91风流楼凤

○鸟取大学给与细则24―3?指导医手当支给に関する细则

平成16年5月24日

鸟取大学规则第150号

(趣旨)

第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号)第24条の3に规定する指导医手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。

(指导医の条件)

第2条 指导医は,常勤の医师であって,医师法(昭和23年法律第201号)第16条の2及び歯科医师法(昭和23年法律第202号)第16条の2に规定する临床研修を受ける医师及び歯科医师(以下「研修医」という。)に対する指导を行うために必要な5年以上の临床経験を有し,プライマリ?ケアを中心とした指导を行うことのできる経験及び能力を有している者で医学部附属病院长が命じた者とする。

(指导実绩の报告)

第3条 指导医の指导の実绩の报告は,各给与期间の终了后,适宜の様式により,速やかに総务企画部人事课へ提出するものとする。

2 指导医の指导の実绩は,指导を行う日における出勤実态により取り扱う。

(指导医手当の支给)

第4条 指导医手当は,指导した実绩に対して月额10,000円を支给する。

2 指导医として命じられている职员が,月の初日から月の末日までの期间の全日数にわたって指导しなかった场合は,当该月の指导医手当は支给しない。

3 指导医がやむを得ない事由により月の中途で交替等したことに伴い,研修医を指导しなくなったとき又は新たに指导医として命じられて指导を行ったときは,第1项の规定にかかわらず,前条の指导の実绩に応じ次の算式により算出した额を支给する。この场合において,前条第1项の报告については,备考栏に当该月の実指导日数及び総指导日数を附记するものとする。

10,000円×(当该月の実指导日数/当该月の総指导日数)

(円未満切捨て)

(雑则)

第5条 この细则の実施に関し必要な事项は,学长が定める。

この细则は,平成16年5月24日から施行し,平成16年5月1日から適用する。

(平成16年10月8日鳥取大学規则第201号)

この细则は,平成16年10月8日から施行する。

(平成17年6月22日鳥取大学規则第95号)

この细则は,平成17年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则24―3?指導医手当支給に関する細则の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平成18年3月28日鳥取大学規则第31号)

この细则は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この细则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则24―3?指導医手当支給に関する細则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月24日鳥取大学規则第38号)

この细则は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日鳥取大学規则第33号)

この细则は,平成23年4月1日から施行する。

鸟取大学给与细则24―3?指导医手当支给に関する细则

平成16年5月24日 規则第150号

(平成23年4月1日施行)

体系情报
第5章 就業規则
沿革情报
平成16年5月24日 規则第150号
平成16年10月8日 規则第201号
平成17年6月22日 規则第95号
平成18年3月28日 規则第31号
平成20年5月21日 規则第72号
平成21年3月24日 規则第38号
平成23年3月29日 規则第33号