○鸟取大学给与细则24―2?职务付加手当支给に関する细则
平成16年4月30日
鸟取大学规则第131号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第24条の2に规定する职务付加手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。
(职务付加の区分及び手当额)
第2条 职务付加手当の额は,管理者等の区分に応じて次の表に定める额とする。
职务付加の区分 | 手当の月额 | 支给要件等 |
卫生管理者 | 3,000円 | 労働安全卫生法(昭和47年法律第57号)第12条に规定される管理者 |
产业医 | 10,000円 | 労働安全卫生法第13条に規定される者 |
放射线取扱主任者(施设における取扱主任者に限る。) | 5,000円 | 放射性同位元素等による放射线障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第34条に規定される主任者で,第1種放射线取扱主任者免状を有する者 |
第1种作业环境测定士(放射线関係) | 10,000円 | 労働安全卫生法第65条第1項の規定による作業環境測定を実施する者で,放射線関係を担当する者のうち,第1种作业环境测定士の資格を有する者 |
电気主任技术者 | 5,000円 | 电気事业法(昭和39年法律第170号)第43条の规定による主任者 |
主干教諭 | 10,000円 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第9项(同法第49条の规定による準用を含む。)の規定による主干教諭 |
(支给)
第3条 职员が,月の初日から末日までの期间の全日数にわたって勤务しなかった场合は,职务付加手当は支给しない。
(雑则)
第4条 この细则の実施に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
この细则は,平成16年4月30日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成16年10月8日鳥取大学規则第201号)
この细则は,平成16年10月8日から施行する。
附则(平成17年6月22日鳥取大学規则第94号)
この细则は,平成17年6月22日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则24―2?職務付加手当支給に関する細则の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成19年7月24日鳥取大学規则第107号)
この细则は,平成19年7月24日から施行し,改正後の鳥取大学給与細则24―2?職務付加手当支給に関する細则の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附则(平成26年3月17日鳥取大学規则第27号)
この细则は,平成26年4月1日から施行する。
附则(平成28年2月16日鳥取大学規则第20号)
この细则は,平成28年4月1日から施行する。