○鸟取大学米子地区大学会馆规则
昭和55年6月24日
鸟取大学规则第24号
第1条 この规则は,鸟取大学米子地区大学会馆(以下「会馆」という。)の管理运営について必要な事项を定める。
第2条 会馆は,本学の学生,教员及びその他の职员相互の人间関係を紧密にするとともに,学生の课外活动を促进し,かつ,利用者の厚生福祉の増进に资することを目的とする。
第3条 会馆の管理运営は,医学部长が行うものとする。
第4条 会馆の円滑な运営を図るため,鸟取大学米子地区大学会馆运営协议会(以下「运営协议会」という。)を置く。
2 运営协议会は,次の事项について协议する。
一 会馆の行事计画に関すること。
二 会馆の设备に関すること。
叁 その他会馆の运営上特に必要と认める事项
第5条 运営协议会は,次の者をもって组织する。
一 医学部学生生活委员会の委员长及び学生担当委员
二 医学部(米子地区事务部を含む。)の职员(教员を除く。) 2人
叁 医学部学生会代表 2人
2 前项の委员の任期は,1年とし,欠员を生じた场合の后任の委员の任期は,前任者の残任期间とする。
第6条 运営协议会に议长を置き,医学部学生生活委员会委员长をもって充てる。
2 议长は,运営协议会を招集する。
3 议长に事故があるときは,议长の指名した委员がその职务を代行する。
第7条 运営协议会は,议长が必要と认めたとき,又は委员の3分の1以上の要求があったとき开くものとする。
2 运営协议会は,第5条第1项各号の委员各1人以上が出席し,かつ,委员の过半数の出席をもって成立する。
第8条 运営协议会が必要と认めたときは,委员以外の者を运営协议会に出席させることができる。
第9条 运営协议会に専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会については,医学部长が别に定める。
第10条 运営协议会の事务は,米子地区事务部学务课において処理する。
第11条 この规则に定めるもののほか,会馆の管理运営等に関し必要な事项は,医学部长が别に定める。
附则
この規则は,昭和55年7月1日から施行する。
附则(平成11年9月8日鳥取大学規则第53号)
この規则は,平成11年10月1日から施行する。
附则(平成14年3月29日鳥取大学規则第33号)
この規则は,平成14年4月1日から施行する。
附则(平成14年10月1日鳥取大学規则第58号)
この規则は,平成14年10月1日から施行する。
附则(平成16年5月21日鳥取大学規则第142号)
この規则は,平成16年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学米子地区大学会馆规则の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成26年3月31日鳥取大学規则第46号)
この規则は,平成26年4月1日から施行する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この規则は,平成30年8月1日から施行する。