○鸟取大学学内规则の基準に関する规程
平成16年4月1日
鸟取大学规则第7号
(趣旨)
第1条 この规程は,鸟取大学(以下「本学」という。)において制定する学内规则の种类,制定者,制定(改正及び廃止を含む。)手続等に関し必要な事项を定めるものとする。
(种类)
第2条 学内规则の种类は,原则として次のとおりとする。
(1) 学则
(2) 规则
(3) 规程
(4) 校(园)则
(5) 細则
(6) 内规
(学则)
第3条 学则は,学校教育法施行规则(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第4条に规定する事项について,学长が経営协议会又は教育研究评议会の议に付し,及び役员会の议を経て定めるものとする。
(规则)
第4条 规则は,本学の組織及び運営管理に関する重要事項について,学長が役員会,経営協議会若しくは教育研究評議会の議を経て定めるもの又は学部長等(学部长,研究科长,附属図书馆(医学図书馆)长,保健管理センター所长,教育研究施设の长又は持続性社会创生科学研究科の専攻长その他の组织の长をいう。以下「组织の长」という。)が教授会等の议を経て定めるものとする。
(规程)
第5条 规程は,学则若しくは法令(文部科学省等からの通知を含む。以下同じ。)の定めに基づき委任された事项又は本学の事务管理上必要な事项について,学长又は组织の长が定めるものとする。
(校(园)则)
第6条 校(园)则は,省令第4条に規定する事項について,附属学校部長が附属学校部運営委員会の議を経て定めるものとする。
(細则)
第7条 細则は,学则,规则,规程又は校(园)则を実施するために必要な事項について,学長又は规则,规程若しくは校(园)则の定めに基づき委任された者が定めるものとする。
(内规)
第8条 内规は,规则,规程,校(园)则,細则の運用等について,学長又は組織の長が定めるものとする。
(委员会审议)
第9条 规程及び細则及び内规を定めるときは,必要に応じ関係の委員会等の議に付すものとする。
一 法令,学内规则等の制定又は改廃に伴い,学内规则において引用している法令,他の学内规则等の名称,条項等の整備を行う場合
二 组织の改编等により,组织の名称,职名等の整备を行う场合
叁 その他形式的又は軽微な整备を行う场合
(学内规则の記号及び番号)
第11条 学内规则には,その種類ごとに,当該種類の名称及び番号を付すものとする。
2 前项の番号は,毎年1月1日に始まり,12月31日に终わる一连番号とする。
(雑则)
第12条 この规程に定めるもののほか,この规程の実施に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附则
1 この规程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この规程施行の日前に定められた学内规则は,その題名等にかかわらず,当該学内规则が定められた手続により,それぞれこの规程に定める学内规则として定められたものとみなす。
附则(平成27年6月16日鳥取大学规则第70号)
この规程は,平成27年6月16日から施行し,改正後の鸟取大学学内规则の基準に関する规程の規定は,平成27年5月1日から適用する。
附则(平成29年3月31日鳥取大学规则第40号)
この规程は,平成29年4月1日から施行する。
附则(令和3年3月19日鳥取大学规则第23号)
この规程は,令和3年4月1日から施行する。