○鸟取大学给与细则23?教职调整手当支给に関する细则
平成16年10月8日
鸟取大学规则第188号
(趣旨)
第1条 この细则は,鸟取大学职员给与规程(平成16年鸟取大学规则第41号。以下「职员给与规程」という。)第23条に规定する教职调整手当の支给に関し必要な事项を定めるものとする。
(俸给月额の半额が减ぜられた场合の教职调整手当の额)
第2条 职员给与规程第49条の规定により俸给月额の半额が减ぜられた场合における教职调整手当の额は,当该半减后の俸给月额を基础として算出した额とする。
(端数计算)
第3条 教职调整手当の月额に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた额をもって教职调整手当の月额とする。
(雑则)
第4条 この细则に定めるもののほか,教职调整手当の支给に関し必要な事项は,学长が定める。
附则
この细则は,平成16年10月8日から施行し,平成16年4月1日から適用する。