○鸟取大学化学物质管理规程
平成16年11月10日
鸟取大学规则第211号
(目的)
第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)で取り扱う化学物质について,その使用,保管及び処分(以下「化学物质の管理」という。)に関する基本事项を定め,もって事故等の防止を図ることを目的とする。
(适用范囲)
第2条 本学における化学物质の管理は,毒物及び剧物取缔法(昭和25年法律第303号),労働安全卫生法(昭和47年法律第57号),特定化学物质の环境への排出量の把握等及び管理の改善の促进に関する法律(平成11年法律第86号。以下「笔搁罢搁法」という。)その他化学物质の管理について定める法律并びにこれらに基づく政令及び省令等(以下「関係法令」という。)の规定によるほか,この规程に定めるところによる。
(定义)
第3条 この规程において「化学物质」とは,次に掲げるものをいう。ただし,医薬品,医疗机器等の品质,有効性及び安全性の确保等に関する法律(昭和35年法律第145号),放射性同位元素等の规制に関する法律(昭和32年法律第167号)その他関係法令により规制されるものを除く。
一 毒物及び剧物取缔法第2条に规定する毒物,剧物及び特定毒物
二 労働安全卫生法施行令(昭和47年政令第318号)别表第3に掲げる特定化学物质等
叁 労働安全卫生法施行令別表第6の2に掲げる有機溶剤
四 労働安全卫生法施行令第17条,第18条及び第18条の2に掲げる製造の許可を受けるべき有害物並びに名称等を表示し,又は通知すべき危険物及び有害物
五 特定化学物质の环境への排出量の把握等及び管理の改善の促进に関する法律施行令(平成12年政令第138号)别表第1に掲げる第1种指定化学物质
六 消防法(昭和23年法律第186号)别表第1の品名栏に掲げる危険物
八 その他学长が别に定めるもの
2 この规程において「部局等」とは,事务局,地域学部,医学部(医学系研究科を含む。),工学部(工学研究科を含む。),农学部,连合农学研究科,共同獣医学研究科,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,地域価値创造研究教育机构,染色体工学研究センター,鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター及び技术部をいう。
3 この规程において「部局长」とは,前项に规定する各部局等の长をいう。ただし,事务局にあっては,事务局各部?课の业务を担当する理事又は副学长とする。
4 この规程において「使用者」とは,化学物质を使用する职员及び学生(研究员?研究生等を含む。)をいう。
5 この規程において「リスクアセスメント」とは,労働安全卫生法第57条の3の規定に基づき行う,化学物質による危険性又は有害性を特定し,特定された化学物質による危険性又は有害性並びに当該化学物質を取り扱う作業方法,設備等により業務に従事する者に危険を及ぼし,又は健康障害を生じさせるおそれの程度及び当該危険又は健康障害の程度(以下「リスク」という。)を见积り,かつ,リスク低减措置の内容を検讨することをいう。
(学长の责务)
第4条 学长は,本学の化学物质の管理に関する业务を総括する者として,関係法令及びこの规程に基づき,管理体制の整备,定期的な教育の実施等,化学物质の管理について必要な措置を讲じなければならない。
(审议机関)
第5条 鸟取大学施设?环境委员会(以下「委员会」という。)は,学长の諮问に応じ,化学物质に起因する环境保全上の支障を未然に防止するための施设,设备等に係る対策及びこの规程の改廃に係る事项について审议するものとする。
(管理単位)
第6条 部局等において,化学物质は,使用,保管する部屋等毎で管理するものとし,その管理単位となる各々の部屋等を「スペース」という。
(化学物质の管理)
第7条 化学物质の管理は,鸟取大学化学物质管理システム(以下「管理システム」という。)により行う。
(化学物质管理者)
第8条 各事业场に,化学物质管理者を置く。
2 化学物质管理者は,化学物质管理责任者及び化学物质使用责任者と连携し,化学物质の管理において技术的事项に係る业务を行う。
3 化学物质管理者に関し必要な事项は,鸟取大学安全卫生管理规程(平成16年鸟取大学规则第49号)第9条の2に定める。
(化学物质管理责任者)
第9条 各部局等に化学物质管理责任者(以下「管理责任者」という。)を置き,部局长をもって充てる。
2 管理责任者は,当该部局等の化学物质の管理に関する业务を监督するものとし,化学物质使用责任者の指名,教育の実施,设备の保守点検,化学物质の管理に係る记録の保管等を行う。
3 管理责任者は,自らの责において,不在时等の代务者として化学物质管理副责任者を任命することができる。
(化学物质管理事务担当者)
第10条 各部局等に化学物质管理事务担当者を置き,当该部局等の职员のうちから管理责任者が指名する。
2 化学物质管理事务担当者は,管理责任者又は化学物质管理副责任者の业务に係る事务を担当する。
(化学物质使用责任者)
第11条 部局等の各スペースに化学物质使用责任者(以下「使用责任者」という。)を置き,化学物质を使用する研究室等の责任者又はこれに準ずる者のうちから,管理责任者が指名する。
2 使用责任者は,当该スペースにおける化学物质の适正な使用及び安全管理のため,次の各号に掲げる业务を行う。
一 化学物质の管理に当たり,化学物质を取り扱うスペースにおいて必要な掲示を行うとともに,容器には危険性,有害性等を表示するほか,関係法令に则り适正に取り扱うこと。
二 保健卫生上の危害を未然に防止するため,必要な手顺书等を作成し,使用者に対して安全な取扱い及び适正な管理について指导すること。
