○鸟取大学职员の退职勧奨に関する规程
平成16年10月13日
鸟取大学规则第208号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号)第20条第2项に定める鸟取大学(以下「本学」という。)职员に対する退职の勧奨(以下「退职勧奨」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。
(権限の委任)
第2条 学长は,この规程による権限の一部を他の役员又は职员に委任することができる。
(退职勧奨の方法)
第3条 本学职员に対する退职勧奨は,学长又は委任を受けた者からの勧奨により行うことができる。
(退职勧奨の目的)
第4条 前条の勧奨は,人事又は教育研究等の活性化と职员自身の自発的な退职の意思形成を図るために行うものとする。
(退职勧奨の実施)
第5条 第3条の规定による勧奨は,次の事项に留意して実施するものとする。
一 职员の自発的な退职意思を形成させる観点から,社会的相当性を逸脱した半强制的な行為とならないよう配虑するとともに,本人の意思を十分尊重すること。
二 配置换等により,本人の能力の発挥,职务意欲の向上等を促す措置も検讨すること。
叁 健康上の理由により実施する场合は,休职等との関係も検讨すること。
四 退职后の生活状况にも,十分配虑すること。
2 前项の规定により协议された勧奨に十分な合理性及び正当性があると学长が认める场合には,学长又は委任を受けた者は,勧奨を実施するものとする。
(退职の时期)
第7条 第3条の规定による勧奨による退职の日は,原则として3月31日とする。
(退职手当)
第8条 この规程に基づく退职勧奨により退职した职员の退职手当の支给については,鸟取大学职员退职手当规程(平成16年鸟取大学规则第52号)の定めるところによる。
(その他)
第9条 特别の事情によりこの规程によることができない场合又はこの规程によることが着しく不适当であると学长が认める场合は,别段の取扱いをすることができる。
附则
1 この规程は,平成16年10月13日から施行する。
附则(平成19年1月30日鳥取大学規则第5号)
この规程は,平成19年2月1日から施行する。
附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)
この规程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学职员の退职勧奨に関する规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)
この规程は,令和3年4月1日から施行する。


