91风流楼凤

○鸟取大学出纳事务等取扱规程

平成16年4月9日

鸟取大学规则第103号

目次

第1章 総则(第1条―第7条)

第2章 収入(第8条―第12条)

第3章 支出(第13条―第16条)

第4章 その他(第17条―第27条)

附则

第1章 総则

(目的)

第1条 この规程は,鸟取大学会计规则(平成16年鸟取大学规则第101号。以下「会计规则」という。)に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)における出纳事务并びに债権及び债务の管理(以下「出纳事务等」という。)に関する基本的事项を定め,事务の适正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。

(适用范囲)

第2条 本学の出纳事务等については,会计规则及び本学の诸规程に定めるもののほか,この规程の定めるところによる。

(定义)

第3条 この规程において,次の各号に掲げる用语の意义は,当该各号に定めるところによる。

一 収入 本学の権利(金銭の给付の请求を目的とする権利。以下「债権」という。)に基づく金銭の受入れをいう。

二 支出 本学の义务(金銭の支払を目的とする义务。以下「债务」という。)に基づく金銭の払出しをいう。

(出纳事务等の委任)

第4条 学长は,会计规则第5条の规定により,出纳责任者及び分任出纳责任者(以下「出纳责任者等」という。)を置き,别表に定めるとおり出纳事务等を委任する。

2 出纳责任者等は,前项で委任された事务の一部を委任するため出纳担当者及び出纳员(以下「出纳担当者等」という。)を置くことができる。

3 前项の出纳担当者等に関し必要な事项は,别に定める。

(出纳责任者等の代理)

第5条 学长は,出纳责任者等が次の各号のいずれかに该当するときは,他の职员に代理させることができる。

一 事故等により欠けたとき。

二 出张,休暇,欠勤その他特别な理由により长期间その职务を行うことができないとき。

叁 休职又は停职を命ぜられたとき。

2 出纳责任者等は,出納担当者が前项各号のいずれかに该当するときは,当该出纳担当者の职务を他の职员に代理させることができる。

(金融机関との取引)

第6条 出纳责任者は,会计规则第11条の规定により金融机関との取引を开始し,又は廃止しようとするときは,学长の承认を受けなければならない。

2 出纳责任者は,前项により现に取引のある金融机関に口座を开设し,又は廃止しようとするときは,理事(财务担当)の承认を受けなければならない。

3 金融机関に设ける口座は,学长の名义とする。ただし,业务上これにより难い场合には,理事(财务担当)の承认を得て他の名义とすることができる。

(现金,预金通帐等の保管)

第7条 出纳责任者は,取引金融機関に登録した印鑑を,厳重に保管しなければならない。

2 出纳责任者は,預金通帳及び有価証券を出納担当者に,現金を出納担当者又は出納員に,適正に保管させなければならない。

第2章 収入

(债権の通知)

第8条 债権の発生,异动又は変更を认识した者は,その债権の内容を示す书类及び証拠书类により出纳责任者等に通知しなければならない。

2 出纳责任者等は,前项により通知を受けた内容について,法令及び本学の诸规则に照らし,适正か否かを确认するものとする。

(请求)

第9条 出纳责任者等は,前条第1项により通知を受けた内容が适正と认めた场合は,债务者に対し纳付の请求を行う。

(纳付期限)

第10条 前条による纳付の请求を行う场合の纳付期限は,请求の日から30日以内とする。

2 前项の規定にかかわらず,出纳责任者等は,法令,本学の諸規则若しくは契約による定め又は特別な事情がある場合は,適宜の期限を定めることができる。

(延滞金)

第11条 出纳责任者等は,前条に规定する纳付期限までに入金されない场合は,别に定める场合を除き,延滞金を付すものとする。

(纳付方法)

第12条 纳付方法は,本学预金口座への振込,债务者の预金口座からの引落し又は现金による纳付とする。纳付方法は,本学预金口座への振込,债务者の预金口座からの引落し又は现金による纳付とする。

2 前项の规定にかかわらず,学长が业务上必要と认めた场合は,他の方法により纳付させることができる。

第3章 支出

(债务の通知)

