91风流楼凤

○鸟取大学における惩戒処分等実施细则

平成16年5月12日

鸟取大学规则第137号

(惩戒処分の审査)

第2条 职员の惩戒は,役员会の审査を経て行われなければならない。

2 役员会は,前项の审査を行うに当たって,审査を受ける者に対し,陈述の机会を与えることができる。

3 第1项の规定にかかわらず,教授,准教授,讲师,助教及び助手の惩戒処分については,学长は,教育研究评议会(以下「评议会」という。)に审査を委託するものとする。

(教育研究评议会による审査)

第3条 评议会は,前条第3项に基づき学长から审査を委託された场合は,これを行う。

2 评议会は,審査を受ける者に対し,審査の事由を記載した别记様式第1号による审査説明书を交付しなければならない。

3 评议会は,審査を受ける者が審査説明書を受領した後14日以内に請求した場合には,口頭又は書面で陳述する機会を与えなければならない。

4 评议会は,審査を行う上で必要があると認めるときは,参考人の出席を求め,又はその意見を徴することができる。

5 评议会は,審査の結果を学長に書面で報告するものとする。

6 第2项から前项までに规定するもののほか,审査に関し必要な事项は,评议会がこれを定める。

(调査委员会)

第4条 前2条の审査に当たり,必要があると认める场合は,役员会又は评议会にそれぞれ调査委员会を设置して调査することができる。

2 调査委员会の构成等は,事案に応じてその都度これを定める。

(惩戒処分の决定)

第5条 学长は,役员会又は评议会の审査の结果を受け,惩戒処分を决定する。

(惩戒の指针)

第6条 処分量定の决定に当たっては,次に掲げる事项に留意し,别表に掲げる惩戒処分の标準例を参考としつつ,総合的に判断するものとする。

一 非违行為の动机,态様及び结果

二 故意又は过失の程度

叁 非违行為を行った职员の职责及びその职责と非违行為との関係

四 他の职员及び社会に与える影响

五 过去の非违行為の有无

六 日顷の勤务态度や非违行為后の対応

(惩戒の手続)

第7条 惩戒処分は,职员に别记様式第2号による惩戒処分书を交付して行わなければならない。

2 惩戒処分は,惩戒処分书を职员に交付したときにその効力を発生する。

(惩戒処分期间の计算)

第8条 停职の期间の计算は,暦日计算による。

2 前项の期间の起算は,処分の効力発生日を算入せず,その翌日から起算する。

(减给の方法)

第9条 减给は,その効力発生日の翌月の给与支给日に减给分を差し引くこととする。

2 减给する额の総额が给与支给日に支给される给与の総额の10分の1を超える场合は,その超える额については翌月以降の给与支给日に减给する。

(処分の公表)

第10条 职员に対し惩戒処分を行った事案で,次に该当する惩戒処分は,原则として公表するものとする。

一 职务遂行上の行為又はこれに関连する行為に係る惩戒処分

二 职务に関连しない行為に係る惩戒処分のうち,解雇又は停职である惩戒処分

2 公表する内容は,処分の问责事由となった事案の概要,処分量定及び処分年月日并びに被処分者の属性に関する情报を,个人が识别されない内容とすることを基本とする。

3 被害者又は関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある场合は,前2项の规定にかかわらず,公表内容の一部又は全部を公表しないものとする。

4 公表は,惩戒処分発令后,速やかに行うものとする。なお,特に社会的影响の大きい事案など重大なものについては记者会见を行うものとする。

5 前各项の规定にかかわらず,鸟取大学における研究活动の不正行為の防止等に関する规则(平成19年鸟取大学规则第27号)第37条第1项に基づく调査结果の公表については,同项の定めるところによる。

6 第1项から第4项までの规定にかかわらず,鸟取大学における公的研究费等の不正使用の防止等に関する规则(平成19年鸟取大学规则第129号)第19条第1项に基づく调査结果の公表については,同条第2项の定めるところによる。

(雑则)

