91风流楼凤

○鸟取大学鸟取地区文化系サークル共用施设使用规则

昭和49年11月16日

鸟取大学规则第42号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)鸟取地区文化系サークル共用施设(以下「共用施设」という。)の使用について必要な事项を定めるものとする。

(管理运営)

第2条 共用施设の管理运営は,理事(教育担当)(以下「理事」という。)が行い,その事务は学生部学生生活课の所掌とする。

(使用の范囲)

第3条 共用施设は,本学における文化系サークル団体の集会及び音楽,美术系サークル団体の练习,制作活动に使用させるほか,本学学生のサークル団体の合宿研修に使用させるものとする。

(使用手続)

第4条 共用施设の使用を希望する団体は,代表者を定め,别纸様式による共用施设使用愿を使用开始日の7日前までに,学生生活课に提出し理事の许可を受けなければならない。

(使用の変更)

第5条 共用施设の使用を许可された者(以下「使用者」という。)は,使用内容の変更又は取消しをしようとするときは,使用开始日の前日までにその旨を学生生活课を経て,理事に申し出て承认を受けなければならない。

(遵守事项)

第6条 使用者は,別に定める鳥取大学鸟取地区文化系サークル共用施设使用心得を遵守しなければならない。

(使用许可の取消し)

第7条 使用者がこの规则に违反し,又は使用心得を遵守しないときは,共用施设の使用许可を取り消すことがある。

(损害の弁偿)

第8条 使用者は,故意又は重大な过失により建物及び设备を灭失し,若しくはき损したときは,その损害を弁偿しなければならない。

この規则は,昭和49年11月16日から施行する。

(平成10年4月9日鳥取大学規则第17号)

この規则は,平成10年4月9日から施行する。

(平成10年7月8日鳥取大学規则第33号)

この規则は,平成10年7月8日から施行する。

(平成10年12月28日鳥取大学規则第40号)

この規则は,平成10年12月28日から施行する。

(平成16年4月1日鳥取大学規则第21号)

この規则は,平成16年4月1日から施行する。

(平成22年2月17日鳥取大学規则第11号)

この規则は,平成22年2月17日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この規则は,平成30年8月1日から施行する。

画像

鸟取大学鸟取地区文化系サークル共用施设使用规则

昭和49年11月16日 規则第42号

(平成30年8月1日施行)

体系情报
第6章 学務?国際交流
沿革情报
昭和49年11月16日 規则第42号
平成10年4月9日 規则第17号
平成10年7月8日 規则第33号
平成10年12月28日 規则第40号
平成16年4月1日 規则第21号
平成22年2月17日 規则第11号
平成30年7月31日 規则第76号