○鸟取大学人事委员会规则
平成16年4月9日
鸟取大学规则第73号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第18条第6项の规定に基づき,鸟取大学人事委员会(以下「委员会」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(审议事项)
第2条 委员会は,次に掲げる事项を审议する。
一 人事に関する基本方针の策定に関すること。
二 职员の配置计画に関すること。
叁 その他人事に関する重要な事项
(组织)
第3条 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 理事(総务担当)
二 学部の副学部长 各1人
叁 医学部附属病院の副病院长 1人
四 総务企画部长及び総务企画部人事课长
五 その他委员长が指名する者
2 前项第5号の委员の任期は,委员长がその都度定める。
(委员长)
第4条 委员会に委员长を置き,理事(総务担当)をもって充てる。
2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。
3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。
(议事)
第5条 委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。
2 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
(専门委员会)
第6条 委员会に,第2条に定めた事项を円滑に审议するため,専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会に関し必要な事项は,别に定める。
(意见の聴取)
第7条 委员会が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
(事务)
第8条 委员会の事务は,総务企画部人事课において処理する。
(雑则)
第9条 この规则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。
附则
この规则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附则(平成19年5月23日鳥取大学規则第87号)
この规则は,平成19年5月23日に施行し,改正後の鸟取大学人事委员会规则の規定は,平成19年5月1日から適用する。
附则(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)
この规则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学人事委员会规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成22年3月30日鳥取大学規则第41号)
この规则は,平成22年4月1日から施行する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この规则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月26日鳥取大学規则第47号)
この规则は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第27号)
この规则は,令和7年4月1日から施行する。