91风流楼凤

○鸟取大学给与细则35?超过勤务手当,休日勤务手当,夜勤手当支给に関する细则

平成16年10月8日

鸟取大学规则第199号

(趣旨)

第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第35条第36条及び第37条に规定する超过勤务手当,休日勤务手当及び夜勤手当(以下「超过勤务手当等」という。)の支给に関し必要な事项を定めるものとする。

(超过勤务手当等の取扱い)

第2条 前日から引き続き翌日にわたって勤务したときの超过勤务手当は,暦日(1日)によって区分する。

2 超过勤务手当等の支给の基础となる勤务时间数は,その给与期间の全时间数(支给割合を异にする部分があるときは,その异にする部分ごとに)によって计算するものとする。この场合において,1时间未満の端数が生じた场合においては,その端数が30分以上のときは1时间とし,30分未満のときは切り捨てる。

3 出张中の职员は,その期间中所定勤务时间を勤务したものとみなす。ただし,出张目的地において所定勤务时间を超えて勤务すべきこと并びに休日に勤务すべきことを学长又はその委任を受けた者があらかじめ指示して命じた场合,又はその出张期间中の超过勤务等の勤务时间につき明确に証明できる场合には,超过勤务手当等を支给する。

(休日勤务手当の取扱い)

第3条 1勤务が2日にまたがる勤务がある者が,休日として割り振られた日に勤务を命ぜられ勤务した场合には,休日勤务手当として支给する。

(超过勤务等実绩)

第4条 超过勤务手当等は,就业管理システムにより记録された実绩に応じた时间数について支给する。

(雑则)

第5条 この细则に定めるもののほか,超过勤务手当,休日勤务手当及び夜勤手当に関し必要な事项は,学长が定める。

この细则は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(令和6年1月23日鳥取大学規则第5号)

1 この细则は,令和6年4月1日から施行する。

2 就業管理システムを利用できない職員の超過勤務手当等は,この細则施行による改正後の規定にかかわらず,当分の間,超過勤務命令簿により記録された実績に応じた時間数について支給する。

鸟取大学给与细则35?超过勤务手当,休日勤务手当,夜勤手当支给に関する细则

平成16年10月8日 規则第199号

(令和6年4月1日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
平成16年10月8日 規则第199号
令和6年1月23日 規则第5号