91风流楼凤

○鸟取大学监事监査実施细则

平成16年4月14日

鸟取大学规则第122号

(目的)

第1 この细则は,鸟取大学监事监査规则(平成16年鸟取大学规则第121号。以下「规则」という。)第22条の规定に基づき,监査の実施に関し必要な事项を定めるものとする。

(监査计画)

第2 监査计画に记载する事项は,次のとおりとする。

(1) 监査の基本方针

(2) 监査の重点项目

(3) 监査の対象组织

(4) 监査の実施期间

(5) 监査の方法

(监査事项)

第3 监査事项は,次のとおりとする。

(1) 関係法令,业务方法书及び规则等の整备状况及び実施状况

(2) 中期计画の実施状况

(3) 组织及び业务の运営状况

(4) 人事管理状况

(5) 决算(年次及び月次)の状况

(6) 予算の執行及び資金運用の状况

(7) 収入及び支出の状况

(8) 资产の管理状况

(9) 契約の状况

(10) 人件费の支给状况

(11) その他业务及び会计に関する重要な事项

(监査の実施通知)

第4 监事は,监査计画に基づき监査を実施するときは,あらかじめ监査対象组织の责任者に监査事项及び监査日时その他监査に必要な事项を通知するものとする。

(监査の手顺等)

第5 监査手顺は,おおむね次のとおりとする。

(1) 监査対象组织の概况聴取

(2) 监査対象组织の役员及び职员からの个别聴取

(3) 帐票その他証拠书类の原本确认

(4) 书类と现物との照合确认

(5) 现地の调査

(6) 监査终了后の讲评

2 监事は,必要があると认めるときは,随时,资料の作成を求めることができる。ただし,可能な限り,既存资料の活用を図るよう努めるものとする。

(监査记録)

第6 监査の事务に协力した职员は,监査终了后,监査结果の概要を记した监査记録を作成し,监事に提出するものとする。

(监査结果报告书)

第7 业务の监査及び会计の监査の监査结果报告书に记载する事项は,次のとおりとする。

(1) 监査结果の概要

(2) 是正又は改善を要する事项

(3) その他必要と认められた事项

この細则は,平成16年4月14日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成18年4月25日鳥取大学規则第65号)

この細则は,平成18年4月25日から施行し,改正後の鸟取大学监事监査実施细则の規定は,平成18年4月1日から適用する。

(令和4年3月22日鳥取大学規则第36号)

この細则は,令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日鳥取大学規则第41号)

この細则は,令和6年3月25日から施行し,改正後の鸟取大学监事监査実施细则の規定は,平成27年4月1日から適用する。

鸟取大学监事监査実施细则

平成16年4月14日 規则第122号

(令和6年3月25日施行)

体系情报
第2章 管理運営
沿革情报
平成16年4月14日 規则第122号
平成18年4月25日 規则第65号
令和4年3月22日 規则第36号
令和6年3月25日 規则第41号