91风流楼凤

○鸟取大学人事委员会规则

平成16年4月9日

鸟取大学规则第73号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第18条第6项の规定に基づき,鸟取大学人事委员会(以下「委员会」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。

(审议事项)

第2条 委员会は,次に掲げる事项を审议する。

 人事に関する基本方针の策定に関すること。

 职员の配置计画に関すること。

 その他人事に関する重要な事项

(组织)

第3条 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。

 理事(総务担当)

 学部の副学部长 各1人

 医学部附属病院の副病院长 1人

 総务企画部长及び総务企画部人事课长

 その他委员长が指名する者

2 前项第5号の委员の任期は,委员长がその都度定める。

(委员长)

第4条 委员会に委员长を置き,理事(総务担当)をもって充てる。

2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。

(议事)

第5条 委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。

2 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。

(専门委员会)

第6条 委员会に,第2条に定めた事项を円滑に审议するため,専门委员会を置くことができる。

2 専门委员会に関し必要な事项は,别に定める。

(意见の聴取)

第7条 委员会が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。

(事务)

第8条 委员会の事务は,総务企画部人事课において処理する。

(雑则)

第9条 この规则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。

この规则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成19年5月23日鳥取大学規则第87号)

この规则は,平成19年5月23日に施行し,改正後の鸟取大学人事委员会规则の規定は,平成19年5月1日から適用する。

(平成20年5月21日鳥取大学規则第72号)

この规则は,平成20年5月21日から施行し,改正後の鸟取大学人事委员会规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日鳥取大学規则第41号)

この规则は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この规则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第51号)

この规则は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この规则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规则は,平成30年4月1日から施行する。

(令和6年3月26日鳥取大学規则第47号)

この规则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第27号)

この规则は,令和7年4月1日から施行する。

鸟取大学人事委员会规则

平成16年4月9日 規则第73号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第4章
沿革情报
平成16年4月9日 規则第73号
平成19年5月23日 規则第87号
平成20年5月21日 規则第72号
平成22年3月30日 規则第41号
平成23年6月10日 規则第57号
平成27年3月24日 規则第51号
平成29年3月28日 規则第31号
平成30年3月27日 規则第58号
令和6年3月26日 規则第47号
令和7年3月25日 規则第27号