生」という。)の取扱いは,この规则の定めるところによる。

(资格)

第2条 内地留学生の资格は,特殊教育诸学校の教员(当该学校の教员となることを予定される教员を含む。),小学校若しくは中学校(中等教育学校の前期课程を含む。)の特殊学级を担当する教员(特殊学级担当を予定される教员を含む。)又は学校教育法施行规则(昭和22年文部省令第11号)第73条の21第1项に定める特别の指导を担当する教员(当该特别の指导の担当を予定される教员を含む。)とする。

(受入れの内诺)

第3条 国立学校の长,都道府県教育委员会又は都道府県知事(以下「都道府県等」という。)から内地留学生の派遣について申请があったときは,该当学部の教授会の议を経て学长はその受入れを内诺する。

(受入れの决定)

第4条 前条により受入れを内诺した者について,文部科学省初等中等教育局长から内地留学生として决定の通知があったときは,学长はその受入れを决定する。

(研究期间)

第5条 内地留学生の研究期间は,原则として1年又は6月とする。ただし,特别の事情があるときは,3月以上1年未満の范囲内の月数とすることができる。

2 前项の研究期间は,2会计年度にわたることができない。

(研究主题)

第6条 内地留学生の研究主题は,盲教育,弱视教育,ろう教育,难聴教育,知的障害教育,肢体不自由教育,病弱?身体虚弱教育,言语障害教育,情绪障害教育又は2以上の障害を併せもつ児童?生徒の教育に関するものとする。

(研究方法)

第7条 内地留学生は,受入れ学部において,その研究主题と密接な関係のある指导教员の指导を受けて研究に従事するものとする。

(修了証书)

第8条 研究を修了した者に対しては,别纸様式による修了証书を交付する。

(聴讲の许可)

第9条 内地留学生は,併せて鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第55条の规定に基づく聴讲生又は科目等履修生となることができる。

(授业料等)

第10条 内地留学生については,授业料,入学料及び検定料は徴収しない。ただし,科目等履修生に係る授业料は徴収する。

(研究の中止等)

第11条 都道府県等から,やむを得ない理由により内地留学生の留学の取りやめ,研究の中断又は留学期间の変更等の申出があったときは,当该学部教授会の议を経て学长はこれを承诺する。

(研究の取消し)

第12条 内地留学生が本学の诸规则に违背し,又は研究の目的を达成する见込みがないと认められるときは,学长は研究の取消しを行うことがある。

この规程は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年3月16日鳥取大学規则第16号)

この規则は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和59年9月12日鳥取大学規则第17号)

この规程は,昭和59年9月12日から施行し,昭和59年2月24日から适用する。

(平成4年5月13日鳥取大学規则第32号)

この规程は,平成4年5月13日から施行する。

(平成6年3月25日鳥取大学規则第11号)

この规程は,平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月24日鳥取大学規则第30号)

この规程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日鳥取大学規则第3号)

この规程は,平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月17日鳥取大学規则第26号)

この规程は,平成17年3月17日から施行する。

画像

鸟取大学特殊教育内地留学生规则

昭和45年3月24日 規则第14号

(平成17年3月17日施行)