○鸟取大学自家用电気工作物保安规程
平成16年4月1日
鸟取大学规则第24号
(目的)
第1条 この规程は,电気事业法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)における电気工作物の工事,维持及び运用に関する保安を确保することを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 本学の电気工作物の保安に関しては,消防法(昭和23年法律第186号),建筑基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令又はこれらに基づく特别の定めのある场合を除くほか,この规程の定めるところによる。
(法令等の遵守)
第3条 本学の职员并びに电気工作物の工事,维持及び运用に関する保安业务(以下「保安业务」という。)に従事する者(以下「従事者」という。)は,法その他関係法令及びこの规程を遵守しなければならない。
2 本学に保安业务を総括管理する者(以下「管理者」という。)を置き,学长をもって充てる。
3 本学に法令及びこの规程に基づく保安业务の监督の职务を适确に行うため,法第43条の定めるところにより,电気主任技术者(以下「主任技术者」という。)を次の団地ごとに置く。
一 叁浦団地
二 湖山(附特)団地
叁 浜坂団地
四 米子団地
4 保安业务に関する指挥命令系统及び连络系统は,别表1のとおりとする。
(主任技术者)
第5条 主任技术者は,本学职员をもって充てる。
2 前项の规定にかかわらず,主任技术者を本学の职员をもって充てることが困难で,电気事业法施行规则(平成7年通商产业省令第77号)第52条第2项の规定により,保安业务の监督の职务を外部の业者に委託し,所管官庁の承认を受けた団地にあっては,主任技术者を选任しないことができる。
3 前项に规定する外部委託をする场合の当该外部委託を受けた业者の职务に係る义务,责任等は,当该业者との外部委託契约の定めるところによる。
4 第1项の规定にかかわらず,主任技术者を本学の职员をもって充てることが困难な场合は、経済产业省通达「主任技术者制度の解釈及び运用(内规)」の1.(1)②の规定により保安业务を外部委託し,委託を受けた委託先の职员のうちから主任技术者を选任することができるものとする。
5 管理者は,主任技术者が病気その他やむを得ない事情によりその职务を遂行できないときは,代务者を定め,代行させるものとする。
6 代务者は,主任技术者に指示された职务を诚実に行わなければならない。
(管理者の义务)
第6条 管理者は,电気工作物に係る保安のため,次に掲げる事项を决定し,又は実施しようとするときは,主任技术者の意见を求めるものとする。
一 年度计画に関する事项
二 重大な事故に関する事项
叁 灾害対策に関する事项
四 电気工作物の建设工事の计画に関する事项
2 管理者は,法令に基づいて行う所管官庁に提出する书类の内容が保安业务に関係のある场合には,主任技术者の参画の下に立案し,决定するものとする。
3 管理者は,所管官庁が法令に基づいて行う検査には,主任技术者を立ち会わせるものとする。
(主任技术者の职务)
第7条 主任技术者は,管理者を补佐し,次に掲げる保安业务の监督の职务を行うものとする。
一 电気工作物に係る保安教育に関すること。
二 电気工作物の工事に関すること。
叁 电気工作物の维持及び运用に関すること。
四 电気工作物の运転操作に関すること。
五 电気工作物の灾害対策に関すること。
六 保安业务の记録に関すること。
七 保安用の器材及び书类の整备に関すること。
2 主任技术者は,电気工作物の保安に関して前项の职务以外の职务について管理者から意见又は実施を求められた场合には,自己の意见を具申することができる。
(保安教育及び训练)
第8条 管理者及び主任技术者は,従事者に対し,保安业务に必要な知识及び技能に関する教育を行うとともに,灾害その他电気事故が発生した场合の措置等について,必要に応じ训练を行うものとする。
(工事计画の立案)
第9条 管理者は,电気工作物の设置,改造等の工事计画を立案するに当たっては,主任技术者の意见を求めるものとする。
2 管理者は,电気工作物の安全な运用を确保するため,电気工作物の主要な修缮工事又は改良工事を立案するに当たっては,主任技术者の意见を求めるものとする。
(工事の実施)
第10条 电気工作物の工事计画の策定に当たっては,本学の业务等との调整を図り,管理者の承认を得てこれを実施するものとする。
2 电気工作物に関する工事の実施に当たっては,必要に応じて作业责任者を选任し,主任技术者の指示のもと,これを施工するものとする。
3 电気工作物に関する工事を他の者に请け负わせる场合には,常に责任の所在を明确にし,完成した场合には主任技术者が保安上支障のないことを确认しなければならない。
(使用前自主検査)
第11条 管理者は,法令に基づく使用前自主検査を主任技术者の监督のもとに実施し,その工事が工事计画に従って行われたものであること及び法令に定める电気设备に関する技术基準に适合するものであることを确认し,その结果の记録を5年间保存しなければならない。
