91风流楼凤

○鸟取大学地域贡献事业取扱规则

平成16年4月14日

鸟取大学规则第117号

(趣旨)

第1条 鸟取大学(以下「本学」という。)が行政机関,民间公司その他の団体と共同して,当该団体の费用负担により行う地域贡献事业の取扱いについては,この规则の定めるところによる。

(定义)

第2条 この规则において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

 地域贡献事业 地域の振兴?活性化,医疗?保健?福祉の向上,自然?环境の保全,教育?文化の振兴,国际交流の推进その他の地域课题に関し,その発掘?解决に资する调査?研究,教育?启発,情报発信,住民サービス等を行う活动をいう。

 実施部局长 地域贡献事业を実施する事务局(保健管理センターを含む。),各学部,各研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター又は技术部の长をいう。

(受入れの原则及び経费)

第3条 地域贡献事业が本学の教育研究の発展?向上に资すると认められるときは,本学は,その実施を本学に委託する行政机関,民间公司その他の団体(以下「委託団体」という。)と受託契约を缔结した上で,これを実施するものとする。

2 委託団体は,地域贡献事业の実施に直接必要となる経费(以下「直接経费」という。)の全额及びそれ以外に间接的に必要となる経费(以下「间接経费」という。)として直接経费の30パーセントに相当する额を,本学に纳付しなければならない。

3 前项の规定にかかわらず,委託団体は,あらかじめ本学と协议して次のいずれかに该当すると认められるときは,间接経费の全部又は一部について纳付の免除を受けることができる。

 委託団体が他者からの补助金,交付金等を地域贡献事业の财源としている场合において,间接経费は当该补助金等の対象として认められていないとき(当该委託団体が他の财源で间接経费を纳付するのは困难であると客観的に认められる场合に限る。)

 地域贡献事业が本学の教育研究の発展?向上に大いに资するものである场合において,委託団体が间接経费を纳付するのは困难であると客観的に认められるとき(当该委託団体が行政机関である场合を除く。)

(遵守事项)

第4条 委託団体は,次に掲げる事项を遵守しなければならない。

 地域贡献事业の中止又は実施内容若しくは実施期间の変更(以下「事业中止等」という。)については,本学と协议した上で行うこと。

 地域贡献事业により生じた知的财产権については,本学と协议の上帰属を决定すること。

 地域贡献事业により本学が取得した设备等は,当该设备等の取得が前条第2项の规定により委託団体が本学に纳付する直接経费及び间接経费(以下「纳付金」という。)を财源としたものであっても,返还を求めないこと。

 委託団体の责に帰する事由により事业中止等を行う场合においては,委託団体は,それに伴う损害の补填若しくは赔偿又は纳付金の减额若しくは返还を求めないこと。ただし,当该事业中止等についてやむを得ない事由があると认められる场合において,それに伴い本学に生じる损害等の额を超える不要额が纳付金について生じるときは,その范囲内で纳付金の减额又は返还を求めることができる。

 纳付金については,本学からの请求书到达后速やかに纳付すること。

 前各号に掲げるもののほか,この规则その他本学の関係规程を遵守すること。

(受入れの申込み?决定)

第5条 地域贡献事业の実施を本学に委託しようとする団体は,别纸様式第1号によりその申込みを行うものとする。

2 学长は,前项の规定による申込みを受けたときは,当该申込みに係る地域贡献事业の実施部局长と协议し,その受入れの可否を决定するものとする。

3 学长は,前项の规定による决定をしたときは,その结果を别纸様式第2号により委託団体に通知するとともに,その旨を実施部局长に通知するものとする。

(受託契约の缔结)

第6条 学长は,前条第2项の规定により地域贡献事业の受入れを可とする决定をしたときは,速やかに当该委託団体と受託契约を缔结するものとする。

2 学长は,前项の规定により受託契约を缔结したときは,その旨を実施部局长に通知するものとする。

(事业中止等)

第7条 委託団体又は実施部局长は,事业中止等を行おうとするときは,それぞれ别纸様式第3号又は别纸様式第4号によりその申请を行うものとする。

2 学长は,前项の规定による申请を受けた场合において,当该申请が委託団体からのものであるときは実施部局长と,当该申请が実施部局长からのものであるときは委託団体と协议し,事业中止等の可否を决定するものとする。

(进行状况の把握等)

第8条 実施部局长は,地域贡献事业の进行状况の把握等のため,必要に応じて次に掲げる措置を実施するものとする。

 地域贡献事业の进行状况等について,报告会の开催等により委託団体その他の関係者に报告すること。

 地域贡献事业の迅速かつ効果的な进行等を図るため,委託団体その他の関係者と协议すること。

2 学长は,地域貢献事業の進行状況の把握等のため,必要があると認めるときは,実施部局長に前项各号に掲げる措置を実施するよう指示することができる。

(完了报告)

第9条 実施部局长は,地域贡献事业が完了したときは,速やかに别纸様式第5号により学长に报告するものとする。

2 学长は,前项の规定による报告を受けた场合において,当该地域贡献事业が适切に完了されていると认めるときは,その旨を委託団体に报告するものとする。

(秘密保持)

第10条 本学及び委託団体は,地域贡献事业に伴って相手方から入手した情报のうち,両者が非公开とすることに合意したものを,他者に开示し,又は一般に公表してはならない。

(雑则)

第11条 この规则に定めるもののほか,地域贡献事业の取扱いに関し必要な事项は,学长が定めるものとする。

この規则は,平成16年4月14日から施行する。

(平成16年7月14日鸟取大学規则第172号)

この規则は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鸟取大学防災管理規则等の規定は,平成16年6月1日から適用する。

(平成19年3月30日鸟取大学規则第68号)

この規则は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日鸟取大学規则第99号)

この規则は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学地域贡献事业取扱规则の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月21日鸟取大学規则第72号)

この規则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学地域贡献事业取扱规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鸟取大学規则第66号)

この規则は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学地域贡献事业取扱规则の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鸟取大学規则第96号)

この規则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学地域贡献事业取扱规则の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年6月10日鸟取大学規则第57号)

この規则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日鸟取大学規则第27号)

この規则は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鸟取大学規则第31号)

この規则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鸟取大学規则第77号)

この規则は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鸟取大学規则第58号)

この規则は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鸟取大学規则第47号)

この規则は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月27日鸟取大学規则第9号)

この規则は,令和元年8月27日から施行する。

(令和3年3月29日鸟取大学規则第51号)

この規则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鸟取大学規则第46号)

この規则は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鸟取大学規则第51号)

この規则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鸟取大学規则第58号)

この規则は,令和7年4月1日から施行する。

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鸟取大学地域贡献事业取扱规则

平成16年4月14日 規则第117号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第9章
沿革情报
平成16年4月14日 規则第117号
平成16年7月14日 規则第172号
平成19年3月30日 規则第68号
平成19年6月29日 規则第99号
平成20年5月21日 規则第72号
平成21年6月22日 規则第66号
平成22年6月21日 規则第96号
平成23年6月10日 規则第57号
平成25年3月5日 規则第27号
平成29年3月28日 規则第31号
平成29年9月26日 規则第77号
平成30年3月27日 規则第58号
平成31年3月26日 規则第47号
令和元年8月27日 規则第9号
令和3年3月29日 規则第51号
令和5年3月28日 規则第46号
令和6年3月28日 規则第51号
令和7年3月25日 規则第58号