第13条 给付の完了等により本学の债务を认识した者は,その债务の内容を示す书类及び証拠书类により出纳责任者等に通知しなければならない。

2 出纳责任者等は,前项により通知を受けた内容について,法令及び本学の诸规则に照らし,适正か否かを确认するものとする。

(支払)

第14条 出纳责任者等は,前条により通知内容が适正と认めた场合,债権者に対し支払を行う。

(支払方法)

第15条 支払方法は,债権者の预金口座への振込,本学の预金口座からの振替又は现金による支払とする。

2 前项の规定にかかわらず,学长が业务上必要と认めた场合は,他の方法により支払うことができる。

(支払日)

第16条 出纳责任者等は,法令,本学の諸規则又は契約に定めのある場合を除き,特定の支払日を定めることができる。

第4章 その他

(不良债権の処理)

第17条 出纳责任者等は,会计规则第15条の规定により,次の各号のいずれかに该当するときは,学长の承认を得て债権の放弃を行うことができる。

一 当该债権の消灭时効が完成したとき。

二 债権回収に要する费用の额が,当该债権の金额より多いと认められるとき。

叁 强制执行后なお回収不能の债権があるとき。

四 その他债権の取立てが着しく困难であると认められるとき。

2 债権の放弃后において支払の申出があった场合には,これを受け入れることができる。

(预り金)

第18条 学长は,国立大学法人会計基準(平成16年文部科学省告示第37号)第16(11)に规定する预り金について金銭の出纳及び保管に係る事务の委任を受けた场合,出纳责任者等に管理を命じることができる。学长は,国立大学法人会計基準(平成16年文部科学省告示第37号)第16(11)に规定する预り金について金銭の出纳及び保管に係る事务の委任を受けた场合,出纳责任者等に管理を命じることができる。

(小口现金)

第19条 出纳责任者は,業务上必要と認められる場合は,出納担当者に小口現金の管理を命じることができる。

2 小口现金の取扱いについては,别に定める。

(両替资金)

第20条 出纳责任者は,業务上必要と認められる場合は,出納担当者等に両替資金の管理を命じることができる。

2 両替资金の取扱いについては,别に定める。

(前渡资金)

第21条 前渡资金の取扱いについては,别に定める。

(金銭の照合)

第22条 出纳责任者等は,出納担当者等に金銭の照合を命じるものとする。

2 金銭の照合の取扱いについては,别に定める。

(亡失等の报告)

第23条 出纳担当者は,その保管に係る现金及び有価証券について,亡失又はき损の事実を発见したときは,直ちにその原因,种类,金额,状况及び発见后の措置等の报告书を出纳责任者等に提出しなければならない。

2 出纳责任者は,前项の报告书に基づき,今后の対策等について検讨し,意见を添えて速やかに学长に报告しなければならない。

(証拠书类の保管)

第24条 出纳责任者等は,第8条に规定する债権及び第13条に规定する债务の内容を示す书类及び証拠书类を适正に保管しなければならない。

(端数计算)

第25条 债権又は债务の金额の端数については,原则として国等の债権债务等の金额の端数计算に関する法律(昭和25年法律第61号)に规定する计算方法により処理する。

(科学研究费の経理及び管理事务)

第26条 科学研究费助成事业の学术研究助成基金助成金及び科学研究费补助金に係る経理及び管理に関する事务については,别に定めるものとする。

(雑则)

第27条 この规程に定めるもののほか,この规程の実施に関し必要な事项は,别に定める。

附则

この规程は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

附则(平成17年6月14日鳥取大学規则第83号)

この规程は,平成17年6月14日から施行し,改正後の鳥取大学出納事务取扱規程の規定は,平成16年4月1日から適用する。

附则(平成18年6月15日鳥取大学規则第77号)

この规程は,平成18年6月15日から施行し,改正後の鳥取大学出納事务取扱規程の規定は,平成18年4月1日から適用する。

附则(平成18年7月27日鳥取大学規则第112号)

この规程は,平成18年7月27日から施行し,改正後の鳥取大学出納事务取扱規程の規定は,平成18年7月1日から適用する。

附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第63号)

この规程は,平成19年3月30日から施行し,改正後の鳥取大学出納事务取扱規程は,平成18年7月21日から適用する。

附则(平成19年5月23日鳥取大学規则第89号)