(巡视,点検及び测定)
第12条 电気工作物の保安のための巡视,点検及び测定は,管理者が指名した者が行い,その基準は,别表第2に定めるとおりとする。
2 巡视,点検及び测定を行うに当たっては,あらかじめ実施计画を作成し,管理者の承认を経てこれを実施するものとする。
3 管理者は,巡视,点検及び测定の结果,法令に定める技术基準に适合しない事项が判明したときは,主任技术者と协议し,その电気工作物の修理,改造,移设,使用の一时停止,制限等の措置を行い,常に技术基準に适合するように维持しなければならない。
(事故発生の防止)
第13条 管理者は,事故その他异常事态が発生した场合には,必要に応じ临机の処置をとるとともに,临时に精密点検を行い,その原因を究明するとともに再発防止に遗漏のないよう措置するものとする。
(运転又は操作)
第14条 电気工作物の运転又は操作に当たっては,机器の性能及び取扱方法を熟知し,常に安全确実に行わなければならない。
2 管理者は,电気工作物を安全确実に运転又は操作するため次に掲げる事项について定めておかなければならない。この场合において,管理者は,主任技术者の意见を求めるものとする。
一 平常时及び事故発生时における运転又は操作顺序及び运転方法并びに指令系统及び连络系统
二 受配电室,発电机室,电路等における监视
叁 軽微な事故の修理,使用停止又は使用制限等の応急措置并びに报告又は连络要领
四 紧急时に连络すべき事项の连络先及び连络方法
3 区分遮断器,开闭器その他必要なものについては,别に电気事业者との间に缔结しているところによる。
(発电所の运転停止等)
第15条 常用発电设备を一定期间停止する场合には,运転设备と休止设备との区分を明确にするものとする。
2 発电所の停止期间中においても,必要箇所に防錆対策等の保全措置を讲じるものとする。
3 発电所を一定期间停止した后运転を开始する场合には,所定の点検を行うほか,必要に応じ试运転を行い,保安の确保に万全を期するものとする。
(防灾対策)
第16条 台风,洪水,地震,火灾その他の非常灾害に备えて,电気工作物の保安を确保するために适切な措置がとられるよう,次の事项について体制を整えておくものとする。
一 指挥命令及び情报伝达経路
二 予防対策及び机材の整备
2 灾害発生时における电気工作物に関する保安确保のための指挥监督は,主任技术者が行うものとする。
(记録)
第17条 次に定める电気工作物の工事,维持及び运用に関する记録は,3年间保存するものとする。
一 巡视,点検,测定及び试験记録
二 电気事故记録
叁 补修工事记録
四 受电记録
五 その他必要なもの
(责任分界点)
第18条 电気事业者との保安上の责任分界点は,电気事业者との需给契约に基づくものとする。
(危険の表示)
第19条 管理者は,受电室その他高圧电気工作物が设置されている场所で,危険のおそれがあるところには,注意を唤起するため适宜表示しておかなければならない。
(测定器具类の整备)
第20条 电気工作物の保安上必要とする测定机器类は常に整备し,これを部局において适正に保管しなければならない。
(雑则)
第21条 この规程に定めるもののほか,保安业务に関し必要な事项は,别に定める。
2 この规程の改正又は前项に定める必要な事项の制定若しくは改正に当たっては,あらかじめ主任技术者の参画の下に立案し,これを决定するものとする。
附则
この规程は,平成16年4月1日から施行する。
附则(平成17年4月20日鳥取大学規则第47号)
1 この规程は,平成17年4月20日から施行する。
2 この規程による改正後の第1条及び第2条並びに第4条から第10条までの規则等の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附则(平成17年4月20日鳥取大学規则第66号)
この規程は,平成17年4月20日から施行し,改正後の鸟取大学自家用电気工作物保安规程の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附则(平成18年7月12日鳥取大学規则第108号)
この規程は,平成18年7月12日から施行し,改正後の鸟取大学自家用电気工作物保安规程の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第53号)
この规程は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年5月23日鳥取大学規则第85号)
この規程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鸟取大学自家用电気工作物保安规程の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)
