○鸟取大学科学研究业绩表彰规则
昭和29年10月29日
鸟取大学规则第5号
(目的)
第1条 鸟取大学は,本学における研究の一层の活性化と発展を図るため,毎年,専任教员の科学研究业绩中特に优秀なものを选びこれを表彰する。
(定义)
第2条 この规则において「科学研究业绩」とは,権威ある学术雑誌?纪要等に掲载されるか又は着书として公刊されたものをいう。
2 この规则において「部局等」とは,各学部(保健管理センター及び医学系研究科にあっては医学部に,工学研究科にあっては工学部に,连合农学研究科及び共同獣医学研究科にあっては农学部に含む。),国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,とっとり狈贰齿罢イノベーションイニシアティブ,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター及び鸟由来感染症グローバルヘルス研究センターをいう。
(推荐)
第3条 各部局等の长は,毎年1月末日までに第1条に该当すると认められる科学研究业绩1篇を,教授会(教授会を置かない组织にあっては,运営委员会その他の会议を含む。)の议を経て鸟取大学长(以下「学长」という。)に推荐することができる。
(选定)
第4条 学长は,前条により推荐された科学研究业绩のうちから,教育研究评议会の议を経て特に优秀なもの4篇以内を选定する。ただし,推荐された研究业绩がいずれも特に优秀であり,4篇以内に选定することが困难であるときは,6篇以内を限度に选定できるものとする。
2 前项の研究者に対しては,别に,一般财団法人日ノ丸报恩会においても表彰される。
附则
この規则は,昭和29年10月29日から施行する。
附则(昭和31年2月29日鳥取大学規则第1号)
この規则は,昭和31年2月29日から施行する。
附则(昭和38年5月17日鳥取大学規则第12号)
この規则は,昭和38年5月17日から施行し,昭和38年3月15日から適用する。
附则(昭和39年3月30日鳥取大学規则第7号)
この規则は,昭和39年3月30日から施行し,昭和39年3月21日から適用する。
附则(昭和43年3月21日鳥取大学規则第16号)
この規则は,昭和43年4月1日から施行する。
附则(昭和45年1月28日鳥取大学規则第1号)
この規则は,昭和45年1月28日から施行する。
附则(昭和49年2月13日鳥取大学規则第2号)
この規则は,昭和49年2月13日から施行する。
附则(昭和63年11月9日鳥取大学規则第25号)
この内规は,昭和63年11月9日から施行する。
附则(平成2年10月11日鳥取大学規则第59号)
この規则は,平成2年10月11日から施行する。
附则(平成4年1月8日鳥取大学規则第1号)
この規则は,平成4年1月8日から施行する。
附则(平成6年10月12日鳥取大学規则第40号)
この規则は,平成6年10月12日から施行する。
附则(平成7年3月8日鳥取大学規则第21号)
この規则は,平成7年4月1日から施行する。
附则(平成7年12月13日鳥取大学規则第37号)
この規则は,平成7年12月13日から施行する。
附则(平成8年5月8日鳥取大学規则第17号)
この規则は,平成8年5月8日から施行する。
附则(平成11年3月10日鳥取大学規则第14号)
この規则は,平成11年4月1日から施行する。
附则(平成11年9月8日鳥取大学規则第54号)
この規则は,平成11年10月1日から施行する。
附则(平成13年3月31日鳥取大学規则第36号)
この規则は,平成13年4月1日から施行する。
附则(平成15年12月10日鳥取大学規则第70号)
この規则は,平成16年1月1日から施行する。
附则(平成16年9月30日鳥取大学規则第182号)
この規则は,平成16年9月30日から施行する。
附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第68号)
この規则は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)
この規则は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学科学研究业绩表彰规则の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この規则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学科学研究业绩表彰规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)
この規则は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学科学研究业绩表彰规则の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附则(平成22年6月21日鳥取大学規则第96号)
この規则は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学科学研究业绩表彰规则の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)
この規则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年10月9日鳥取大学規则第79号)
この規则は,平成25年11月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この規则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)
この規则は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この規则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)
この規则は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この規则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この規则は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この規则は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)
この規则は,令和7年4月1日から施行する。
