○鸟取大学保健管理センター米子分室细则
昭和50年5月28日
鸟取大学规则第34号
第1条 鸟取大学保健管理センター规则(昭和56年鸟取大学规则第21号)第15条の规定に基づき,鸟取大学保健管理センター米子分室(以下「分室」という。)を置く。
第2条 分室は,医学部における健康相谈及びこれに関する业务を行う。
第3条 分室に学校医及びその他必要な职员を置く。
第4条 分室の事务は,米子地区事务部学务课の协力を得て,学生部学生生活课において処理する。
附则
この細则は,昭和50年6月1日から施行する。
附则(昭和56年10月14日鳥取大学規则第22号)
この細则は,昭和56年10月14日から施行する。
附则(平成12年3月8日鳥取大学規则第15号)
この細则は,平成12年4月1日から施行する。
附则(平成14年3月29日鳥取大学規则第35号)
この細则は,平成14年4月1日から施行する。
附则(平成16年4月9日鳥取大学規则第143号)
この細则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成30年7月31日鳥取大学規则第76号)
この細则は,平成30年8月1日から施行する。