91风流楼凤

○鸟取大学评価委员会规则

平成16年4月9日

鸟取大学规则第72号

(趣旨)

第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第18条第6项の规定に基づき,鸟取大学评価委员会(以下「委员会」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。

(审议事项)

第2条 委员会は,教育及び研究,组织及び运営并びに施设及び设备の状况に関する,次に掲げる事项を审议する。

 评価方针及び评価计画の策定に関すること。

 评価システムに関すること。

 自己点検及び评価の実施并びにその结果の公表に関すること。

 认証评価机関による评価に関すること。

 国立大学法人评価委员会が行う评価に関すること。

 中期目标に対する意见及び中期计画の策定に関すること。

 大学评価室の専任教员の推荐に関すること。

 その他评価事业に関すること。

(组织)

第3条 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。

 理事(评価担当)

 各学部の副学部长(评価担当)

 连合农学研究科,共同獣医学研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター及び鸟由来感染症グローバルヘルス研究センターから选出された教员 各1人

 事务局の各部长

 その他委员长が必要と认めた者

2 前项第3号の委员の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任の委员の任期は,前任者の残任期间とする。

3 第1项第5号の委员の任期は,委员长がその都度定める。

(委员长)

第4条 委员会に委员长を置き,前条第1项第1号の委员をもって充てる。

2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。

3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。

(议事)

第5条 委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。

2 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。

(専门委员会)

第6条 委员会に,第2条に定めた事项を円滑に审议するため,専门委员会を置くことができる。

2 専门委员会に関し必要な事项は,别に定める。

(意见の聴取)

第7条 委员会が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。

(部局委员会)

第8条 次に掲げる部局等に当该部局等に係る第2条に掲げる事项の审议を行うため,それぞれ评価委员会(以下「部局委员会」という。)を置く。

 各学部

 连合农学研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构及び教育支援?国际交流推进机构

2 部局委员会に関する规程は,前项の各部局等の长が定める。

(事务)

第9条 委员会の事务は,総务企画部総务企画课において処理する。

(雑则)

第10条 この规则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。

1 この规则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成16年7月14日鸟取大学规则第72号)

この规则は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鸟取大学评価委员会规则の規定は,平成16年6月1日から適用する。

(平成18年6月15日鳥取大学規则第75号)

この规则は,平成18年6月15日から施行し,改正後の鸟取大学评価委员会规则の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日鳥取大学規则第68号)

この规则は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月23日鳥取大学規则第89号)

この规则は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鸟取大学评価委员会规则の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)

この规则は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学评価委员会规则の規定は,平成19年6月1日から適用する。

(平成20年4月9日鳥取大学規则第65号)

この规则は,平成20年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学评価委员会规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。

(平成20年6月3日鳥取大学規则第76号)

この规则は,平成20年6月3日から施行すること。

(平成21年3月24日鳥取大学規则第35号)

1 この规则は,平成21年4月1日から施行する。

2 鸟取大学事务局评価委员会规程(平成16年鳥取大学規则第99号)は,廃止する。

(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)

この规则は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学评価委员会规则の規定は,平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月30日鳥取大学規则第61号)

この规则は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)

この规则は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)

この规则は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)

この规则は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)

この规则は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)

この规则は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)

この规则は,平成29年10月1日から施行する。

(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)

この规则は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)

この规则は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)

この规则は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日鳥取大学規则第36号)

この规则は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)

この规则は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)

この规则は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)

この规则は,令和7年4月1日から施行する。

鸟取大学评価委员会规则

平成16年4月9日 規则第72号

(令和7年4月1日施行)

体系情报
第3章
沿革情报
平成16年4月9日 規则第72号
平成16年7月14日 規则第72号
平成18年6月15日 規则第75号
平成19年3月30日 規则第68号
平成19年5月23日 規则第89号
平成19年6月29日 規则第99号
平成20年4月9日 規则第65号
平成20年6月3日 規则第76号
平成21年3月24日 規则第35号
平成21年6月22日 規则第66号
平成22年3月30日 規则第61号
平成23年6月10日 規则第57号
平成25年3月5日 規则第27号
平成25年3月26日 規则第51号
平成27年3月24日 規则第28号
平成29年3月28日 規则第31号
平成29年9月26日 規则第77号
平成30年3月27日 規则第58号
平成31年3月26日 規则第37号
令和3年3月29日 規则第51号
令和4年3月22日 規则第36号
令和5年3月28日 規则第46号
令和6年3月28日 規则第51号
令和7年3月25日 規则第58号