91风流楼凤

○鸟取大学科学教育研究室规则

昭和45年3月24日

鸟取大学规则第12号

(设置)

第1条 鸟取大学(以下「本学」という。)に,教职员派遣研修(理科教育及び产业教育)実施要项(以下「実施要项」という。)に基づき,鸟取大学科学教育研究室(以下「研究室」という。)を置く。

(目的)

第2条 研究室は,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校并びに特别支援学校の小学部,中学部及び高等部(以下「小学校等」という。)の理科教育(算数?数学及び职业に関する教科教育を含む。以下同じ。)の担当教员に対し,理科教育に関する基础的研究を行う机会を与え,もって理科教育担当教员の资质を向上し,その指导力の强化を図ることを目的とする。

(研究室の组织等)

第3条 研究室に,次の职员を置く。

 室长 1人

 主事 1人

 学部主事 各1人

 指导教员 若干人

 事务主任 1人

2 主事及び学部主事の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员を生じた场合の后任者の任期は,前任者の残任期间とする。

第4条 室长は,学长をもって充て,研究室に関する事项を総括する。

第5条 主事は,学部主事のうちから室长が命じ,室长を助け,研究室に関する事项を掌理する。

第6条 学部主事は,各学部からそれぞれ推荐された教授について室长が命じ,主事との连络を密にし,学部における研究室の运営に当たる。

第7条 指导教员は,当该学部からそれぞれ推荐された教授,准教授及び讲师について室长が命じ,当该学部における研究生の指导に当たる。

第8条 事务主任は,研究推进部长をもって充て,室长及び主事の命を受け,研究室に関する事务をつかさどる。

(受入れの内诺)

第9条 室长は,小学校等の理科教育の担当教员で,国立の小学校等にあっては国立学校の长が,公立の小学校等にあっては都道府県,指定都市及び中核市教育委员会が,私立の小学校等にあっては都道府県知事が推荐した者について,その研究志望の学部の教授会の议を経てその受入れを内诺する。

2 研究生の推荐は,推荐书に本人の入室愿(担当教科,科目,研究期间,研究题目及び志望の研究场所并びに指导教员を付记したもの)及び履歴书を添えて行うものとする。

(入室)

第10条 前条の规定により受入れを内诺した者について,独立行政法人教职员支援机构(以下「机构」という。)の长から研究生として决定の通知があったときは,室长はその受入れを许可する。

2 室长は,前项の受入れを許可したときは,実施要项に定める受入れ報告書を,機構の長に提出するものとする。

(研究内容)

第11条 研究生の研究内容は,理科教育に関する新しい実験の方法及び教具の开発,地域に则した教材の研究等理科教育の指导に役立つものとする。

(研究期间)

第12条 研究生の研究期间は,3月以上1年以内とする。

(研究概要の报告)

第13条 研究生は,所定の研究を修了したときは,研究概要报告书を室长に提出しなければならない。

(研究终了の报告)

第14条 室长は,研究生の研究期間が終了したときは,実施要项に定める終了報告書を機構の長に提出するものとする。

(修了証书)

第15条 室长は,研究を修了した者に対しては,别表様式による修了証书を交付する。

(聴讲の许可)

第16条 研究生は,併せて鸟取大学学则(平成16年鸟取大学規则第55号)第55条の规定に基づく聴讲生又は科目等履修生となることができる。

(授业料等の免除)

第17条 研究生に係る授业料,入学料及び検定料は,徴収しないものとする。ただし,科目等履修生に係る授业料は徴収する。

(退室)

第18条 室长は,研究生が在室期間中において退室を願い出たときは,これを許可することがある。

2 退室の愿い出は,国立の小学校等にあっては国立学校の长の,公立の小学校等にあっては都道府県,指定都市及び中核市教育委员会の,私立の小学校等にあっては都道府県知事の副申书を添えてするものとする。

(惩戒)

第19条 室长は,研究生が本学の諸規则に違背し,又は研究の目的を達成する見込みがないと認められるときは,退室を命ずることがある。

この规程は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年3月16日鸟取大学規则第14号)

この規则は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和63年4月13日鸟取大学規则第13号)

この规程は,昭和63年4月13日から施行し,昭和63年4月1日から适用する。

(平成4年5月13日鸟取大学規则第30号)

この规程は,平成4年5月13日から施行する。

(平成7年3月8日鸟取大学規则第21号)

この規则は,平成7年4月1日から施行する。

(平成13年9月12日鸟取大学規则第66号)

この规程は,平成13年9月12日から施行し,平成13年4月1日から适用する。

(平成14年3月13日鸟取大学規则第27号)

この规程は,平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月17日鸟取大学規则第21号)

この规程は,平成17年3月17日から施行する。

(平成19年3月30日鸟取大学規则第67号)

この規则は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日鸟取大学規则第88号)

この規则は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鸟取大学科学教育研究室规则の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月21日鸟取大学規则第72号)

この規则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学科学教育研究室规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日鸟取大学規则第46号)

この規则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鸟取大学規则第58号)

この規则は,平成30年4月1日から施行する。

画像

鸟取大学科学教育研究室规则

昭和45年3月24日 規则第12号

(平成30年4月1日施行)

体系情报
第9章
沿革情报
昭和45年3月24日 規则第12号
昭和49年3月16日 規则第14号
昭和63年4月13日 規则第13号
平成4年5月13日 規则第30号
平成7年3月8日 規则第21号
平成13年9月12日 規则第66号
平成14年3月13日 規则第27号
平成17年3月17日 規则第21号
平成19年3月30日 規则第67号
平成19年5月23日 規则第88号
平成20年5月21日 規则第72号
平成29年3月31日 規则第46号
平成30年3月27日 規则第58号