91风流楼凤

○鸟取大学鸟取地区学生合宿研修所使用规则

昭和49年9月30日

鸟取大学规则第38号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学(以下「本学」という。)鸟取地区学生合宿研修所(以下「合宿研修所」という。)の使用について必要な事项を定めるものとする。

(管理运営)

第2条 合宿研修所の管理运営は,理事(教育担当)(以下「理事」という。)が行い,その事务は,学生部学生生活课の所掌とする。

(使用の范囲)

第3条 合宿研修所は,次の各号のいずれかに掲げる场合に使用することができる。

 本学学生サークル団体の相互研修の场としての合宿研修等

 国际交流センターが実施する短期日本语研修プログラムにおける研修等

 本学の学生指导に関连して行われる行事

 その他理事が特に必要と认めた场合

(経费负担)

第4条 合宿研修所を使用する场合の経费负担の区分は,次のとおりとする。

 使用料は无料とする。

 电気料及び水道料等管理运営に必要な経费は,本学が负担する。

 前号以外の必要経费(実费)は,合宿研修所を使用する者が负担する。

(使用手続)

第5条 合宿研修所を使用しようとするサークル団体等は,合宿研修所使用愿(别纸様式)を使用开始日の7日前までに提出し,许可を得なければならない。

2 理事は,前项の使用愿を适当と认めたときは,使用许可书(别纸様式)を交付する。

(使用期间)

第6条 合宿研修等のため合宿研修所を使用できる期间は,原则として1回につき7日以内とする。ただし,理事が特に必要と认めた场合は,この限りでない。

(転贷の禁止)

第7条 使用者は,使用許可書を第叁者に転貸してはならない。

(使用の変更)

第8条 使用者は,使用内容の変更又は取消しをしようとするときは,使用开始日の前日までに申し出て承认を得なければならない。

(遵守事项)

第9条 使用者は,別に定める鳥取大学鸟取地区学生合宿研修所使用心得を遵守しなければならない。

(使用许可の取消し)

第10条 使用者がこの规则に违反し,又は使用心得を遵守しないときは,合宿研修所の使用许可を取り消すことがある。

(损害の弁偿)

第11条 使用者は,故意又は重大な过失により建物及び设备を灭失し,若しくはき损したときは,その损害を弁偿しなければならない。

この規则は,昭和49年10月1日から施行する。

(平成10年4月9日鳥取大学規则第17号)

この規则は,平成10年4月9日から施行する。

(平成10年7月8日鳥取大学規则第33号)

この規则は,平成10年7月8日から施行する。

(平成10年12月28日鳥取大学規则第40号)

この規则は,平成10年12月28日から施行する。

(平成16年4月1日鳥取大学規则第20号)

この規则は,平成16年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規则第81号)

この規则は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鸟取大学鸟取地区学生合宿研修所使用规则の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成22年2月17日鳥取大学規则第10号)

この規则は,平成22年2月17日から施行する。

(平成27年4月13日鳥取大学規则第56号)

この規则は,平成27年4月13日から施行する。

(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)

この規则は,平成30年8月1日から施行する。

(令和元年5月14日鳥取大学規则第1号)

この規则は,令和元年5月14日から施行し,改正後の鸟取大学鸟取地区学生合宿研修所使用规则の規定は,令和元年5月1日から適用する。

画像

鸟取大学鸟取地区学生合宿研修所使用规则

昭和49年9月30日 規则第38号

(令和元年5月14日施行)

体系情报
第6章 学務?国際交流
沿革情报
昭和49年9月30日 規则第38号
平成10年4月9日 規则第17号
平成10年7月8日 規则第33号
平成10年12月28日 規则第40号
平成16年4月1日 規则第20号
平成19年5月23日 規则第81号
平成22年2月17日 規则第10号
平成27年4月13日 規则第56号
平成30年7月31日 規则第76号
令和元年5月14日 規则第1号