91风流楼凤

○鸟取大学产业教育内地留学生规则

昭和45年3月24日

鸟取大学规则第13号

(趣旨)

第1条 教职员派遣研修(理科教育及び产业教育)実施要项(以下「実施要项」という。)に基づく鸟取大学の产业教育内地留学生(以下「内地留学生」という。)の取扱いは,この规程の定めるところによる。

(资格)

第2条 内地留学生の资格は,中学校,高等学校又は中等教育学校において产业教育を担当している教諭,助教諭及び実习助手(产业教育の担当を予定される教諭,助教諭及び実习助手を含む。)并びに产业教育の指导に関する事务を担当している指导主事とする。

(受入れの内诺)

第3条 国立学校の长,都道府県,指定都市及び中核市教育委员会又は都道府県知事(以下「都道府県等」という。)から内地留学生の派遣について申请があったときは,その研究志望の学部の教授会の议を経て学长はその受入れを内诺する。

(受入れの决定)

第4条 前条により受入れを内诺した者について,独立行政法人教员研修センター(以下「センター」という。)の长から内地留学生として决定の通知があったときは,学长はその受入れを决定する。

2 学长は,前项の受入れを決定したときは,実施要项に定める受入れ報告書をセンターの長に提出するものとする。

(研究主题)

第5条 内地留学生の研究主题は,产业教育に関するものとする。

(研究方法)

第6条 内地留学生は,受入れ学部において,その研究主题と密接な関係のある指导教员の下に研究に従事するものとする。

(研究期间)

第7条 内地留学生の研究期间は,原则として1年,6月又は3月とする。ただし,特别の事情があるときは,1月以上1年未満の范囲内の月数とすることができる。

2 前项の研究期间は,2会计年度にわたることができない。

(研究终了の报告)

第8条 学长は,内地留学生の研究期間が終了したときは,実施要项に定める終了報告書をセンターの長に提出するものとする。

(修了証书)

第9条 学长は,研究を修了した者に対しては,别表様式による修了証书を交付する。

(聴讲の许可)

第10条 内地留学生は,併せて鸟取大学学则(平成16年鸟取大学规则第55号)第55条の规定に基づく聴讲生又は科目等履修生となることができる。

(授业料等の免除)

第11条 内地留学生に係る授业料,入学料及び検定料は,徴収しないものとする。ただし,科目等履修生に係る授业料は徴収する。

(研究の中止等)

第12条 学长は,内地留学生から留学の取りやめ,留学期間中における研究の中止若しくは中断又は留学期間の変更等について申請があったときは,当該学部の教授会の議を経てこれを承認する。

2 前项の申请に当たっては,都道府県等の副申书を添えてするものとする。

(研究の取消し)

第13条 学长は,内地留学生が本学の諸規则に違背し,又は研究の目的を達成する見込みがないと認められるときは,研究の取消しを行うことがある。

この规程は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年3月16日鳥取大学規则第15号)

この规程は,昭和49年4月1日から施行する。

(平成4年5月13日鳥取大学規则第31号)

この规程は,平成4年5月13日から施行する。

(平成11年3月24日鳥取大学規则第29号)

この规程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日鳥取大学規则第3号)

この规程は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年9月12日鳥取大学規则第67号)

この规程は,平成13年9月12日から施行し,平成13年4月1日から适用する。

(平成14年3月13日鳥取大学規则第28号)

この规程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日鳥取大学規则第25号)

この规程は,平成17年3月17日から施行する。

画像

鸟取大学产业教育内地留学生规则

昭和45年3月24日 規则第13号

(平成17年3月17日施行)