91风流楼凤

○鸟取大学受託研究员规则

昭和53年9月13日

鸟取大学规则第41号

(趣旨)

第1条 この规则は,民间会社等又は都道府県知事からの委託に応じ,现职技术者及び研究者并びに农业改良普及员を受託研究员(以下「研究员」という。)として鸟取大学に受け入れる场合の取扱いについて,必要な事项を定めるものとする。

(资格)

第2条 研究员となることができる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条本文で定める大学院に入学することのできる者又は本学がこれらに準ずる学力があると认めた者とする。

(申请?许可)

第3条 民间会社等の长又は都道府県知事(以下「委託者」という。)が研究员を委託しようとするときは,受託研究员委託愿书(别纸様式)に推荐书及び本人の履歴书を添え,学长に愿い出なければならない。

2 前项の愿い出があったとき,学长は,受入れ学部又は国际乾燥地研究教育机构の研究及び教育に支障のない范囲において,受入れを许可する。

(研究期间)

第4条 研究员の研究期间は,1年以内とし,受入れを许可された日の属する会计年度を超えることはできない。ただし,研究の継続の必要があると认めるときは,翌年度以降その期间を更新することができる。

(研究方法)

第5条 受入れ学部又は国际乾燥地研究教育机构の长は,研究员の希望する研究事项を考虑して指导教员を定め,大学院で行う程度の研究の指导を行わせるものとする。

(研究料)

第6条 研究员の研究料は,别表のとおりとする。

2 研究员の受入れ又は研究期间更新の许可があったとき,委託者は,直ちに研究料を纳付しなければならない。また,研究料纳付后の区分の変更は认めない。

3 既纳の研究料は返付しない。

4 特别の事情により研究を中止した后,别表に定める研究期间の范囲内で,研究を再开し,又は研究期间を延长する场合は,同一の受託研究员に係る研究料は,改めて徴収しない。

5 第2项の规定による期间内に研究料を纳付しないときは,许可を取り消す。

(补则)

第7条 この规则に定めるもののほか,研究员の取扱いに関し必要な事项は,学长が定める。

この规程は,昭和53年9月13日から施行する。

(昭和58年5月11日鳥取大学規则第12号)

この规程は,昭和58年5月11日から施行し,昭和58年4月1日から适用する。

(昭和62年4月14日鳥取大学規则第29号)

この规程は,昭和62年4月14日から施行し,昭和62年4月1日から适用する。

(昭和63年4月20日鳥取大学規则第14号)

この规程は,昭和63年4月20日から施行し,昭和63年4月1日から适用する。

(平成元年4月12日鳥取大学規则第30号)

この规程は,平成元年4月12日から施行し,平成元年4月1日から适用する。

(平成2年9月12日鳥取大学規则第50号)

この规程は,平成2年9月12日から施行し,平成2年6月8日から适用する。

(平成3年5月8日鳥取大学規则第28号)

この规程は,平成3年5月8日から施行し,平成3年4月1日から适用する。

(平成5年4月14日鳥取大学規则第25号)

この规程は,平成5年4月14日から施行し,平成5年4月1日から适用する。

(平成7年3月31日鳥取大学規则第22号)

この规程は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日鳥取大学規则第20号)

この规程は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日鳥取大学規则第39号)

この规程は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日鳥取大学規则第3号)

この规程は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年5月11日鳥取大学規则第56号)

この规程は,平成13年5月11日から施行し,平成13年4月1日から适用する。

(平成14年5月24日鳥取大学規则第49号)

この规程は,平成14年5月24日から施行し,平成14年4月1日から适用する。

(平成15年4月9日鳥取大学規则第30号)

この规程は,平成15年4月9日から施行し,改正后の鸟取大学受託研究员规程の规定は,平成15年4月1日から适用する。

(平成17年3月17日鳥取大学規则第27号)

この规程は,平成17年3月17日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この規则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学受託研究员规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成26年5月21日鳥取大学規则第48号)

この規则は,平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日鳥取大学規则第71号)

この規则は,令和3年7月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この規则は,令和6年4月1日から施行する。

别表 受託研究员の研究料(第6条関係)

区分

研究期间

研究料

(消费税及び地方消费税を含む。)

一般の受託研究员

长期

6か月を超えて1年以内

566,000円

短期

6か月以内

283,000円

农林水产省农林水产技术会议事务局所管の独立行政法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究员

长期

6か月を超えて1年以内

566,000円

短期

6か月以内

283,000円

农林水产省农林水产技术会议事务局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究员

3か月以内

141,000円

农林水产省「农业改良普及推进事业実施要领(普及职员等资质向上紧急対策事业)」による受託研究员

改良普及员

6か月以内

283,000円

専门技术员及び农业者研修教育施设等指导职员

3か月以内

141,000円

(注) 农林水产省农林水产技术会议事务局所管の独立行政法人

农业技术研究机构,农业生物资源研究所,农业环境技术研究所,农业工学研究所,食品総合研究所,国际农林水产业研究センター,森林総合研究所,水产総合研究センター

画像

鸟取大学受託研究员规则

昭和53年9月13日 規则第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第9章
沿革情报
昭和53年9月13日 規则第41号
昭和58年5月11日 規则第12号
昭和62年4月14日 規则第29号
昭和63年4月20日 規则第14号
平成元年4月12日 規则第30号
平成2年9月12日 規则第50号
平成3年5月8日 規则第28号
平成5年4月14日 規则第25号
平成7年3月31日 規则第22号
平成9年3月31日 規则第20号
平成11年4月1日 規则第39号
平成13年1月5日 規则第3号
平成13年5月11日 規则第56号
平成14年5月24日 規则第49号
平成15年4月9日 規则第30号
平成17年3月17日 規则第27号
平成20年5月21日 規则第72号
平成26年5月21日 規则第48号
令和3年3月15日 規则第22号
令和3年7月1日 規则第71号
令和6年3月28日 規则第51号