○鸟取大学における教员以外の职员の任期に関する规则
平成16年12月13日
鸟取大学规则第224号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学职员就业规则(平成16年鸟取大学规则第36号。以下「就业规则」という。)第8条第2项の规定に基づき,鸟取大学(以下「本学」という。)における任期を定めて任用する教员以外の职员(以下「任期付职员」という。)の任期等について必要な事项を定めるものとする。
(任期付职员の职等)
第2条 学长は,业务の活性化のために必要があると认めるときは,教员以外の职员の职のうち,高度の専门的な知识,技术又は経験を必要とし,管理运営上の职责が重大であるものに,任期付职员を任用することができるものとする。
2 任期付职员を任用する职等は,别表に定めるとおりとする。ただし,任期については,労働契约法(平成19年法律第128号)第18条に规定する通算契约期间(以下「通算契约期间」という。)が5年に达する日を限度とする。
(任用される者の同意)
第3条 任期付职员を任用する场合には,别纸様式により,任用される者の同意を得なければならない。
(定年による任期の末日)
第4条 任期付职员として任用した场合(再任の场合を含む。)の任期の末日が,就业规则第21条に规定する定年退职日以后となる者の任期については,その定年退职日をもって任期の末日とする。
(再任审査)
第5条 任期付职员のうち再任を希望する者は,任期が満了となる日の原则として1年前(1年以下の任期を付して任用された者にあっては,原则として4月前)までに,书面によりその旨を学长に申し出なければならない。
2 任期付职员の再任については,当该任期付职员の任期中の业绩审査に基づき,任期満了の日の6月前(1年以下の任期を付して任用された者にあっては,原则として2月前)までに可否を决定するものとする。
(规则の公表)
第6条 この规则を制定し,又は改正したときは,鸟取大学规则集への掲载等により公表し,広く周知を図るものとする。
(その他)
第7条 この规则に定めるもののほか,この规则の実施に関し必要な事项は,学长が别に定める。
附则
この规则は,平成16年12月13日から施行し,施行日以降に新たに任用される者について適用する。
附则(平成17年9月14日鳥取大学規则第111号)
この规则は,平成17年9月14日から施行する。
附则(平成19年2月27日鳥取大学規则第14号)
この规则は,平成19年2月27日から施行する。
附则(平成21年3月24日鳥取大学規则第39号)
この规则は,平成21年3月24日から施行し,改正後の規定は,施行日以降に新たに任用する者について適用する。
附则(平成25年7月10日鳥取大学規则第73号)
この规则は,平成25年7月10日から施行する。
附则(平成26年12月16日鳥取大学規则第91号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月15日鳥取大学規则第22号)
この规则は,令和3年4月1日から施行する。
别表(第2条関係)
任期付职员の职等
