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○鸟取大学职员の兼业の取扱いに関する细则

平成16年5月12日

鸟取大学规则第136号

第1条 この细则は,鸟取大学职员の兼业に関する规程(平成16年鸟取大学规则第44号。以下「兼业规程」という。)第48条の规定に基づき,职员の兼业の许可に関し必要な事项を定めるものとする。

第2条 兼业许可申请书の様式は,次のとおりとする。

 技术移転兼业许可申请书 别纸様式第1号

 研究成果活用兼业许可申请书 别纸様式第2号

 监査役等兼业许可申请书 别纸様式第3号

 兼业依頼?许可申请书(営利公司の事业以外の兼业,営利公司以外の法人等との兼业,教育に関する兼业并びに国等の行政机関及び独立行政法人の兼业) 别纸様式第4号

 兼业许可申请书(営利公司の事业以外の兼业及び自営の兼业) 别纸様式第5号

第3条 兼业规程第10条第16条及び第22条の规定による报告は,别纸様式第6号から别纸様式第8号により当该年度の3月31日までの状况を翌年度の4月末までに报告するものとする。

第4条 兼业规程第45条に规定する短期间の兼业に従事しようとする职员は,兼业に従事する内容(日时,场所等)を记载した书类(様式任意)によりあらかじめ部局长等の承认を得るものとする。

第5条 兼业规程第46条の兼业许可制限は,次に定めるとおりとする。

 勤务时间外の兼业

 报酬を得て行う兼业については,勤务时间外に行うものとする。

 部局长については,月曜日から金曜日までの间に行う兼业については,4週间につき8时间以内とする。

 教员については,月曜日から金曜日までの间に行う兼业については,4週间につき週平均8时间以内とする。

 非常勤医师として他の诊疗所等で当直业务を行う场合は,月2回以内とする。

 土曜日又は日曜日において行う兼业については,労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく週1回の休日を确保する场合は特に制限を设けないものとするが,兼业许可手続は行うものとする。

 勤务时间内の兼业

 前号イの规定にかかわらず,社会的贡献度の高い特定の兼业で,报酬が1回当たり2万円以下の场合にあっては,勤务时间内に行うことができる。

 この场合の兼业は,职员の评価制度の中で社会贡献としての実绩に加味することができるものとする。

 社会贡献度の高い兼业とは,教育委员会から委嘱される学校医,公的に设置された学校の非常勤讲师,国の机関及び地方公共団体等の审议会等の委员など,兼业先が公的机関であるものとする。

 勤务时间内の兼业は,4週間につき週平均2時間までとする。ただし,学长が特に认めた场合にあっては,週平均2时间を超えることができる。

第6条 前条に定める部局长とは,次に掲げる者とする。

 副学长

 学部长

 大学院连合农学研究科长

 共同獣医学研究科长

 附属図书馆长

 附属学校部长

 附属幼稚园长

 附属小学校长

 附属中学校长

 附属特别支援学校长

十一 医学部附属病院长

十二 国际乾燥地研究教育机构长

十叁 教育支援?国际交流推进机构长

十四 研究推进机构长

十五 とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ长

十六 地域価値创造研究教育机构长

十七 情报戦略机构长

十八 染色体工学研究センター长

十九 鸟由来感染症グローバルヘルス研究センター长

二十 保健管理センター所长

この细则は,平成16年5月12日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成16年6月9日鳥取大学規则第163号)

この细则は,平成16年6月9日から施行する。

(平成16年7月14日鳥取大学規则第174号)

この细则は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鸟取大学职员の兼业の取扱いに関する细则の規定は,平成16年6月1日から適用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規则第68号)

この细则は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規则第88号)

この细则は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鸟取大学职员の兼业の取扱いに関する细则の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)

この细则は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学职员の兼业の取扱いに関する细则の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年1月16日鳥取大学規则第2号)

この细则は,平成20年1月16日から施行し,改正後の鸟取大学职员の兼业の取扱いに関する细则の規定は,平成19年12月26日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この细则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学职员の兼业の取扱いに関する细则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)

この细则は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学职员の兼业の取扱いに関する细则の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)

この细则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学职员の兼业の取扱いに関する细则の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)

この细则は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この细则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)

この细则は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この细则は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)

この细则は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月26日鳥取大学規则第8号)

この细则は,令和3年1月26日から施行する。

(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)

この细则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この细则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)

この细则は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この细则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)

この细则は,令和7年4月1日から施行する。

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鸟取大学职员の兼业の取扱いに関する细则

平成16年5月12日 規则第136号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
平成16年5月12日 規则第136号
平成16年6月9日 規则第163号
平成16年7月14日 規则第174号
平成19年3月30日 規则第68号
平成19年5月23日 規则第88号
平成19年6月29日 規则第99号
平成20年1月16日 規则第2号
平成20年5月21日 規则第72号
平成21年6月22日 規则第66号
平成22年6月21日 規则第96号
平成25年3月5日 規则第27号
平成29年3月28日 規则第31号
平成29年9月26日 規则第77号
平成30年3月27日 規则第58号
平成31年3月26日 規则第37号
令和3年1月26日 規则第8号
令和3年3月15日 規则第22号
令和3年3月29日 規则第51号
令和5年3月28日 規则第46号
令和6年3月28日 規则第51号
令和7年3月25日 規则第58号