この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学自家用电気工作物保安规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(令和3年7月16日鳥取大学規则第72号)
この规程は,令和3年8月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この规程は,令和6年4月1日から施行する。
别表第1(第4条関係)
指挥命令系统及び连络系统

别表第2(第12条関係)
巡视,点検及び测定の基準
项目 対象 | 日常巡视点検 | 定期点検 | 精密点検 | 测定 | |||||
点検箇所 | 周期 | 点検箇所 | 周期 | 点検箇所 | 周期 | 点検箇所 | 周期 | ||
受电设备 | 颁―骋滨厂 | 损伤,発錆,振动,异音,异臭 指示?表示灯 ガス圧力値 结露,浸水 | 1月 | 损伤,腐食,発錆,変形 操作机构点検 开闭动作试験?连动试験 接地线接続部点検状态 インターロックチェック | 6年 | 必要により点検対象を定めて行う | 必要の都度 | 絶縁抵抗测定 | 1年 |
断路器 | 受と刃の接触过热,変色,ゆるみ,汚损,异物付着 | 1月 | 受と刃の接触过热,ゆるみ,荒れ具合 | 1年 | 絶縁抵抗测定 | 1年 | |||
遮断器 开闭器 | 外部の损伤,腐食,発錆,変形,汚損,温度,異常音 | 1月 | 各部の损伤,腐色,过热,発錆変形,ゆるみ 操作具合,机构,附属装置の状态,油の汚れ 必要によりその特性调査 接地线接続部 | 1年 | 遮断速度测定(開放投入時間,最小動作電圧及び電流の测定) | 6年 | 絶縁抵抗测定 | 1年 | |
母线 | 外観点検、汚损、过热、発錆、损伤 | 1月 | 母线の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷 接続部分、クランプ类の腐食、损伤过热、ゆるみ がいし类、支持物の腐食、损伤、変形、ゆるみ | 1年 | 絶縁抵抗测定 | 1年 | |||
変圧器 | 外部の损伤,腐食,発錆,変形,汚損,温度,異常音 | 1月 | 外部の损伤,腐食,発錆,変形,汚損,温度,異常音,接地線の締付 各バルブの状态 | 1年 | 必要により点検対象を定めて行う | 必要の都度 | 絶縁抵抗测定 接地抵抗测定 | 1年 | |
変成器 | 外部の损伤,腐食,発錆,変形,汚損,温度,異常音 ヒューズの异常 | 1月 | 各部の損傷,腐食,接触,発錆ゆるみ,変形,きれつ,汚損,ヒューズの异常 接地线接続部 | 1年 | 絶縁抵抗测定 | 1年 | |||
配电盘 | 计器の异常,表示灯の异常,操作切替 开闭器などの異常 异音、异臭、腐食、开闭表示、 | 1月 | 异常警报の确认 遮断器の连动动作 导电部の过热変色 外観、内部点検 接地线接続部 | 1年 | 遮断器の开闭特性试験 保护継电器の动作特性试験 ?????试験 | 6年 | 絶縁抵抗测定 保护継电器の动作特性 | 1年 | |
蓄电池 | 异音、异臭、汚损、过热、発錆、损伤、液漏れ 充电装置の动作状态 电圧确认 | 1月 | 変形、亀裂、端子のゆるみ、収纳部の発錆、変形、损伤 充电装置の点検 | 1年 | 必要により点検対象を定めて行う | 必要の都度 | 電池電圧测定 電池温度测定 比重测定 絶縁抵抗测定 | 1年 | |
接地 | 接地端子盘、接地线の损伤、腐食 端子接続部 | 1月 | 接地线の损伤、腐食、端子接続部のゆるみ | 1年 | 接地抵抗测定 | 1年 | |||
高圧配电设备 | 断路器 遮断器 开闭器 母线 変圧器 配电盘 蓄电池 接地 | 受电设备に同じ | 受电设备に同じ | 受电设备に同じ | 受电设备に同じ | ||||
电线及び支持物 | 电线の高さ及び他の工作物,树木との距离,标识,保护栅の状况 | 1月 | 电柱,腕木,がいし,支线,支柱,保护网等の损伤,腐食,电线取付状态 | 1年 | 絶縁抵抗测定 | 1年 | |||
ケーブル | ヘッド,接続箱分岐箱など 接続部の过热 | 1月 | ケーブル腐食,きれつ,损伤 | 1年 | 絶縁抵抗测定 | 1年 | |||
负荷设备 | 电动机 照明装置 电热设备 配线 | 外観、异音,振动,発热、异臭等 | 随时 | 絶縁抵抗测定 | 1年 | ||||
非常用予备発电设备 | 原动机関係 | 燃料系统からの漏油及び贮油 机関の始动?停止 始动用电池 | 1月 | 机関主要部の点検整备 | 1年 | 必要により点検対象を定めて行う | 必要の都度 | ||
燃料及び润滑油フィルターの点検?交换 | 1年 | ||||||||
発电机関係 | 异音,回転,过热,异臭 | 1月 | 音响,振动,温度 各部の汚损,ゆるみ,伝达装置の异状 制御装置点検 接地线接続部 | 必要により点検対象を定めて行う | 必要の都度 | 絶縁抵抗测定 | 1年 | ||
※絶縁抵抗测定は,常時絶縁監視装置を設置した対象設備にあっては,当該装置の監視記録の確認により行うことができる。