第11条 特别の事情によりこの细则によることができない场合又はこの细则によることが着しく不适当であると学长が认める场合は,别段の取扱いをすることができる。

附则

1 この細则は,平成16年5月12日から施行する。

2 职员が施行日前に国家公务员等として行った非违行為等についても,鸟取大学职员就业规则,鳥取大学教員の就業等に関する規则,鳥取大学非常勤職員就業規则並びにこの細则に基づき懲戒処分を行うことができるものとする。

附则(平成17年12月27日鳥取大学規则第129号)

この細则は,平成18年1月1日から施行する。

附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第67号)

この細则は,平成19年4月1日から施行する。

附则(平成20年12月1日鳥取大学規则第97号)

この細则は,平成20年12月1日から施行する。

附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第47号)

この細则は,平成27年4月1日から施行する。

附则(平成27年9月9日鳥取大学規则第87号)

この細则は,平成27年9月9日から施行する。

附则(平成28年7月26日鳥取大学規则第57号)

この細则は,平成28年7月26日から施行する。

附则(平成29年2月28日鳥取大学規则第19号)

この細则は,平成29年2月28日から施行する。

附则(令和3年5月6日鳥取大学規则第57号)

この細则は,令和3年5月6日から施行する。

附则(令和4年9月27日鳥取大学規则第89号)

この細则は,令和4年10月1日から施行する。

附则(令和5年12月19日鳥取大学規则第84号)

この細则は,令和6年1月1日から施行する。

画像

画像

别表 惩戒処分の标準例(第6条関係)

事由

惩戒解雇

諭旨解雇

停职

减给

戒告

一般服务関係

(1) 欠勤

 

 

 

 

 

 

ア.10日以内

 

 

 

●

●

イ.11日以上20日以内

 

 

●

●

 

ウ.21日以上

●

●

●

 

 

(2) 遅刻?早退

 

 

 

 

●

(3) 休暇の虚偽申请

 

 

 

●

●

(4) 勤务态度不良

 

 

 

●

●

(5) 职场内秩序びん乱

 

 

 

 

 

 

ア.暴行

 

 

●

●

 

イ.暴言

 

 

 

●

●

(6) 虚偽报告

 

 

 

●

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(7) 重大な経歴诈称(経歴を偽って採用された场合)

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●

 

 

 

(8) 秘密漏えい




 

 


ア.故意の秘密漏えい

●

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●



自己の不正な利益を図る目的

●

●




イ.情报セキュリティ対策のけ怠による秘密漏えい



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(9) 大学内の秩序?风纪のびん乱

 

 

 

●

●

(10) 个人の秘密情报の目的外収集

 

 

 

●

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(11) 兼业の承认を得る手続のけ怠

 

 

 

●

●

(12) 入札谈合等に関する行為

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●

●

 

 

(13) 本学の构成员等に対するハラスメント

※この号において使用する用语の意义は,鸟取大学におけるハラスメントの防止等に関する规程(平成16年鳥取大学規则第43号)に定めるところによる。







ア.セクシュアル?ハラスメント






性暴力等(教育职员等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号。以下「児童生徒性暴力等防止法」という。」)第2条第3项各号に规定する児童生徒性暴力等に相当する行為をいう。)を行った场合

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●

●



わいせつな言辞,性的な内容の电话,手纸?电子メール等の送付,身体的接触,つきまとい等の性的な言动(以下「わいせつな言辞等の性的な言动」という。)を繰り返し行った场合

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●

●

●


わいせつな言辞等の性的な言動を行った场合



●

●

●

性別による差別的言動を行った场合




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●

イ.アカデミック?ハラスメント

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ウ.パワー?ハラスメント

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エ.妊娠?出产?育児休业?介护休业等に関するハラスメント

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オ.その他ハラスメント

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业务上の取扱い関係

(1) 横领

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(2) 窃取

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(3) 诈取

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(4) 纷失

 

 

 

 

●

(5) 盗难

 

 

 

 

●

(6) 物品?施设损壊

 

 

 

●

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(7) 失火

 

 

 

 

●

(8) 诸给与の违法支払?不适正受给

 

 

 

