○鸟取大学における学科长に関する规则
平成5年7月14日
鸟取大学规则第31号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第23条第8项,第9项及び第10项の规定に基づく鸟取大学における学科长(以下「学科长」という。)に関し必要な事项を定めるものとする。
(设置)
第2条 学科长は,次に掲げる学部の学科に置く。
地域学部
地域学科
医学部
医学科
生命科学科
保健学科
工学部
机械物理系学科
电気情报系学科
化学バイオ系学科
社会システム土木系学科
农学部
生命环境农学科
共同獣医学科
(职务)
第3条 学科长は,学部长の命を受け,当该学科の教育研究に関し,総括する。
(选考)
第4条 学科长の选考は,当该学科に属する専任教授のうちから,学部长の推荐に基づき,行うものとする。
(任命)
第5条 学科长の任命は,学长が行う。
(任期)
第6条 学科长の任期は,1年とする。ただし,再任されることができる。
2 前项の任期の途中において,欠员を生じた场合の后任者の任期は,前任者の残任期间とする。
(指定の申出)
第7条 学部长は,学科长を置く学科の指定を受けようとするときは,教授会の议を経て,学长に申し出るものとする。
(雑则)
第8条 この规则に定めるもののほか,学科长に関し必要な事项は,当该学部长が定めるものとする。
附则
1 この规则は,平成5年8月1日から施行する。
2 この規则施行により,最初に任命された学科長の任期は,第6条の规定にかかわらず,平成6年3月31日までとする。
附则(平成5年10月13日鳥取大学規则第32号)
この规则は,平成5年10月16日から施行する。
附则(平成7年4月12日鳥取大学規则第24号)
この规则は,平成7年4月12日から施行する。
附则(平成11年3月10日鳥取大学規则第11号)
1 この规则は,平成11年4月1日から施行する。
2 农学部農林総合科学科は,改正後の第二条の規定にかかわらず,平成11年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,学科長を置くものとする。
附则(平成11年9月8日鳥取大学規则第51号)
1 この规则は,平成11年10月1日から施行する。
2 この規则施行後の最初の医学科長及び保健学科長の任期は,第6条第1项の規定にかかわらず,平成12年3月31日までとする。
附则(平成13年1月5日鳥取大学規则第2号)
この规则は,平成13年1月6日から施行する。
附则(平成16年4月30日鳥取大学規则第133号)
この规则は,平成16年4月30日から施行し,改正後の鸟取大学における学科长に関する规则は,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この规则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学における学科长に関する规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第38号)
この规则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年2月24日鳥取大学規则第6号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鸟取大学规则第31号)
1 この规则は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成29年3月31日にこの規则施行による改正前の第2条に規定する地域学部の各学科及び农学部生物資源環境学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,改正後の第2条の規定にかかわらず,当該学科に学科長を置くものとする。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月25日鳥取大学規则第43号)
この规则は,令和6年3月25日から施行し,改正後の鸟取大学における学科长に関する规则の規定は,平成30年4月1日から適用する。