91风流楼凤

○鸟取大学教育支援委员会规则

平成16年4月9日

鸟取大学规则第74号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第18条第6项の规定に基づき,鸟取大学教育支援委员会(以下「委员会」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。

(审议事项)

第2条 委员会は,次に掲げる事项を审议する。

 教育方针?教育计画の立案及び実施に関すること。

 教育に関连する中期目标?计画等の运営の基本方针に関すること。

 その他大学教育に関すること。

(组织)

第3条 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。

 理事(教育担当)(以下「理事」という。)

 各学部の学部长又は副学部长(教务担当)

 高等教育开発センター长,教养教育センター长及び教员养成センター长

 学生部长及び学生部教育支援课长

 その他委员长が必要と认めた者

2 前项第5号の委员の任期は,委员长がその都度定める。

(委员长)

第4条 委员会に委员长を置き,理事をもって充てる。

2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。

(议事)

第5条 委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。

2 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。

(意见の聴取)

第6条 委员会が必要と认めたときは,委员以外の者の出席を求め,その意见を聴くことができる。

(専门委员会)

第7条 委员会に,専门的事项を调査审议するため,専门委员会を置くことができる。

2 前项の専门委员会に関し必要な事项は,别に定める。

(事务)

第8条 委员会の事务は,学生部教育支援课において処理する。

(雑则)

第9条 この规则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。

1 この规则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 鳥取大学全学教育委員会規则(平成14年鳥取大学規则第3号)は,廃止する。

(平成18年12月14日鳥取大学規则第144号)

1 この规则は,平成19年1月1日から施行する。ただし,第3条及び第7条の改正规定并びに次项の规定は,平成19年4月1日から施行する。

2 鳥取大学教育支援委員会に設置する専門委員会に関する細则(平成14年鳥取大学規则第5号)は,廃止する。

(平成19年3月14日鳥取大学規则第20号)

この规则は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日鳥取大学規则第27号)

この规则は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この规则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学教育支援委员会规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)

この规则は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学教育支援委员会规则の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日鳥取大学規则第59号)

この规则は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この规则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学教育支援委员会规则の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成23年4月18日鳥取大学規则第52号)

この规则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年2月5日鳥取大学規则第4号)

この规则は,平成25年2月5日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)

この规则は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规则は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この规则は,令和3年4月1日から施行する。

鸟取大学教育支援委员会规则

平成16年4月9日 規则第74号

(令和3年4月1日施行)

体系情报
第6章 学務?国際交流
沿革情报
平成16年4月9日 規则第74号
平成18年12月14日 規则第144号
平成19年3月14日 規则第20号
平成20年3月25日 規则第27号
平成20年5月21日 規则第72号
平成21年6月22日 規则第66号
平成22年3月30日 規则第59号
平成22年6月21日 規则第96号
平成23年4月18日 規则第52号
平成25年2月5日 規则第4号
平成27年3月24日 規则第28号
平成30年3月27日 規则第58号
令和3年3月29日 規则第51号