91风流楼凤

○鸟取大学エネルギー管理规程

平成16年4月1日

鸟取大学规则第29号

(目的)

第1条 この规程は,エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)及び同法に规定する判断の基準となるべき事项(以下「判断基準」という。)に基づき,国立大学法人鸟取大学(以下「本学」という。)におけるエネルギーの使用の合理化を図ることを目的とする。

(定义)

第2条 この规程において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

 エネルギー 燃料及びこれを热源とする热并びに电気をいう。

 エネルギー管理 エネルギーの使用の合理化及びこれに必要な措置を讲ずることをいう。

 エネルギー管理标準 法及び判断基準に基づき,エネルギー管理のために本学が策定する基準并びに当该基準を文书化したものをいう。

 鳥取地区 叁浦団地,湖山(附特)団地,湖山(附幼)団地,浜坂団地,大寺屋団地,白浜(一)団地,白浜(二)団地,大塚団地,蒜山団地及び大山(桝水)団地をいう。ただし,宿舎を除く。

 米子地区 米子団地,内町団地,西町団地及び米子(二)団地をいう。ただし,宿舎を除く。

(エネルギー管理统括者)

第3条 法に定めるエネルギー管理统括者は,学长とする。

2 エネルギー管理统括者は,本学におけるエネルギー使用の合理化の目标达成のための中长期的な计画の作成事务,エネルギーを消费する设备の维持并びにエネルギーの使用方法の改善及び监视に関する业务等を统括管理する。

(エネルギー管理企画推进者)

第4条 法に定めるエネルギー管理企画推进者を,鸟取地区及び米子地区に1人ずつ置く。

2 エネルギー管理企画推进者は,本学の职员で法に定める资格を有する者のうちから学长が选任する。ただし,本学职员をもって充てることが困难な场合は,业务を委託することができる。

3 エネルギー管理企画推进者は,エネルギー管理统括者を実务面から补佐し,それぞれの地区における前条第2项に定める业务を管理する。

4 エネルギー管理企画推进者が病気その他やむを得ない事由により职务の遂行ができないときは,学长は代务者を定め,その职务を代行させるものとする。

(エネルギー管理员)

第5条 法に定めるエネルギー管理员を,鸟取地区及び米子地区に1人ずつ置く。

2 エネルギー管理员は,本学の职员で法に定める资格を有する者のうちから学长が选任する。ただし,本学职员をもって充てることが困难な场合は,业务を委託することができる。

3 エネルギー管理员は,エネルギー管理企画推进者の指示及びエネルギー管理标準に従い,次の业务を行う。

 エネルギー管理标準の作成

 エネルギーの使用の合理化に関する设备の维持

 エネルギー使用状况の把握及び记録

 エネルギー使用方法の改善

 法に基づく定期の报告书の作成

4 エネルギー管理员が病気その他やむを得ない事由により职务の遂行ができないときは,学长は代务者を定め,その职务を代行させるものとする。

(エネルギー管理标準)

第6条 エネルギー管理标準は,别に定めるものとし,记载する内容は,次のとおりとする。

 施设概要

 目的,适用范囲,运用方法及び管理组织

 用语の定义

 エネルギー管理方针の策定

 教职员及び学生等の教育活动

 设备等の管理要领(运転管理?计测?记録?保守?点検等)

 その他エネルギー管理に関して必要な事项

(职员等の义务)

第7条 本学の职员等は,エネルギー管理企画推进者,その他エネルギー管理関係者が法令及びこの规程に基づいて讲ずる措置に従い,エネルギーの使用の合理化に努めなければならない。

(雑则)

第8条 この规程の改正に当たっては,あらかじめエネルギー管理员の参画の下に立案し,施设?环境委员会を経るものとする。

2 この规程に定めるもののほか,エネルギーの使用の合理化に関し必要な事项は,别に定める。

この规程は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年11月10日鳥取大学規则第217号)

この规程は,平成16年11月10日から施行する。

(平成17年4月20日鳥取大学規则第47号)

1 この規则は,平成17年4月20日から施行する。

2 この規则による改正後の第1条及び第2条並びに第4条から第10条までの規则等の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年7月12日鳥取大学規则第109号)

この規程は,平成18年7月12日から施行し,改正後の鸟取大学エネルギー管理规程の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規则第54号)

この規则は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年8月27日鳥取大学規则第112号)

この規程は,平成19年8月27日から施行し,改正後の鸟取大学エネルギー管理规程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日鳥取大学規则第80号)

この规程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年9月18日鳥取大学規则第90号)

この规程は,平成27年9月18日から施行する。

鸟取大学エネルギー管理规程

平成16年4月1日 規则第29号

(平成27年9月18日施行)