○鸟取大学教育支援委员会规则
平成16年4月9日
鸟取大学规则第74号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第18条第6项の规定に基づき,鸟取大学教育支援委员会(以下「委员会」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。
(审议事项)
第2条 委员会は,次に掲げる事项を审议する。
一 教育方针?教育计画の立案及び実施に関すること。
二 教育に関连する中期目标?计画等の运営の基本方针に関すること。
叁 その他大学教育に関すること。
(组织)
第3条 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 理事(教育担当)(以下「理事」という。)
二 各学部の学部长又は副学部长(教务担当)
叁 高等教育开発センター长,教养教育センター长及び教员养成センター长
四 学生部长及び学生部教育支援课长
五 その他委员长が必要と认めた者
2 前项第5号の委员の任期は,委员长がその都度定める。
(委员长)
第4条 委员会に委员长を置き,理事をもって充てる。
2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。
3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。
(议事)
第5条 委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。
2 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
(意见の聴取)
第6条 委员会が必要と认めたときは,委员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。
(専门委员会)
第7条 委员会に,専门的事项を调査审议するため,専门委员会を置くことができる。
2 前项の専门委员会に関し必要な事项は,别に定める。
(事务)
第8条 委员会の事务は,学生部教育支援课において処理する。
(雑则)
第9条 この规则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。
附则
1 この规则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 鳥取大学全学教育委員会規则(平成14年鳥取大学規则第3号)は,廃止する。
附则(平成18年12月14日鳥取大学規则第144号)
1 この规则は,平成19年1月1日から施行する。ただし,第3条及び第7条の改正规定并びに次项の规定は,平成19年4月1日から施行する。
2 鳥取大学教育支援委員会に設置する専門委員会に関する細则(平成14年鳥取大学規则第5号)は,廃止する。
附则(平成19年3月14日鳥取大学規则第20号)
この规则は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年3月25日鳥取大学規则第27号)
この规则は,平成20年4月1日から施行する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この规则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学教育支援委员会规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)
この规则は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学教育支援委员会规则の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附则(平成22年3月30日鳥取大学規则第59号)
この规则は,平成22年4月1日から施行する。
附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)
この规则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学教育支援委员会规则の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成23年4月18日鳥取大学規则第52号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成25年2月5日鳥取大学規则第4号)
この规则は,平成25年2月5日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この规则は,令和3年4月1日から施行する。