○鸟取大学湖山クラブ使用规则
平成8年4月23日
鸟取大学规则第16号
(趣旨)
第1条 鸟取大学湖山クラブ(以下「湖山クラブ」という。)の使用については,この规则の定めるところによる。
(使用の范囲)
第2条 湖山クラブは,次の各号に掲げる场合に使用することができる。
一 非常勤讲师又は関係机関の职员が来学し,宿泊する场合
二 本学の职员が,宿泊又は福利厚生のため使用する场合
叁 関係机関の学生が来学し,宿泊する场合
四 本学の学生が宿泊する场合
五 资产管理责任者(理事(财务担当))(鸟取大学固定资产管理规程(平成16年鸟取大学规则第105号)第6条に定める资产管理责任者をいう。以下同じ。)が特に必要があると认めた场合
一 前条第1号に该当する者 使用予定日の6月前から3日前までの间
叁 前条第4号に该当する者 使用予定日の1月前から3日前までの间
2 前项の规定にかかわらず,紧急やむを得ない事情がある场合は,使用予定日(ただし,当该日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に规定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とする。)の午前中までに申込みを行い,使用の许可を受けることができる。
(使用料等)
第5条 使用者は,次の表に定める使用料(消费税及び地方消费税を含む。)を前纳しなければならない。
区分 | 使用料 | 备考 |
シングルルーム1泊 | 2,700円 | |
ツインルーム(1人利用)1泊 | 3,200円 | |
ツインルーム(2人利用)1泊 | 4,600円 | 2,300円/人 |
和室(1人利用)1泊 | 2,700円 | |
和室(2人利用)1泊 | 4,000円 | 2,000円/人 |
和室(3人利用)1泊 | 5,400円 | 1,800円/人 |
和室(4人利用)1泊 | 6,800円 | 1,700円/人 |
和室(5人利用)1泊 | 8,000円 | 1,600円/人 |
和室(6人利用)1泊 | 9,000円 | 1,500円/人 |
和室?ロビー(1时间当たり) | 100円 | 利用时间8:30―20:00 ただし,宿泊者がロビーを使用する场合は徴収しない。 |
2 使用日の前日(ただし,当该日が日曜日等に当たるときは,その日の直前の日曜日等でない日とする。次项において同じ。)の17时までに使用取消しの届出があった场合は,使用料は返还する。
3 使用日の前日の17时までに使用取消しの届出がなかった场合は,使用料の5割を徴収する。ただし,和室?ロビーの使用料については徴収しない。
4 使用料は,消費税率及び地方消費税率が変更となった場合のほか,资产管理责任者(理事(财务担当))が必要と认める场合に见直しを行うものとする。
(休业日)
第6条 湖山クラブの休业日は,原则として次の各号に掲げる日とする。
一 8月13日から8月15日までの日
二 12月29日から翌年の1月3日までの日
(遵守义务)
第7条 使用者は,别に定める湖山クラブ使用心得を遵守しなければならない。
(使用许可の取消し等)
第8条 资产管理责任者(理事(财务担当))は,使用者でこの规则に违反する行為があると认めたときは,その使用许可を取り消し,又は使用を中止させることができる。
(责任)
第9条 火灾,盗难等により使用者の受けた损害について,本学は一切その责を负わない。
(损害赔偿)
第10条 使用者が,故意又は重大な过失により湖山クラブの施设,设备等を破损し,又は灭失したときは,その损害を赔偿しなければならない。
(事务)
第11条 湖山クラブの管理运営に関する事务は,财务部経理课において処理する。
附则
1 この規则は,平成8年4月24日から施行する。
2 鸟取大学湖山クラブ使用规则(昭和49年鳥取大学規则第34号)は,廃止する。
附则(平成16年5月24日鳥取大学規则第155号)
この規则は,平成16年5月24日から施行し,改正後の鸟取大学湖山クラブ使用规则の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成18年7月12日鳥取大学規则第107号)
この規则は,平成18年9月1日から施行する。
附则(平成19年5月23日鳥取大学規则第89号)
この規则は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学非常勤講師宿泊施設使用規则の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この規则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成26年5月21日鳥取大学規则第48号)
この規则は,平成26年4月1日から施行する。
附则(令和元年9月11日鳥取大学規则第11号)
この規则は,令和元年10月1日から施行する。
附则(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)
この規则は,令和3年4月1日から施行する。


