91风流楼凤

○鸟取大学授业料の免除及び徴収犹予に関する规程

昭和52年7月11日

鸟取大学规则第24号

(趣旨)

第1条 鸟取大学大学院学则(平成16年鸟取大学规则第56号)第64条の2(鸟取大学附属特别支援学校校则(平成16年鸟取大学附属学校部规则第4号)第29条の规定により準用する场合を含む。)に规定する授业料の免除及び徴収犹予については,法令又はこれに基づく特别の定めのあるもののほか,この规程に定めるところによる。

(适用范囲)

第2条 この规程の适用を受ける者は,大学院の学生(聴讲生,科目等履修生及び研究生を除く。)とする。

(免除の基準)

第3条 授业料の免除は,次のいずれかに该当する场合に许可することができる。

 経済的理由によって授业料の纳付が困难であり,かつ,学业优秀と认められる场合

 授业料の各期ごとの纳期前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る场合は,入学前1年以内)において,学生の学资を主として负担している者(以下「学资负担者」という。)が死亡し,又は学生若しくは学资负担者が风水害等の灾害を受けたことにより,纳付が着しく困难であると认められる场合

 前号に準ずる场合であって,学长が相当と认める事由がある场合

(免除の手続及び时期)

第4条 前条に规定する场合の免除の手続及び时期については别に定める。

2 前条第2号又は第3号の规定に该当する场合に免除する授业料は,当该事由の発生した日の属する期の翌期に纳付すべき授业料とする。ただし,当该事由発生の时期が当该期の授业料の纳期限以前であり,かつ,当该期分の授业料を纳付していない场合は,当该期分の授业料について免除することができる。

(免除の额)

第5条 授业料の免除の额は,各期分の授业料についてその全额又は半额とする。

(免除の许可)

第6条 授业料の免除は,鸟取大学学生生活支援委员会(以下「委员会」という。)の议を経て学长が许可する。

2 免除の许可は当该期限りとし,前期及び后期の2期に分けて当该期分ごとに许可する。

(许可の取消し)

第7条 授业料の免除を许可された者で,次のいずれかに该当する场合は,委员会の议を経て学长が许可を取り消すものとする。

 免除の事由が消灭したとき。

 愿书の记载事项に虚偽の事実が判明したとき。

2 前项の规定により许可の取消しをした场合は,当该免除の授业料を速やかに徴収する。

(徴収の犹予)

第8条 授业料の徴収犹予は,次のいずれかに该当する场合に许可することができる。

 経済的理由によって纳付期限までに授业料の纳付が困难であり,かつ,学业优秀と认められる场合

 行方不明の场合

 学生又は学资负担者が灾害を受け,纳付が困难であると认められる场合

 その他やむを得ない事情があると认められる场合

(犹予の手続及び时期)

第9条 前条の规定に该当する者で徴収犹予の许可を受けようとする者は,所定の愿书に必要书类を添えて各期の授业料纳付期限までに,学长へ提出するものとする。

(犹予の许可)

第10条 授業料の徴収猶予は,委員会の议を経て学长が许可する。

2 前项の许可は,各期分の授业料について许可するものとし,その期间は当该年度を超えないものとする。

(许可の取消し)

第11条 授业料の徴収犹予を许可された者で,次のいずれかに该当する场合は,委员会の议を経て学长がその许可を取り消すものとする。

 犹予の事由が消灭したとき。

 愿书の记载事项に虚偽の事実が判明したとき。

2 前项の规定により许可の取消しをした场合は,当该徴収犹予の授业料を速やかに徴収する。

(準用规定)

第12条 附属特别支援学校高等部の授业料の免除并びに徴収犹予については,第3条から前条までの规定を準用する。

(その他)

第13条 この规程の実施に関し必要な事项は,理事(教育担当)が定める。

1 この規则は,昭和52年7月11日から施行する。

2 鸟取大学授业料の免除及び徴犹予等に関する内规(昭和36年鳥取大学規则第6号)は,廃止する。

(昭和53年4月12日鳥取大学規则第19号)

この規则は,昭和53年4月12日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年5月9日鳥取大学規则第13号)

この規则は,昭和54年5月9日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年4月14日鳥取大学規则第21号)

この規则は,昭和57年4月14日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

(平成7年3月8日鳥取大学規则第21号)

この規则は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年4月9日鳥取大学規则第17号)

この規则は,平成10年4月9日から施行する。

(平成11年3月10日鳥取大学規则第14号)

この規则は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日鳥取大学規则第2号)

この規则は,平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月13日鳥取大学規则第29号)

この規则は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月9日鳥取大学規则第90号)

この規则は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する規则の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年2月8日鳥取大学規则第11号)

この規则は,平成18年2月8日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規则第88号)

この規则は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する規则の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年1月16日鳥取大学規则第2号)

この規则は,平成20年1月16日から施行し,改正後の鳥取大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する規则の規定は,平成19年12月26日から適用する。

(平成20年3月11日鳥取大学規则第12号)

この規则は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この規则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する規则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年4月8日鳥取大学規则第46号)

この規则は,平成21年4月8日から施行し,改正後の鳥取大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する規则の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成26年3月13日鳥取大学規则第20号)

この規则は,平成26年3月13日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)

この規则は,平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日鳥取大学規则第38号)

この規则は,令和2年4月1日から施行する。

鸟取大学授业料の免除及び徴収犹予に関する规程

昭和52年7月11日 規则第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情报
第6章 学務?国際交流
沿革情报
昭和52年7月11日 規则第24号
昭和53年4月12日 規则第19号
昭和54年5月9日 規则第13号
昭和57年4月14日 規则第21号
平成7年3月8日 規则第21号
平成10年4月9日 規则第17号
平成11年3月10日 規则第14号
平成13年1月5日 規则第2号
平成14年3月13日 規则第29号
平成16年4月9日 規则第90号
平成18年2月8日 規则第11号
平成19年5月23日 規则第88号
平成20年1月16日 規则第2号
平成20年3月11日 規则第12号
平成20年5月21日 規则第72号
平成21年4月8日 規则第46号
平成26年3月13日 規则第20号
平成27年3月24日 規则第28号
令和2年3月24日 規则第38号