○鸟取大学评価委员会规则
平成16年4月9日
鸟取大学规则第72号
(趣旨)
第1条 この规则は,鸟取大学の管理运営に関する规则(平成16年鸟取大学规则第57号)第18条第6项の规定に基づき,鸟取大学评価委员会(以下「委员会」という。)の组织及び运営に関し必要な事项を定めるものとする。
(审议事项)
第2条 委员会は,教育及び研究,组织及び运営并びに施设及び设备の状况に関する,次に掲げる事项を审议する。
一 评価方针及び评価计画の策定に関すること。
二 评価システムに関すること。
叁 自己点検及び评価の実施并びにその结果の公表に関すること。
四 认証评価机関による评価に関すること。
五 国立大学法人评価委员会が行う评価に関すること。
六 中期目标に対する意见及び中期计画の策定に関すること。
七 大学评価室の専任教员の推荐に関すること。
八 その他评価事业に関すること。
(组织)
第3条 委员会は,次に掲げる者をもって组织する。
一 理事(评価担当)
二 各学部の副学部长(评価担当)
叁 连合农学研究科,共同獣医学研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构,教育支援?国际交流推进机构,研究推进机构,地域価値创造研究教育机构,情报戦略机构,染色体工学研究センター及び鸟由来感染症グローバルヘルス研究センターから选出された教员 各1人
四 事务局の各部长
五 その他委员长が必要と认めた者
2 前项第3号の委员の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠员が生じた场合の后任の委员の任期は,前任者の残任期间とする。
3 第1项第5号の委员の任期は,委员长がその都度定める。
(委员长)
第4条 委员会に委员长を置き,前条第1项第1号の委员をもって充てる。
2 委员长は,委员会を招集し,その议长となる。
3 委员长に事故があるときは,委员长があらかじめ指名した委员がその职务を代理する。
(议事)
第5条 委员会は,委员の过半数の出席をもって开くものとする。
2 委员会の议事は,出席した委员の过半数をもって决し,可否同数のときは,议长の决するところによる。
(専门委员会)
第6条 委员会に,第2条に定めた事项を円滑に审议するため,専门委员会を置くことができる。
2 専门委员会に関し必要な事项は,别に定める。
(意见の聴取)
第7条 委员会が必要と认めたときは,委员以外の者を出席させ,その意见を聴くことができる。
(部局委员会)
第8条 次に掲げる部局等に当该部局等に係る第2条に掲げる事项の审议を行うため,それぞれ评価委员会(以下「部局委员会」という。)を置く。
一 各学部
二 连合农学研究科,附属図书馆,附属学校部,医学部附属病院,国际乾燥地研究教育机构及び教育支援?国际交流推进机构
2 部局委员会に関する规程は,前项の各部局等の长が定める。
(事务)
第9条 委员会の事务は,総务企画部総务企画课において処理する。
(雑则)
第10条 この规则に定めるもののほか,委员会の运営に関し必要な事项は,委员会の议を経て,委员长が定める。
附则
1 この规则は,平成16年4月9日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 鸟取大学评価委员会规则(平成12年鳥取大学規则第35号)は,廃止する。
附则(平成16年7月14日鸟取大学规则第72号)
この规则は,平成16年7月14日から施行し,改正後の鸟取大学评価委员会规则の規定は,平成16年6月1日から適用する。
附则(平成18年6月15日鳥取大学規则第75号)
この规则は,平成18年6月15日から施行し,改正後の鸟取大学评価委员会规则の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附则(平成19年3月30日鳥取大学規则第68号)
この规则は,平成19年4月1日から施行する。
附则(平成19年5月23日鳥取大学規则第89号)
この规则は,平成19年5月23日から施行し,改正後の鸟取大学评価委员会规则の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附则(平成19年6月29日鳥取大学規则第99号)
この规则は,平成19年6月29日から施行し,改正後の鸟取大学评価委员会规则の規定は,平成19年6月1日から適用する。
附则(平成20年4月9日鳥取大学規则第65号)
この规则は,平成20年4月9日から施行し,改正後の鸟取大学评価委员会规则の規定は,平成20年4月1日から適用する。
附则(平成20年6月3日鳥取大学規则第76号)
この规则は,平成20年6月3日から施行すること。
附则(平成21年3月24日鳥取大学規则第35号)
1 この规则は,平成21年4月1日から施行する。
2 鸟取大学事务局评価委员会规程(平成16年鳥取大学規则第99号)は,廃止する。
附则(平成21年6月22日鳥取大学規则第66号)
この规则は,平成21年6月22日から施行し,改正後の鸟取大学评価委员会规则の規定は,平成21年4月1日から適用する。
附则(平成22年3月30日鳥取大学規则第61号)
この规则は,平成22年4月1日から施行する。
附则(平成23年6月10日鳥取大学規则第57号)
この规则は,平成23年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月5日鳥取大学規则第27号)
この规则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成25年3月26日鳥取大学規则第51号)
この规则は,平成25年4月1日から施行する。
附则(平成27年3月24日鳥取大学規则第28号)
この规则は,平成27年4月1日から施行する。
附则(平成29年3月28日鳥取大学規则第31号)
この规则は,平成29年4月1日から施行する。
附则(平成29年9月26日鳥取大学規则第77号)
この规则は,平成29年10月1日から施行する。
附则(平成30年3月27日鳥取大学規则第58号)
この规则は,平成30年4月1日から施行する。
附则(平成31年3月26日鳥取大学規则第37号)
この规则は,平成31年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月29日鳥取大学規则第51号)
この规则は,令和3年4月1日から施行する。
附则(令和4年3月22日鳥取大学規则第36号)
この规则は,令和4年4月1日から施行する。
附则(令和5年3月28日鳥取大学規则第46号)
この规则は,令和5年4月1日から施行する。
附则(令和6年3月28日鳥取大学規则第51号)
この规则は,令和6年4月1日から施行する。
附则(令和7年3月25日鳥取大学規则第58号)
この规则は,令和7年4月1日から施行する。