91风流楼凤

○鸟取大学放射线安全委员会规则

平成元年3月22日

鸟取大学规则第7号

(设置)

第1条 鸟取大学に放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたもの并びに放射线発生装置(以下「放射性同位元素等」という。)の取扱い及び管理等に関する重要事项を审议するため,鸟取大学放射线安全委员会(以下「委员会」という。)を置く。

(审议事项)

第2条 委员会は,次に掲げる事项を审议する。

 放射性同位元素等による放射线障害防止に関する基本方针

 放射性同位元素等使用施设,贮蔵施设及び廃弃施设(以下「使用施设等」という。)の利用及び管理についての基本方针

 使用施设等の新设又は改廃に関する事项(関係法令に基づき原子力规制委员会に申请又は届出を要するもの)

 使用施设等の安全管理状况の调査に関すること。

 関係部局间の调整に関すること。

 その他放射性同位元素等に関する重要事项

(组织)

第3条 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。

 理事(研究担当)

 理事(総务担当)

 研究推进机构研究基盘戦略センター长

 各学部及び医学部附属病院の教员 各1人

 鸟取地区放射线施设及び米子地区放射线施设の放射线取扱主任者のうちから各施设长が推荐する者 各1人

 その他学长が必要と认めた者

2 前项の委员は,学长が任命する。

3 第1项第4号及び第5号の委员の任期は,2年とし,再任されることができる。ただし,补欠による委员の任期は,前任者の残任期间とする。

(委员长及び副委员长)

第4条 委员会に委员长を置き,前条第1项第1号の委员をもって充てる。

2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

3 委员会に副委员长を置き,委员长が指名する委员をもって充てる。

4 副委员长は,委员长を补佐し,委员长に事故があるときは,その职务を代理する。

(会议)

第5条 委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。

2 第3条第1项第4号の委员が出席できない场合には,当该学部长又は医学部附属病院长が指名する者がその职务を代理することができるものとする。

3 议事は,出席した委员の过半数の同意をもって决する。

(意见の聴取)

第6条 委员会が必要と认めるときは,委员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。

(雑则)

第7条 委员会の事务は,研究推进部研究推进课において処理する。

第8条 この规则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。

1 この規则は,平成元年4月1日から施行する。

2 この規则施行の際,現に鳥取大学放射線障害予防規则第3条第2项の規定による委員のうち農学部附属砂丘利用研究施設の委員以外の委員は,この規则第3条第1项第1号の规定による委员とみなし,その任期は平成元年9月30日までとする。

3 この規则施行により,最初に任命される委員の任期は,この規则第3条第3项の规定にかかわらず,平成元年9月30日までとする。

4 令和5年10月1日を始期とする第3条第1项第4号及び第5号の委员の任期は,同条第3项の规定にかかわらず,令和7年3月31日までとする。

(平成2年4月20日鳥取大学規则第12号)

1 この規则は,平成2年4月20日から施行し,改正後の鸟取大学放射线安全委员会规则の規定は,平成2年3月30日から適用する。

2 この規则施行により,委員となる者の任期は,第3条第3项の規定にかかわらず,平成3年9月30日までとする。

(平成7年3月8日鳥取大学規则第21号)

この規则は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年10月8日鳥取大学規则第42号)

この規则は,平成9年10月8日から施行し,平成9年10月1日から適用する。

(平成10年4月9日鳥取大学規则第17号)

この規则は,平成10年4月9日から施行する。

(平成10年7月8日鳥取大学規则第33号)

この規则は,平成10年7月8日から施行する。

(平成13年1月5日鳥取大学規则第2号)

この規则は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月31日鳥取大学規则第36号)

この規则は,平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月9日鳥取大学規则第35号)

1 この規则は,平成15年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学将来構想委員会規则等の規定は,平成15年4月1日から適用する。

3 この規则施行により,第9条の規定による鸟取大学放射线安全委员会规则第3条第1项第1号から第3号までに規定する委員となる者の任期は,同条第3项の規定にかかわらず,平成15年9月30日までとする。

(平成16年5月24日鳥取大学規则第151号)

この規则は,平成16年5月24日から施行し,改正後の鸟取大学放射线安全委员会规则の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年9月21日鳥取大学規则第119号)

この規则は,平成18年9月21日から施行する。

(平成20年6月27日鳥取大学規则第83号)

1 この規则は,平成20年6月27日から施行する。

2 この規则施行による最初の第3条第1项第6号の委员の任期は,同条第3项の規定にかかわらず,平成21年9月30日までとする。

(平成22年11月10日鳥取大学規则第114号)

この規则は,平成22年11月10日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この規则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年10月9日鳥取大学規则第80号)

この規则は,平成25年10月9日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)

この規则は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第35号)

この規则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この規则は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月12日鳥取大学規则第4号)

この規则は,令和元年6月12日から施行する。

(令和4年7月13日鳥取大学規则第76号)

この規则は,令和4年8月1日から施行する。

(令和7年9月22日鳥取大学規则第86号)

この規则は,令和7年10月1日から施行する。

鸟取大学放射线安全委员会规则

平成元年3月22日 規则第7号

(令和7年10月1日施行)

体系情报
第9章
沿革情报
平成元年3月22日 規则第7号
平成2年4月20日 規则第12号
平成7年3月8日 規则第21号
平成9年10月8日 規则第42号
平成10年4月9日 規则第17号
平成10年7月8日 規则第33号
平成13年1月5日 規则第2号
平成13年3月31日 規则第36号
平成15年4月9日 規则第35号
平成16年5月24日 規则第151号
平成18年9月21日 規则第119号
平成20年6月27日 規则第83号
平成22年11月10日 規则第114号
平成23年6月10日 規则第57号
平成25年10月9日 規则第80号
平成27年3月24日 規则第51号
平成29年3月28日 規则第35号
平成30年3月27日 規则第58号
令和元年6月12日 規则第4号
令和4年7月13日 規则第76号
令和7年9月22日 規则第86号