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(9) 公金処理不适正

 

 

 

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(10) コンピュータの不适正使用

 

 

 

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(11) 鸟取大学における研究活动の不正行為の防止等に関する规则(平成19年鸟取大学规则第27号)に定める研究活动における不正行為

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●

(12) 鸟取大学における公的研究费等の不正使用の防止等に関する规则(平成19年鸟取大学规则第129号)に定める公的研究费等の不正使用

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职场外非行関係

(1) 放火

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(2) 杀人

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(3) 伤害

 

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(4) 暴行?けんか(伤害に至らない场合)

 

 

 

●

●

(5) 器物损壊

 

 

 

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●

(6) 横领

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●

●

 

 

(7) 窃盗?强盗

 

 

 

 

 

 

ア.窃盗

●

●

●

 

 

イ.强盗

●

 

 

 

 

(8) 诈欺?恐喝

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●

●

 

 

(9) 赌博

 

 

 

 

 

 

ア.赌博

 

 

 

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●

イ.常习赌博

 

 

●

 

 

(10) 麻薬等の所持等

●

 

 

 

 

(11) 酩酊による粗野な言动等

 

 

 

●

●

(12) 不同意性交等,不同意わいせつ

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(13) 淫行

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●

 

 

(14) 痴汉行為

 

●

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●

 

(15) 盗撮行為

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●

●


饮酒运転?交通事故?交通法规违反関係

(1) 饮酒运転での交通事故(人身事故を伴うもの)

 

 

 

 

 

 

ア.酒酔い运転で死亡又は重篤な伤害

●

 

 

 

 

イ.酒酔い运転での伤害

●

●

 

 

 

措置义务违反あり

●

 

 

 

 

ウ.酒気帯び运転での死亡又は重篤な伤害

●

●

 

 

 

措置义务违反あり

●

 

 

 

 

エ.酒気帯び运転での伤害

●

●

●

 

 

措置义务违反あり

●

●

 

 

 

(2) 饮酒运転以外での交通事故(人身事故を伴うもの)

 

 

 

 

 

 

ア.死亡又は重篤な伤害

●

●

●

●

 

措置义务违反あり

●

●

●

 

 

イ.伤害

 

 

 

●

●

措置义务违反あり

 

 

●

●

 

(3) 交通法规违反等

 

 

 

 

 

 

ア.酒酔い运転

●

●

●

 

 

器物損壊?措置义务违反あり

●

●

 

 

 

イ.酒気帯び运転

●

●

●

●

 

器物損壊?措置义务违反あり

●

●

●

 

 

ウ.着しい速度超过等悪质な交通法规违反

 

 

●

●

●

器物損壊?措置义务违反あり

 

 

●

●

 

エ.饮酒运転者への车両提供,饮酒运転车両への同乗行為等

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●

监督责任関係

(1) 指导监督不适正

 

 

 

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(2) 非行の隠ぺい,黙认

 

 

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●

 

上記の懲戒処分の標準例にかかわらず,附属学校の教育職員等が児童生徒等に対して性暴力等を行った场合は,惩戒解雇とする。この場合において,教育職員等とは児童生徒性暴力等防止法第2条第5项に規定する教育職員等をいい,児童生徒等とは児童生徒性暴力等防止法第2条第2项に規定する児童生徒等をいい,性暴力等とは児童生徒性暴力等防止法第2条第3项に規定する児童生徒性暴力等をいう。

鸟取大学における惩戒処分等実施细则

平成16年5月12日 規则第137号

(令和6年1月1日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
◆ 平成16年5月12日 規则第137号
◇ 平成17年12月27日 規则第129号
◇ 平成19年3月30日 規则第67号
◇ 平成20年12月1日 規则第97号
◇ 平成27年3月24日 規则第47号
◇ 平成27年9月9日 規则第87号
◇ 平成28年7月26日 規则第57号
◇ 平成29年2月28日 規则第19号
◇ 令和3年5月6日 規则第57号
◇ 令和4年9月27日 規则第89号
◇ 令和5年12月19日 規则第84号