○鸟取大学职员営利公司役员等兼业审査委员会规程
平成15年3月5日
鸟取大学规则第9号
(设置)
第1条 鸟取大学(以下「本学」という。)に,鸟取大学職員の兼業に関する規程(平成16年鸟取大学規则第44号)に基づき,本学の職員の兼業について審査を行うため,鸟取大学職員営利企業役員等兼業審査委員会(以下「委员会」という。)を置く。
(任务)
第2条 委员会は,次に掲げる事项を审议する。
一 技术移転事业者の役员等の兼业に関すること。
二 研究成果活用公司の役员等の兼业に関すること。
叁 株式会社の监査役又は社外取缔役の兼业に関すること。
四 前3号以外の営利公司の役员等の兼业に関すること。
(组织)
第3条 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 理事(総务担当)
二 研究推进机构长
叁 各学部及び国际乾燥地研究教育机构から选出された教授 各1人
四 総务企画部长
五 鸟取大学利益相反アドバイザーのうち,委員長が指名する者 1人
六 その他学长が必要と认めた者 若干人
(委员长)
第4条 委员会に委员长を置き,前条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。
3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员が,その职务を代理する。
(会议)
第5条 委员会は,委员の3分の2以上の出席をもって开くものとする。
2 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
(意见の聴取)
第6条 委员长が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
(事务)
第7条 委员会の事务は,総务企画部人事课において処理する。
(雑则)
第8条 この规程に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。
附则
この规程は,平成15年4月1日から施行する。
附则(平成16年9月30日鸟取大学規则第183号)
この规程は,平成16年9月30日から施行する。
附则(平成19年3月30日鸟取大学規则第68号)
この规程は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成20年5月21日鸟取大学規则第72号)
この規程は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学职员営利公司役员等兼业审査委员会规程の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成22年6月21日鸟取大学規则第96号)
この規程は,平成22年6月21日から施行し,改正後の鸟取大学职员営利公司役员等兼业审査委员会规程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附则(平成23年6月10日鸟取大学規则第57号)
この规程は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鸟取大学規则第51号)
この规程は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鸟取大学規则第35号)
この规程は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鸟取大学規则第77号)
この规程は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鸟取大学規则第58号)
この规程は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和3年1月26日鸟取大学规则第9号)
この规程は,令和3年1月26日から施行する。
附则(令和5年3月28日鸟取大学規则第39号)
この规程は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鸟取大学規则第51号)
この规程は,令和6年4月1日から施行する。