91风流楼凤

○鸟取大学入学料の免除及び徴収犹予に関する规程

昭和52年7月11日

鸟取大学规则第25号

(趣旨)

第1条 鸟取大学大学院学则(平成16年鸟取大学规则第56号)第61条の2(鸟取大学附属特别支援学校校则(平成16年鸟取大学附属学校部规则第4号)第28条の规定により準用する场合を含む。)に规定する入学料の免除及び徴収犹予については,法令又はこれに基づく特别の定めのあるもののほか,この规程に定めるところによる。

(适用范囲)

第2条 この规程の适用を受ける者は,大学院の研究科に入学する者(聴讲生,科目等履修生及び研究生として入学する者を除く。以下同じ。)とする。

(免除の基準)

第3条 入学料の免除は,次のいずれかに该当する场合に许可することができる。

 経済的理由によって纳付が困难であり,かつ,学业优秀と认められる场合

 入学前1年以内において,学生の学资を主として负担している者(以下「学资负担者」という。)が死亡し,又は入学者若しくは学资负担者が风水害等の灾害を受けたことにより,纳付が着しく困难であると认められる场合

 前号に準ずる场合であって,学长が相当と认める事由がある场合

 特に学业优秀と认め研究科长が推荐する者

(免除の手続及び时期)

第4条 前条に规定する场合の免除の手続及び时期は别に定める。

(免除の额)

第5条 第3条の规定に该当する者の入学料の免除の额は,入学料の全额又は半额とする。

(免除の许可)

第6条 入学料の免除は,鸟取大学学生生活支援委员会(以下「委员会」という。)の议を経て学长が许可する。

(徴収の犹予)

第7条 入学料の徴収犹予は,次の各号のいずれかに该当する场合に许可することができる。

 経済的理由によって纳付期限までに纳付が困难であり,かつ,学业优秀と认められる场合

 入学前1年以内において,学资负担者が死亡し,又は入学者若しくは学资负担者が风水害等の灾害を受け,纳付期限までに纳付が困难であると认められる场合

 その他やむを得ない事情があると认められる场合

2 前项の徴収犹予の许可は第4条の手続に準ずるものとする。ただし,免除の申请をした者については,免除の不许可又は半额免除の许可を告知した日から起算して14日以内に徴収犹予の申请を行うことができる。

3 第1项第1号及び第2号の纳付が困难であることの认定は前条に準じて行う。

4 第1项の徴収犹予の期间は,前期入学者については8月末日まで,后期入学者については2月末日までとする。

5 免除若しくは徴収犹予を许可し,又は不许可とするまでの间は,免除又は徴収犹予の申请をした者に係る入学料の徴収を犹予する。

6 免除若しくは徴収犹予を不许可とされた者又は半额免除の许可をされた者(第2项ただし书により徴収犹予の申请した者を除く。)については,免除若しくは徴収犹予の不许可又は半额免除の许可を告知した日から起算して14日以内に,纳付すべき入学料を纳付しなければならない。

(死亡等による免除)

第8条 入学料の免除又は徴収犹予を申请した者について,前条第1项又は第5项の规定により徴収を犹予されている期间内において死亡した场合は,未纳の入学料の全额を免除する。

2 免除若しくは徴収犹予を不许可とされた者又は半额免除を许可された者が前条第2项に规定する期间内において死亡した场合は,未纳の入学料の全额を免除する。

3 免除若しくは徴収犹予を不许可とされた者又は半额免除を许可された者が,納付すべき入学料を納付しないことにより除籍された場合は,未納の入学料の全額を免除する。

(準用规定)

第9条 附属特别支援学校高等部の入学料の免除及び徴収犹予については,第3条(第4号を除く。)から前条までの规定を準用する。

(その他)

第10条 この规程の実施に関し必要な事项は,理事(教育担当)が定める。

この規则は,昭和52年7月11日から施行する。

(昭和54年5月9日鳥取大学規则第14号)

この規则は,昭和54年5月9日から施行し,昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年4月14日鳥取大学規则第22号)

この規则は,昭和57年4月14日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年2月25日鳥取大学規则第10号)

この規则は,昭和62年2月25日から施行する。

(平成4年10月14日鳥取大学規则第44号)

この規则は,平成4年10月14日から施行する。

(平成7年3月8日鳥取大学規则第21号)

この規则は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月10日鳥取大学規则第13号)

この規则は,平成8年4月10日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成10年4月9日鳥取大学規则第17号)

この規则は,平成10年4月9日から施行する。

(平成11年3月10日鳥取大学規则第14号)

この規则は,平成11年4月1日から施行する。

(平成13年1月5日鳥取大学規则第2号)

この規则は,平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月13日鳥取大学規则第29号)

この規则は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月5日鳥取大学規则第20号)

この規则は,平成15年3月5日から施行する。

(平成16年4月9日鳥取大学規则第91号)

この規则は,平成16年4月9日から施行し,改正後の鳥取大学入学料の免除及び徴収猶予に関する規则の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月9日鳥取大学規则第13号)

この規则は,平成17年3月9日から施行する。

(平成18年2月8日鳥取大学規则第10号)

この規则は,平成18年2月8日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規则第88号)

この規则は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鳥取大学入学料の免除及び徴収猶予に関する規则の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この規则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学入学料の免除及び徴収猶予に関する規则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成26年3月13日鳥取大学規则第19号)

この規则は,平成26年3月13日から施行する。

(令和2年3月24日鳥取大学規则第37号)

この規则は,令和2年4月1日から施行する。

鸟取大学入学料の免除及び徴収犹予に関する规程

昭和52年7月11日 規则第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情报
第6章 学務?国際交流
沿革情报
昭和52年7月11日 規则第25号
昭和54年5月9日 規则第14号
昭和57年4月14日 規则第22号
昭和62年2月25日 規则第10号
平成4年10月14日 規则第44号
平成7年3月8日 規则第21号
平成8年4月10日 規则第13号
平成10年4月9日 規则第17号
平成11年3月10日 規则第14号
平成13年1月5日 規则第2号
平成14年3月13日 規则第29号
平成15年3月5日 規则第20号
平成16年4月9日 規则第91号
平成17年3月9日 規则第13号
平成18年2月8日 規则第10号
平成19年5月23日 規则第88号
平成20年5月21日 規则第72号
平成26年3月13日 規则第19号
令和2年3月24日 規则第37号