○鸟取大学教员选考に関する基本方针の运用について
平成14年4月4日
鸟取大学评议会承认
1 公募による教员の採用に当たっては,5年间を1区分として,1区分ごとに,各部局,学科等における任用が同一大学出身者(最终学歴)が过半数とならないように努力する。
2 女性教员の採用等を促进するため,最大限の努力をする。
3 社会人の採用については,「知と実践の融合」の本学の理念を进めるため,公司人からの採用を図るよう努力する。
4 外国人の採用等については,国际公募を行うなど,広く国外からの优れた人材の获得に向けて努力する。
教员选考に当たっては,教育,研究(特许を含む。),社会贡献,大学等の管理运営に対する贡献及び一部にあっては诊疗贡献など多元的な评価项目を设定し,适切な人材确保が可能となるようなシステムを构筑し活用するものとする。
1 公募要领作成から教授会,研究科委员会又は常置委员会承认までの过程が「不透明である」との非难を受けない教员选考制度を各部局又は常置委员会で作成するものとする。
2 採用候补者を1人に绞る前に,复数の候补者に対し,公开授业あるいはプレゼンテーションを义务付けるものとする。
3 教员选考のうち公募制を适用できない场合及び教授以外の职で公募制を适用しない场合は,教员选考方法について,あらかじめ教员配置検讨委员会の议を経て,学长の了承を得るものとする。
1 教员の公募に当たっては,履歴书等において,刑事罚のみでなく,学生に対するセクシュアル?ハラスメントを含む性暴力等を原因とする过去の惩戒処分又は分限処分について,その内容及び原因となった具体的な事由の申告を求めるとともに,経歴诈称は惩戒解雇等につながることを明示すること。
2 学生に対するセクシュアル?ハラスメントを含む性暴力等を原因として过去に惩戒処分又は分限処分を受けた者から応募があった场合は,面接等における确认事项その他适切な採用判断を行うために必要な事项について,あらかじめ学长と协议の上选考を进めること。
第5条第2项関係
教员配置検讨委员会の委员长は,教员配置计画等の审议に际し,委员会に当该部局の长及び常置委员会の委员长を出席させ,当该配置计画に関する説明を求めることとする。
第7条第2项関係
部局の长及び常置委员会の委员长が教员の选考経过に関して学长に説明する场合は,书面を付して口头で説明するものとする。
学长が教员配置计画に疑义があると认め,教员配置検讨委员会に再审议を命ずる场合,并びに学长が教员选考方法等に疑义があると认め,部局の长又は常置委员会委员长に选考のやり直しを命ずる场合は,书面をもって行うものとする。
附则(平成18年12月14日)
この运用は,平成18年12月14日から施行する。
附则(平成23年6月15日)
この运用は,平成23年7月1日から施行する。
附则(平成23年7月13日)
この运用は,平成23年7月13日から施行する。
附则(平成24年10月10日)
この运用は,平成24年10月10日から施行する。
附则(平成28年3月22日)
この运用は,平成28年4月1日から施行する。
附则(令和5年12月19日)
この运用は,令和5年12月19日から施行する。