叁 保有する化学物质の种类,使用量等の把握及び整理?整顿に留意し,化学物质の取得を计画的に行い,保管期间の短缩,在库の少量化及び使用の减量に努めること。
四 盗难及び纷失等の事故防止とリスク軽减のため,设置した保管库の键を管理するほか,组织的で効率的なリスク管理に努めること。
五 笔搁罢搁法に基づく化学物质の集计を行い,管理责任者に报告すること。
六 使用者に対し,化学物质の物理化学的性质や危険性?有害性及び取扱いに関する情报が记载された安全シート(厂顿厂:厂补蹿别迟测&苍产蝉辫;顿补迟补&苍产蝉辫;厂丑别别迟)を开示し,化学物质が効果的に利用されるよう努めること。
七 化学物质管理者の指导助言の下,リスクアセスメントを実施し,その结果に基づき必要な措置を讲じること。
八 前号のリスクアセスメントの结果及び讲じた措置の内容を管理责任者に报告すること。このとき,代替物质等の検讨を行ったにもかかわらず,当该化学物质のリスクが最上位と评価された场合は,その理由を併せて报告すること。
九 管理システムを用いて常に化学物质の使用状况及び保管状况を把握するとともに,関係法令等に従い必要な记録を行うこと。
(保护具着用管理责任者)
第12条 リスクアセスメントの结果に基づき,使用者に保护具を着用させるときは,当该部局等に保护具着用管理责任者を置く。
2 保护具着用管理责任者に関し必要な事项は,鸟取大学安全卫生管理规程第12条の2に定める。
(処分)
第13条 使用者は,化学物质及びその容器を処分する场合は,関係法令に定めるところに従い适切に行わなければならない。
2 使用者は,不要となった化学物质について,可能な限り学内での有効活用を図るよう努め,将来にわたり使用见込みのない化学物质及び内容が不明な物等は,専门の処理业者に委託する等により,迅速,かつ适正に処理しなければならない。
(紧急时の措置)
第14条 使用责任者は,その管理下にある化学物质の盗难,又は纷失の际は,速やかにその旨を管理责任者に报告し,その指示に従うものとする。
2 使用责任者は,その管理下にある化学物质が飞散,漏えい,流出又は地下等へのしみ込みにより,保健卫生上の危害が生じるおそれがあるときは,速やかに管理责任者に报告するとともに,その危害を防止するために必要な応急措置を讲じなければならない。
3 管理责任者は,前2项の事故等の报告を受けたときは,速やかに学长に报告するとともに,保健所,警察署,消防机関等の関係行政机関への届出等必要な措置を讲じるものとする。
4 管理责任者は,部局等が所在する建物において,使用者が関係法令及びこの規程に違反する行為をし,速やかに当該業務及び化学物質に関連する設備の使用停止等をさせる必要があるときは,施設内の全てのスペースの使用者に対しこれを命ずることができる。
(健康管理)
第15条 使用者の健康管理は,鸟取大学安全卫生管理规程に定めるところによる。
(雑则)
第16条 この规程に関する事务は,各部局等の化学物质管理事务担当者の协力を得て,施设环境部企画环境课で行う。
第17条 この规程に定めるもののほか,化学物质の管理に必要な事项は,委员会が别に定める。
附则
1 この規则は,平成16年11月10日から施行する。
2 鳥取大学毒物及び劇物管理規则(平成11年鳥取大学規则第2号)は,廃止する。
附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第52号)
この規则は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成21年1月14日鳥取大学規则第3号)
この規则は,平成21年4月1日から施行する。
附则(平成21年10月6日鳥取大学規则第86号)
この规程は,平成21年10月6日から施行する。
附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)
この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学化学物质管理规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成23年4月28日鳥取大学規则第53号)
この规程は,平成23年4月28日から施行する。
附则(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)
この规程は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月23日鳥取大学規则第23号)
この规程は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成28年5月17日鳥取大学規则第48号)
この规程は,平成28年6月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この规程は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)
この规程は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规程は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)
この规程は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この规程は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月24日鳥取大学規则第23号)
この规程は,令和7年3月24日から施行する。
附则(令和7年9月29日鳥取大学規则第91号)
この规程は,令和7年10月1日から施行する。