この规程は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学出納事务取扱規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。

附则(平成19年8月21日鳥取大学規则第111号)

この规程は,平成19年8月21日から施行し,改正後の鳥取大学出納事务取扱規程の規定は,平成19年7月17日から適用する。

附则(平成20年4月1日鳥取大学規则第64号)

この规程は,平成20年4月1日から施行する。

附则(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)

この规程は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学出納事务取扱規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。

附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この规程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鳥取大学出納事务取扱規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。

附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この规程は,平成23年4月1日から施行する。

附则(平成23年6月30日鳥取大学規则第61号)

この规程は,平成23年7月1日から施行する。

附则(平成24年1月16日鳥取大学規则第3号)

この规程は,平成24年1月1日から施行する。

附则(平成24年3月30日鳥取大学規则第45号)

この规程は,平成24年4月1日から施行する。

附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)

この规程は,平成25年4月1日から施行する。

附则(平成25年3月29日鳥取大学規则第54号)

この规程は,平成25年4月1日から施行する。

附则(平成26年3月31日鳥取大学規则第46号)

この规程は,平成26年4月1日から施行する。

附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)

この规程は,平成27年4月1日から施行する。

附则(平成27年6月16日鳥取大学規则第70号)

この规程は,平成27年6月16日から施行し,改正後の鳥取大学出納事务取扱規程の規定は,平成27年5月1日から適用する。

附则(平成27年12月8日鳥取大学規则第102号)

この规程は,平成27年12月8日から施行する。

附则(平成29年3月31日鳥取大学規则第48号)

この规程は,平成29年4月1日から施行する。

附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第33号)

この规程は,平成30年3月27日から施行する。

附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この规程は,平成30年8月1日から施行する。

附则(令和2年3月16日鳥取大学規则第26号)

この规程は,令和2年4月1日から施行する。

附则(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)

この规程は,令和3年4月1日から施行する。

附则(令和4年12月21日鳥取大学規则第97号)

1 この规程は,令和5年4月1日から施行する。

2 鸟取大学债権管理事务取扱规程(平成16年鳥取大学規则第104号)は,廃止する。

别表(第4条関係)

事务を委任する职员及びその范囲

部局

职名

委任する事务の范囲

事务局

财务部长

出纳责任者

1 债务者に対する请求に関する事务

2 债権者に対する支払に関する事务

3 债権及び债务の管理に関する事务

4 出纳担当者等への出纳命令に関する事务

ただし,分任出纳责任者の事务の範囲を除く。

米子地区事务部

事务部长

分任出纳责任者

医学部附属病院における次の事务

1 诊疗费に係る债务者に対する请求に関する事务

2 诊疗费に係る债権及び债务の管理に関する事务

3 出纳担当者等への出纳命令に関する事务

鸟取大学出纳事务等取扱规程

平成16年4月9日 規则第103号

(令和5年4月1日施行)

体系情报
第7章 财务
沿革情报
◆ 平成16年4月9日 規则第103号
◇ 平成17年6月14日 規则第83号
◇ 平成18年6月15日 規则第77号
◇ 平成18年7月27日 規则第112号
◇ 平成19年3月30日 規则第63号
◇ 平成19年5月23日 規则第89号
◇ 平成19年8月21日 規则第111号
◇ 平成20年4月1日 規则第64号
◇ 平成21年6月22日 規则第66号
◇ 平成22年6月21日 規则第96号
◇ 平成23年6月10日 規则第57号
◇ 平成23年6月30日 規则第61号
◇ 平成24年1月16日 規则第3号
◇ 平成24年3月30日 規则第45号
◇ 平成25年3月26日 規则第51号
◇ 平成25年3月29日 規则第54号
◇ 平成26年3月31日 規则第46号
◇ 平成27年3月24日 規则第51号
◇ 平成27年6月16日 規则第70号
◇ 平成27年12月8日 規则第102号
◇ 平成29年3月31日 規则第48号
◇ 平成30年3月27日 規则第33号
◇ 平成30年7月31日 規则第76号
◇ 令和2年3月16日 規则第26号
◇ 令和3年3月15日 規则第22号
◇ 令和4年12月21日 規则第97号