91风流楼凤

○鸟取大学入试委员会に设置する専门委员会に関する细则

平成16年4月9日

鸟取大学规则第97号

(趣旨)

第1条 この细则は,鸟取大学入试委员会规则(平成16年鸟取大学规则第76号。以下「规则」という。)第7条第2项の规定に基づき,専门委员会の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。

(入试制度専门委员会)

第2条 入试制度専门委员会は,鸟取大学入试委员会委员长(以下「入试委员会委员长」という。)が必要と认めた场合に次に掲げる事项を审议する。

 入学者选抜制度の改善に関する事项

 学部入学试験実施に関する総括及び连络调整

 学部学生募集要项の作成

 学部入学试験実施要项の作成

 学部入学资格认定审査に関すること。

 入学者の选抜方法等について専门的に调査研究すること。

 その他入学试験実施,入学者选抜方法研究及び入试制度に関し,入试委员会委员长が必要と认めた事项

2 入试制度専门委员会は,次に掲げる者をもって组织する。

 入学センター长

 教育支援?国际交流推进机构の専任教员のうち入学センターの业务に従事する者

 各学部の教授又は准教授のうちから各2人

 学生部入试课长

 その他委员长が必要と认めた者

3 入试制度専门委员会に委员长を置き,入试委员会委员长が指名する。

4 前项の委员长の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,补欠による委员长の任期は,前任者の残任期间とする。

5 第2项第3号の委员の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,补欠による委员の任期は,前任者の残任期间とする。

6 第2项第5号の委员の任期は,その都度定める。

(学力検査専门委员会)

第3条 学力検査専门委员会は,次に掲げる事项を审议する。

 学力検査问题の作成及び校正

 学力検査答案の採点

 学力検査成绩の各学部への报告

 その他学力検査に関し,入试委员会委员长が必要と认めた事项

2 学力検査専门委员会は,次に掲げる者をもって组织する。

 委员长

 副委员长

 教科?科目主任 学力検査実施教科?科目ごとに1人

 问题作成委员

 答案採点委员

3 前项第3号から第5号までの委员の选出を円滑に行うため,本学専任教员による学力検査教科?科目别グループ(以下「グループ」という。)を置く。

4 グループの運営等に関し必要な事項は,委员长が定める。

5 学力検査専门委员会委员は,次の者について学长が任命する。

 委员长は,入試委員会委员长が指名した者

 副委员长は,教養教育センター長

 教科?科目主任は,当該グループの教員のうちから委员长が所属の長の承認を得て推薦した者

 问题作成委员及び答案採点委员は,当該グループ構成員のうちから委员长が教科?科目主任と協議し,所属の長の承認を得て推薦した者

6 前项第1号の委员长の任期は2年とし,再任されることができる。ただし,补欠による委员长の任期は,前任者の残任期间とする。

7 第5项第3号及び第4号の委员の任期は,それぞれ担当业务を処理するため必要な期间とし,その都度定める。

第4条 学力検査専门委员の任务は,それぞれ次に掲げるとおりとする。

 委员长は,会務を総括する。

 副委员长は,委员长を補佐し,委员长に事故があるときは,その職務を代理する。

 教科?科目主任は,当该教科又は科目の代表者となる。

 问题作成委员は,学力検査问题の作成及び校正に当たる。

 答案採点委员は,学力検査答案の採点に当たる。

(大学案内编集専门委员会)

第5条 大学案内编集専门委员会は,次に掲げる事项を审议する。

 大学案内の编集及び発行に関すること。

 その他大学案内に関すること。

2 大学案内编集専门委员会は,次に掲げる者をもって组织する。

 入学センター长

 教育支援?国际交流推进机构の専任教员のうち入学センターの业务に従事する者

 各学部の教员 各1人

 学生部入试课长

 その他委员长が必要と认めた者

3 大学案内編集専門委員会に委员长を置き,入試委員会委员长が指名する。

4 前项の委员长の任期は1年とし,再任されることができる。ただし,补欠による委员长の任期は,前任者の残任期间とする。

5 第2项第3号の委员の任期は1年とし,再任されることができる。ただし,补欠による委员の任期は,前任者の残任期间とする。

6 第2项第5号の委员の任期は,その都度定める。

(雑则)

第6条 入试制度専门委员会及び大学案内编集専门委员会は,各学部の委员各1人以上が出席し,かつ,委员の过半数の出席をもって开催するものとする。

2 入试制度専门委员会及び大学案内编集専门委员会の议事は,出席した委员の3分の2以上の同意をもって决する。

第7条 各専門委員会委员长が必要と認めたときは,各専門委員会に委員以外の者を出席させることができる。

第8条 各専门委员会の事务は,学生部入试课において処理する。

第9条 この細则に定めるもののほか,各専門委員会の運営に関し必要な事項は,各専門委員会の議を経て,委员长が別に定める。

1 この细则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 この細则施行により,第2条第2项第4号に规定する委员の任期は,同条第4项の规定にかかわらず,平成18年4月30日まで,第3条第2项第4号に规定する委员の任期は,同条第4项の规定にかかわらず,平成17年4月30日までとする。

3 平成26年10月1日を始期とする第5条第2项第3号の委员の任期は,同条第5项の规定にかかわらず,平成27年6月30日までとする。

4 令和6年5月1日を始期とする第2条第2项第3号の委员の任期は,同条第5项の规定にかかわらず,令和8年3月31日までとする。

(平成17年5月11日鳥取大学規则第73号)

1 この细则は,平成17年5月11日から施行する。

2 この細则施行後の第2条第3项に規定する委员长の任期は,同条第4项の任期の规定にかかわらず,平成18年4月30日まで,第3条第3项及び第4条第5项第1号に規定する委员长の任期は,第3条第4项及び第4条第6项の任期の規定にかかわらず,平成19年4月30日までとする。

(平成19年3月30日鳥取大学規则第67号)

この细则は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)

この细则は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学入试委员会に设置する専门委员会に関する细则の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この细则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学入试委员会に设置する専门委员会に関する细则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年11月27日鳥取大学規则第96号)

この细则は,平成21年11月27日から施行し,改正後の鸟取大学入试委员会に设置する専门委员会に関する细则の規定は,平成21年4月1日から適用すること。

(平成22年3月30日鳥取大学規则第72号)

この细则は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月12日鳥取大学規则第68号)

この细则は,平成24年10月1日から施行する。

(平成27年4月15日鳥取大学規则第57号)

この细则は,平成27年4月15日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この细则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この细则は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この细则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年11月28日鳥取大学規则第79号)

この细则は,令和5年11月28日から施行する。

鸟取大学入试委员会に设置する専门委员会に関する细则

平成16年4月9日 規则第97号

(令和5年11月28日施行)

体系情报
第6章 学務?国際交流
沿革情报
平成16年4月9日 規则第97号
平成17年5月11日 規则第73号
平成19年3月30日 規则第67号
平成19年6月29日 規则第99号
平成20年5月21日 規则第72号
平成21年11月27日 規则第96号
平成22年3月30日 規则第72号
平成24年9月12日 規则第68号
平成27年4月15日 規则第57号
平成29年3月28日 規则第31号
平成30年3月27日 規则第58号
令和3年3月29日 規则第51号
令和5年11月28日 規则第79号